東京都中野区
中野区の計画相談支援事業所一覧
東京都中野区で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 28 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(27件)
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事業所一覧(28件)
- かみさぎこぶし園障害者相談支援事業所
東京都中野区 上鷺宮1−21−30
電話 03-5241-8121主な対象: 知的障害者 - ことり
東京都中野区 東中野4−2−2 篠木ビル3階
電話 03-3360-3517 - なかのドリーム相談支援
東京都中野区 本町4−48−17新中野駅上プラザ505
電話 03-6304-8651主な対象: 障害児 - なごみ相談支援事業所
東京都中野区 野方1−29−4−1階
電話 03-6383-3189主な対象: 障害児 - ふらっとなかの
東京都中野区 本町5−40−14
電話 03-6805-6580主な対象: 知的障害者 - まっしろキャンバス
東京都中野区 沼袋1丁目2番7号
電話 03-6821-7530主な対象: 障害児 - もみじやま障害者計画相談室
東京都中野区 中野5-3-32
電話 03-5318-9954 - ラナイ相談支援事業所
東京都中野区 上高田5−47−11セントリバーⅢ101
電話 0368757485 - リニエ相談支援中野
東京都中野区 東中野3-16-14小谷ビル301
電話 03-5937-0480主な対象: 定めていない - 中野区療育センターゆめなりあ
東京都中野区 弥生町5−5−2
電話 03-6382-4781 - 中野区精神障害者地域生活支援センター 通称「せせらぎ」
東京都中野区 中野5−68−7 中野区社会福祉会館6階
電話 03-3387-1326 - 中野障害者計画相談支援室
東京都中野区 江原町2−6−7
電話 03-5906-5535主な対象: 定めていない - 北部すこやか障害者相談支援事業所
東京都中野区 中野区江古田4-31-10 北部すこやか福祉センター1F
電話 0359425800主な対象: 定めていない - 南部すこやか障害者相談支援事業所
東京都中野区 弥生町5−11−26
電話 03-5340-7888 - 弥生福祉作業所障害者相談支援事業所
東京都中野区 弥生町4−36−15
電話 03-3384-2939 - 日本リック相談支援事業所 りんく
東京都中野区 江古田2-19-8両国�月堂ビル101号室
電話 03-5860-0970 - 東京ケアネット
東京都中野区 丸山1−27−4ローゼ丸山101
電話 03-6304-7011主な対象: 身体障害者 - 相談支援 ぼちぼち
東京都中野区 中央2-30-9山王MGTビル334号室
電話 08020789599主な対象: 精神障害者 - 相談支援センターあいいく
東京都中野区 中野1−6−12
電話 03-3371-5231主な対象: 知的障害者 - 相談支援事業所 アポロ
東京都中野区 江古田4−43−25
電話 03-3389-3700主な対象: 障害児 - 相談支援事業所あいだっく
東京都中野区 本町3−19−11ライフピアハラ1階
電話 03-6276-3903主な対象: 障害児 - 相談支援事業所ピースフル
東京都中野区新井4−8−10 宮竹ビル205
電話 070-2383-9759 - 相談支援事業所abby
東京都中野区 中央2−30−9山王MGTビル208
電話 050-1226-3065主な対象: 障害児 - 社会福祉法人中野あいいく会 中部すこやか障害者相談支援事業所
東京都中野区 中央3−19−1
電話 03-3367-7810主な対象: 定めていない - 障害者支援施設江古田の森相談支援事業所
東京都中野区 江古田3−14−19
電話 03-5318-3711主な対象: 身体障害者 - 障害者相談支援事業所 わ・らいふ
東京都中野区 新井2−8−13
電話 03-5942-4151主な対象: 定めていない - 障害者福祉会館障害者相談支援事業所
東京都中野区 沼袋2−40−18
電話 03-3389-2171主な対象: 知的障害者 - 鷺宮すこやか障害者相談支援事業所
東京都中野区 若宮3−58−10鷺宮すこやか福祉センター内
電話 03-6265-5770
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
中野区で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは中野区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
