東京都杉並区
杉並区の障害児相談支援事業所一覧
東京都杉並区で障害児相談支援を提供する事業所です。
事業所 32 件
障害児相談支援とは:障害児通所支援を利用するときに、障害児支援利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(30件)
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事業所一覧(32件)
事業所名の五十音順に並べています。
- あおいサポートステーション
東京都杉並区 浜田山3−25−16 エスカイア浜田山102
電話 03-6795-8149 - 朝焼け相談支援事業所
東京都杉並区 上井草2-43-15上井草マンション103号室
電話 03-6454-6736 - 電話 07055586558主な対象: 定めていない
- 永福南社会福祉ガーデン 相談支援事業所
東京都杉並区 永福1−7−6
電話 03-6379-3011主な対象: 定めていない - 電話 03-3396-8767
- 株式会社 よりみち
東京都杉並区 天沼3−29−14 魚市ビル3階
電話 03-3392-0915 - 電話 03-6454-6513主な対象: 定めていない
- Conatus Suginami
東京都杉並区 西荻北2−1−10並の一ビル2階
電話 03-5311-1237 - しゃろーむ杉並
東京都杉並区 天沼2-4-1井上ビル3号館203号
電話 03-5335-7690 - 電話 03-3334-4450
- 電話 03-3391-0009
- 電話 03-5335-7634主な対象: 障害児
- 電話 03-5317-5661主な対象: 障害児
- 杉並障害者自立生活支援センターすだち
東京都杉並区 今川2−14−12
電話 03-5310-3362主な対象: 定めていない - 電話 03-6913-8607主な対象: 障害児
- 電話 03-6265-7991主な対象: 障害児
- 電話 03-5345-6741主な対象: 定めていない
- 電話 03-5307-8989主な対象: 定めていない
- 電話 03-6454-7573主な対象: 定めていない
- 相談支援事業所 リリーフ
東京都杉並区 阿佐谷南3−37−13 大同ビル403号
電話 03-5335-1233主な対象: 定めていない - 電話 0362655777主な対象: 障害児
- 相談支援 ファースト
東京都杉並区 東京都杉並区和泉4-9-6 マロード・テルミ202マロード・テルミ202
電話 09046779672 - 相談みらいつむぎ
東京都杉並区 清水1−8−11
電話 03-5347-2517 - つむぐケア永福
東京都杉並区 永福4−18−2東宝ビル4階
電話 03-6338-4722 - 電話 03-5929-9203主な対象: 定めていない
- 電話 03-3395-7531主な対象: 障害児
- 電話 03-6913-8824主な対象: 定めていない
- 電話 0359418306
- 電話 03-6823-7495主な対象: 定めていない
- ユニバーサル介護センター永福
東京都杉並区 永福3−21−4
電話 03-3325-8676 - 電話 03-5929-7346主な対象: 身体障害者
- 相談支援事業所 福禄寿
東京都杉並区和田3−41−18 ジュール東高円寺107
電話 029-879-8140
障害児相談支援とは
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用したい子どもと保護者の相談に応じ、「障害児支援利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害児通所支援を利用する子ども(保護者)。障害児入所施設への入所は児童相談所が判断するため、対象外です。
- 主な支援の内容
- 障害児支援利用計画案の作成
- 事業所との連絡調整
- 障害児支援利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 保護者が計画を作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
杉並区で障害児相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは杉並区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
