東京都練馬区
練馬区の重度訪問介護事業所一覧
東京都練馬区で重度訪問介護を提供する事業所です。
事業所 136 件
重度訪問介護とは:常に介護が必要な重い障害のある人が、自宅での介護から外出時の移動の支援まで、長い時間にわたって総合的に受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(130件)
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事業所一覧(136件)
事業所名の五十音順に並べています(3 / 3ページ)。
- 電話 03-5935-8301主な対象: 定めていない
- 電話 03-5912-3510
- 電話 03-3936-8121
- 訪問介護 カガヤク
東京都練馬区 石神井町3−25−4ダイアパレス石神井公園306
電話 03-6795-0717 - 電話 03-5933-0177主な対象: 定めていない
- 訪問介護事業所カブトムシ練馬
東京都練馬区 東大泉1−16−17ヴィリジアンコート大泉105
電話 03-5947-4198 - 訪問介護事業所なごみ
東京都練馬区 南田中3−26−5Mstage練馬高野台1号室
電話 03-6913-2089 - 電話 03-6755-7749
- 電話 03-5935-6975主な対象: 定めていない
- 電話 03-6761-3134主な対象: 定めていない
- 電話 03-6904-5646主な対象: 定めていない
- 訪問介護本舗こねこ
東京都練馬区 旭丘1−12−2グラン・ジュテ1階
電話 03-6908-1830 - 電話 03-6913-4612主な対象: 定めていない
- 電話 03-5946-2402主な対象: 定めていない
- 電話 03-5935-4412主な対象: 定めていない
- ミツワ ケアサービス
東京都練馬区 高松6-5-8フジハイムⅡ-102
電話 03-5923-9630 - みんなの心の里
東京都練馬区 東大泉6−7−19ハイクレスト102
電話 050-5482-6272 - 電話 03-5372-2783主な対象: 身体障害者
- 電話 050-1752-0244
- 電話 050-1751-6415
- 電話 0353875577
- 電話 03-3978-5240主な対象: 定めていない
- 電話 03-3992-0168主な対象: 身体障害者
- 有限会社ぴあねソサイエティ
東京都練馬区 北町1−24−15−203
電話 03-6909-7040 - 電話 03-6913-4937主な対象: 定めていない
- 電話 080-6587-5888主な対象: 定めていない
- 電話 03-5947-4558主な対象: 身体障害者
- 電話 03-5927-5195主な対象: 定めていない
- ローズヒル
東京都練馬区 貫井3−14−12
電話 03-6767-8301 - ロータスクラブケアステーション
東京都練馬区 豊玉北5−23−11豊玉ビル205
電話 03-5984-2622 - 電話 03-6826-9992
- 電話 03-5935-9128主な対象: 難病
- 電話 050-1784-2255主な対象: 定めていない
- 合同会社けあさぽ
東京都練馬区大泉学園町1−28−8 グリーンハイツ302
電話 03-5923-9186 - 電話 03-5947-2588主な対象: 定めていない
- Honest(オネスト)・ケア
東京都練馬区石神井町6−32−12 パークサイド茅山201
電話 03-6336-6638
重度訪問介護とは
重い肢体不自由や、知的障害・精神障害による行動上の著しい困難があり、常に介護が必要な人のためのサービスです。ヘルパーが比較的長い時間にわたって支援し、身の回りの介護や家事、見守り、外出時の移動中の介護までを一体的に行います。
- 対象となる方
- 障害支援区分4以上の障害者で、二肢以上に麻痺などがあり、歩行・移乗・排尿・排便のいずれにも支援が必要な人、または行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 見守りを含む生活全般の支援と相談・助言
- 外出時の移動中の介護
- 入院中の病院での意思疎通の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 2024年4月から、入院中も利用できる人が「区分6」から「区分4以上」に広がりました(入院前から重度訪問介護を利用している人が対象で、入院から90日以内)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
練馬区で重度訪問介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは練馬区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
