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鳥取県鳥取市

鳥取市の共同生活援助事業所一覧

鳥取県鳥取市で共同生活援助を提供する事業所です。

事業所 26 件

共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(25件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(26件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • いまいちホーム

    鳥取県鳥取市 鹿野町今市1550

    電話 0857-84-3950主な対象: 定めていない
  • ウィズユー スマイル

    鳥取県鳥取市 南安長1丁目10-10

    電話 090-5704-7038主な対象: 定めていない
  • うぶみ苑グループホーム南安長

    鳥取県鳥取市 南安長1丁目20−16

    電話 0857-21-0633主な対象: 知的障害者
  • オパール共同生活援助事業所

    鳥取県鳥取市 雲山225番地12

    電話 0857-32-9181主な対象: 精神障害者
  • グループホームWITH ハピネス立川

    鳥取県鳥取市 立川町6丁目207番地

    電話 0857-30-4162主な対象: 精神障害者
  • グループホームしらゆき

    鳥取県鳥取市 徳尾151−6

    電話 09087271883主な対象: 知的障害者
  • グループホーム共笑

    鳥取県鳥取市 佐治町古市69番地1

    電話 0858-88-0118主な対象: 精神障害者
  • グループホームみんなの家

    鳥取県鳥取市 賀露町南3丁目1703-546

    電話 0857-50-1670主な対象: 定めていない
  • グループホーム和貴の家

    鳥取県鳥取市 河原町長瀬51番地1なし

    電話 0858-71-0241主な対象: 精神障害者
  • ケアホームこのゆびとまれ

    鳥取県鳥取市 江津1130番地

    電話 0857-30-6313主な対象: 身体障害者
  • ここいろ

    鳥取県鳥取市 吉方111番地1ぷらすone

    電話 0857-51-0523主な対象: 定めていない
  • ここいろ用瀬

    鳥取県鳥取市 用瀬町安蔵918番地6ここいろ用瀬

    電話 0858-87-3738主な対象: 定めていない
  • コモンハウス

    鳥取県鳥取市 古市605 メゾン邑美野Ⅱ-105

    電話 070-9042-0391主な対象: 精神障害者
  • しらはまホーム

    鳥取県鳥取市 伏野2259−17(地域支援総合センター内)

    電話 0857-59-2023主な対象: 定めていない
  • 集い場

    鳥取県鳥取市 美萩野1丁目55番地3県営住宅末恒第一団地 38号

    電話 070-3776-7716主な対象: 知的障害者
  • ホームよっこらしょ

    鳥取県鳥取市 鳥取市用瀬町安蔵1003番地1

    電話 0858-87-3770主な対象: 知的障害者
  • ホーム若草

    鳥取県鳥取市 美萩野2丁目455

    電話 0857-59-0361主な対象: 知的障害者
  • メイプルリーフ

    鳥取県鳥取市 湯所町2丁目136番地

    電話 0857-29-2448主な対象: 定めていない
  • メイプルリーフ

    鳥取県鳥取市 湯所町2丁目136番地

    電話 0857-29-2448主な対象: 精神障害者
  • メイプルリーフ

    鳥取県鳥取市 湯所町2丁目136番地

    電話 0857-29-2448主な対象: 定めていない
  • メイプルリーフ

    鳥取県鳥取市 湯所町2丁目136番地

    電話 0857-29-2448主な対象: 精神障害者
  • メイプルリーフ

    鳥取県鳥取市 湯所町2丁目136番地

    電話 0857-29-2448主な対象: 定めていない
  • メイプルリーフ

    鳥取県鳥取市 湯所町2丁目136番地

    電話 0857-29-2448主な対象: 定めていない
  • メイプルリーフ

    鳥取県鳥取市 湯所町2丁目136番地

    電話 0857-29-2448主な対象: 定めていない
  • メイプルリーフ

    鳥取県鳥取市 湯所町2丁目136番地

    電話 0857-29-2448主な対象: 定めていない
  • いまる

    鳥取県鳥取市南吉方1丁目8番地

    電話 090-5703-5045

共同生活援助とは

主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。

対象となる方
障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
主な支援の内容
  • 日常生活上の相談・援助
  • 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
  • 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
  • 関係機関との連絡調整
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の訓練等給付

知っておきたいこと

  • 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
  • 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。

利用の流れと費用

鳥取市で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは鳥取市の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く)9,300円
一般2上記以外37,200円

関連リンク