東京都世田谷区
世田谷区の計画相談支援事業所一覧
東京都世田谷区で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 46 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(44件)
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事業所一覧(46件)
事業所名の五十音順に並べています。
- 電話 03-6413-8834主な対象: 定めていない
- 電話 03-3482-8421主な対象: 定めていない
- 電話 03-5431-3911主な対象: 身体障害者
- 電話 03-4586-7962主な対象: 定めていない
- 電話 03-5712-5105主な対象: 身体障害者
ケアルームダッシュ
東京都世田谷区祖師谷6−1−5 アーバンコート祖師谷202
電話 03-5787-7698コンシェルジュ藍
東京都世田谷区若林5−25−16URBAN HEIGHTS 若林PartⅡ 213号室
電話 03-6804-0111桜新町総合支援サービス
東京都世田谷区新町2−7−2 富岡ビル3F
電話 03-5799-4919- 電話 03-5787-8705主な対象: 定めていない
- 電話 03-3413-6781主な対象: 障害児
自立生活センターハンズ世田谷
東京都世田谷区豪徳寺1−32−21 スマイルホーム豪徳寺1階
電話 03-5450-2861- 電話 03-5727-2235主な対象: 障害児
- 電話 03-6411-1580主な対象: 定めていない
- 電話 03-5799-7400主な対象: 知的障害者
相談支援おはな
東京都世田谷区北烏山9−17−1−101
電話 03-6909-0401- 電話 03-3326-8001
- 電話 03-5315-7887主な対象: 定めていない
- 電話 03-5758-6331主な対象: 難病
- 電話 03-6379-5671主な対象: 定めていない
- 電話 03-6265-7866
- 電話 03-6379-1592主な対象: 障害児
- 電話 03-6379-1592
- 電話 03-3426-2386主な対象: 定めていない
- 電話 03-3414-0141主な対象: 知的障害者
- 電話 03-6411-2289主な対象: 定めていない
- 電話 03-3415-3366主な対象: 身体障害者
相談支援センター かりんとう
東京都世田谷区松原6-8-10
電話 03-6413-9668相談支援センター このわ
東京都世田谷区成城8−10−5 1階
電話 03-5349-1211- 電話 03-5969-8522主な対象: 精神障害者
- 電話 03-6805-6693
相談支援センターわんぱく
東京都世田谷区代田2-20-6 2階
電話 03-6450-8239主な対象: 知的障害者- 電話 03-6411-7174主な対象: 身体障害者
- 電話 03-6421-9800主な対象: 精神障害者
- 電話 03-5314-9588主な対象: 定めていない
- 電話 03-3707-6831主な対象: 定めていない
- 電話 03-3483-2471主な対象: 精神障害者
- 電話 03-6413-6465主な対象: 精神障害者
- 電話 03-6318-4222主な対象: 定めていない
- 電話 03-5433-2240主な対象: 定めていない
- 電話 03-6411-6597主な対象: 定めていない
- 電話 03-5797-2340
- 電話 03-6411-6064主な対象: 精神障害者
- 電話 03-6265-7140主な対象: 知的障害者
- 電話 03-6326-2659主な対象: 精神障害者
- 電話 070-9457-6241主な対象: 定めていない
- 電話 03-6450-7614主な対象: 定めていない
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
世田谷区で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは世田谷区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
