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東京都

東京都の宿泊型自立訓練事業所

東京都で宿泊型自立訓練を提供する事業所の一覧です。

事業所 14 件(12市区町村)

宿泊型自立訓練とは:日中は働いたり他のサービスに通ったりしながら、夜間は住まいの場で生活能力を高める訓練を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

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宿泊型自立訓練の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。

地図(14件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(14件)

地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています。

  • 大田通勤寮

    東京都大田区東六郷1−1−1

    電話 03-6428-6676
  • 公益財団法人神経研究所 附設生活支援センター和(Nico)

    東京都新宿区弁天町91 公益財団法人神経研究所ビル5階

    • 定員 10名
    • 定員に空きがありそう
    電話 03-5579-8625主な対象: 精神障害者
  • 新宿区立障害者生活支援センター

    東京都新宿区百人町4−4−2 新宿区立障害者生活支援センター

    • 定員 10名
    • 定員に空きがありそう
    電話 03-5937-6821主な対象: 精神障害者
  • 東大和市総合福祉センターは−とふる

    東京都東大和市桜が丘2−53−6

    • 定員 14名
    • 定員に空きがありそう
    電話 0425163981主な対象: 知的障害者
  • サンライズ高島平

    東京都板橋区高島平7−26−8

    • 定員 29名
    • 定員に空きがありそう
    電話 03-3979-7666主な対象: 精神障害者
  • たまこヒルズ

    東京都武蔵村山市中藤2−28−1

    • 定員 16名
    • 定員に空きがありそう
    電話 042-567-5502主な対象: 精神障害者
  • 江東通勤寮

    東京都江東区千石1-3-12

    • 定員 30名
    電話 03-6666-2306主な対象: 知的障害者
  • 宿泊型自立訓練すてっぷ

    東京都町田市図師町2252−1

    電話 042-793-0884
  • 町田通勤寮

    東京都町田市南成瀬1−5−3

    • 定員 30名
    • 定員に空きがありそう
    電話 042-739-0491主な対象: 知的障害者
  • 立川通勤寮

    東京都立川市柴崎町4−11−15

    • 定員 30名
    • 定員に空きがありそう
    電話 042-528-3572主な対象: 知的障害者
  • 荒川愛恵苑

    東京都荒川区西尾久7−50−6

    • 定員 20名
    • 定員に空きがありそう
    電話 03-3894-4100主な対象: 精神障害者
  • 葛飾通勤寮

    東京都葛飾区東堀切1−16−22

    • 定員 35名
    • 定員に空きがありそう
    電話 03-3603-0598主な対象: 知的障害者
  • 豊島通勤寮

    東京都豊島区西巣鴨4−22−11

    • 定員 30名
    • 定員に空きがありそう
    電話 03-3576-0152主な対象: 知的障害者
  • 多機能型支援施設 ほたるの里

    東京都青梅市長淵5−1086

    電話 0428-25-1200

宿泊型自立訓練とは

自立訓練(生活訓練)の一つの形で、居室を提供しながら、帰宅後の時間に家事などの日常生活能力を高める訓練や相談を行います。一人暮らしなど地域での生活に移れるよう、関係機関との調整も行います。

対象となる方
生活訓練の対象となる人のうち、日中は一般就労や障害福祉サービスを利用していて、一定の期間、住まいの場で生活能力を高める訓練が必要な人(例: 一人暮らしを目指す特別支援学校の卒業者、精神科病院を退院した人)。
主な支援の内容
  • 居室の提供
  • 家事など日常生活能力を高める訓練
  • 生活に関する相談・助言
  • 地域での生活に移るための関係機関との連絡調整
利用できる期間
標準2年(長期間入院していた人などは3年)。1年ごとに続ける必要があるかを確かめます。
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の訓練等給付(自立訓練)

利用の流れと費用

東京都で宿泊型自立訓練を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

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