東京都北区
北区の計画相談支援事業所一覧
東京都北区で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 25 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(24件)
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事業所一覧(25件)
事業所名の五十音順に並べています。
- 電話 03-5959-3121主な対象: 障害児
アルガ相談支援室
東京都北区滝野川7ー2ー1 谷端シティハイツ302
電話 0339170188- 電話 03-6903-2239
株式会社 かいごのきもち
東京都北区中里1−15−1 アムロゼッタ駒込102
電話 03-5834-7267- 電話 03-6903-0041主な対象: 知的障害者
- 電話 03-5993-5559主な対象: 知的障害者
- 電話 03-3900-4968
- 電話 070-5086-2044主な対象: 精神障害者
- 電話 03-3940-9181
障がいSOS!相談支援ツナガレ
東京都北区豊島3−7−21
電話 050-1099-4043- 電話 03-3598-6310主な対象: 定めていない
- 電話 03-6903-3033
- 電話 03-5948-5180主な対象: 定めていない
- 電話 03-3927-0348主な対象: 知的障害者
- 電話 03-3902-9996主な対象: 精神障害者
- 電話 03-6161-7519主な対象: 定めていない
- 電話 03-5948-9554主な対象: 障害児
- 電話 03-6454-3777主な対象: 知的障害者
- 電話 03-6903-8522主な対象: 定めていない
- 電話 03-5948-5575
- 電話 03-6454-4736主な対象: 定めていない
- 電話 03-3598-8690
- 電話 03-6823-5112主な対象: 定めていない
- 電話 03-6903-3912
- 電話 03-4335-8479主な対象: 定めていない
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
北区で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは北区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
