東京都豊島区
豊島区の重度訪問介護事業所一覧
東京都豊島区で重度訪問介護を提供する事業所です。
事業所 35 件
重度訪問介護とは:常に介護が必要な重い障害のある人が、自宅での介護から外出時の移動の支援まで、長い時間にわたって総合的に受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(33件)
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事業所一覧(35件)
事業所名の五十音順に並べています。
- 電話 03-5950-0231主な対象: 定めていない
- 電話 03-6824-5551主な対象: 障害児
- 電話 03-5926-9187主な対象: 定めていない
- 電話 03-5956-3630主な対象: 定めていない
- 電話 03-5981-8532主な対象: 身体障害者
- 株式会社グレイス・ケアー
東京都豊島区 南池袋4−17−2 香川マンション101
電話 03-3987-6446 - 電話 03-3987-5439主な対象: 身体障害者
- 電話 03-5391-6789主な対象: 定めていない
- くれあ訪問介護
東京都豊島区 東池袋3−15−2−708ライオンズマンション池袋
電話 03-5957-7735 - ケア21 巣鴨
東京都豊島区 巣鴨1−24−3 小島ビル1階
電話 03-5940-0106主な対象: 定めていない - 電話 03-5917-0186
- 電話 03-3918-3571主な対象: 身体障害者
- 電話 03-5904-9577主な対象: 身体障害者
- 電話 03-5958-8828主な対象: 身体障害者
- 電話 03-5843-3360主な対象: 定めていない
- 電話 03-5979-5983主な対象: 身体障害者
- 電話 03-5917-4009主な対象: 定めていない
- ハナコケアサービス
東京都豊島区 西池袋2−36−1ソフトタウン池袋210
電話 03-5985-8878 - 電話 03-5986-6366
- 電話 03-5988-7666主な対象: 身体障害者
- 電話 03-5981-9466主な対象: 定めていない
- 電話 03-6338-0510主な対象: 身体障害者
- 本町まんぞく介護
東京都豊島区 池袋本町1−46−5
電話 03-5954-9878 - 電話 03-6914-4451主な対象: 身体障害者
- 歩歩
東京都豊島区 東池袋3−1−4 メゾンサンシャイン1219号室
電話 03-6912-8562 - 電話 03-5940-6048主な対象: 身体障害者
- 有限会社寿晴介護サービス
東京都豊島区 駒込4−8−9
電話 03-5961-3101 - 電話 03-3941-0047主な対象: 定めていない
- 電話 03-3982-0882主な対象: 難病
- 電話 03-3950-2004主な対象: 定めていない
- 電話 03-6823-4137主な対象: 定めていない
- 電話 03-4550-1116主な対象: 定めていない
- 電話 03-6907-4306主な対象: 定めていない
- 電話 050-1792-8177主な対象: 定めていない
- 重度訪問介護ステーション さすらい
東京都豊島区東池袋サンシャイン60 12階 リージャス内1226号室
電話 03-6894-6915主な対象: 定めていない
重度訪問介護とは
重い肢体不自由や、知的障害・精神障害による行動上の著しい困難があり、常に介護が必要な人のためのサービスです。ヘルパーが比較的長い時間にわたって支援し、身の回りの介護や家事、見守り、外出時の移動中の介護までを一体的に行います。
- 対象となる方
- 障害支援区分4以上の障害者で、二肢以上に麻痺などがあり、歩行・移乗・排尿・排便のいずれにも支援が必要な人、または行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 見守りを含む生活全般の支援と相談・助言
- 外出時の移動中の介護
- 入院中の病院での意思疎通の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 2024年4月から、入院中も利用できる人が「区分6」から「区分4以上」に広がりました(入院前から重度訪問介護を利用している人が対象で、入院から90日以内)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
豊島区で重度訪問介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは豊島区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
