鳥取県
鳥取県の共同生活援助事業所
鳥取県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 78 件(13市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(74件)
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事業所一覧(78件)
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- あいみの家
鳥取県西伯郡南部町 天萬537番地1
電話 0859-64-2185主な対象: 知的障害者 - あおぞら
鳥取県八頭郡智頭町 市瀬1322番地
電話 0858-71-0124主な対象: 定めていない - あまつホーム
鳥取県西伯郡南部町 阿賀413−7
電話 0859-21-2330主な対象: 定めていない - いまいちホーム
鳥取県鳥取市 鹿野町今市1550
電話 0857-84-3950主な対象: 定めていない - いまる
鳥取県鳥取市南吉方1丁目8番地
電話 090-5703-5045 - うぶみ苑グループホーム南安長
鳥取県鳥取市 南安長1丁目20−16
電話 0857-21-0633主な対象: 知的障害者 - かい
鳥取県米子市 河崎1734−2
電話 0859256091 - ここいろ
鳥取県鳥取市 吉方111番地1ぷらすone
電話 0857-51-0523主な対象: 定めていない - ここいろ用瀬
鳥取県鳥取市 用瀬町安蔵918番地6ここいろ用瀬
電話 0858-87-3738主な対象: 定めていない - ことほぐ〜壽〜
鳥取県境港市 清水町631−3
電話 0859-47-4030主な対象: 定めていない - さかいみなとホーム
鳥取県境港市 外江町2072
電話 0859-44-2472主な対象: 定めていない - しらはまホーム
鳥取県鳥取市 伏野2259−17(地域支援総合センター内)
電話 0857-59-2023主な対象: 定めていない - どんぐりHouse
鳥取県日野郡日野町 舟場162番地4
電話 0859-77-0018主な対象: 知的障害者 - にちなんつなでホーム
鳥取県日野郡日南町 生山346-1にちなんつなでホーム
電話 0859-77-3200主な対象: 定めていない - はしづホーム
鳥取県東伯郡湯梨浜町 光吉9−2羽合ひかり園内
電話 0858-35-2435主な対象: 定めていない - ふくわうち
鳥取県米子市 福市919−4
電話 0859302387主な対象: 定めていない - ふるさとホーム
鳥取県西伯郡南部町 阿賀413-7
電話 0859-21-2330主な対象: 定めていない - もみの木福祉会グループホーム
鳥取県米子市 富益町4660
電話 0859-28-8470主な対象: 定めていない - われもこうの家
鳥取県米子市 彦名町2850−1
電話 0859-24-2053主な対象: 知的障害者 - ウィズユー スマイル
鳥取県鳥取市 南安長1丁目10-10
電話 090-5704-7038主な対象: 定めていない - オパール共同生活援助事業所
鳥取県鳥取市 雲山225番地12
電話 0857-32-9181主な対象: 精神障害者 - グループハウスくらよし
鳥取県倉吉市駄経寺町227-6
電話 080-5756-3128主な対象: 知的障害者 - グループホームWITH ハピネス立川
鳥取県鳥取市 立川町6丁目207番地
電話 0857-30-4162主な対象: 精神障害者 - グループホーム しんらい
鳥取県米子市 淀江町佐陀380−10
電話 0859-56-6610主な対象: 定めていない - グループホーム よなご大平園
鳥取県米子市 淀江町佐陀1977パークハイツ淀江
電話 0859-56-6226主な対象: 精神障害者 - グループホーム 琴浦
鳥取県東伯郡琴浦町 徳万670番地3
電話 0858-52-6055主な対象: 知的障害者 - グループホームあいぼりぃ
鳥取県西伯郡伯耆町 福岡2100−1
電話 0859-63-0487 - グループホームあかね
鳥取県倉吉市 関金町関金宿199番地グループホームあかね
電話 0858-45-2650主な対象: 知的障害者 - グループホームけんこう
鳥取県米子市 上福原3丁目19−17
電話 0859-31-7230 - グループホームしらゆき
鳥取県鳥取市 徳尾151−6
電話 09087271883主な対象: 知的障害者 - グループホームすまいるはーと
鳥取県米子市 東福原8丁目24番1号
電話 0859-32-3012主な対象: 身体障害者 - グループホームつながり
鳥取県米子市 皆生温泉3丁目1−7
電話 0859-22-6288主な対象: 知的障害者 - グループホームつばさ
鳥取県米子市 上後藤8-5-14
電話 0859-29-3745主な対象: 精神障害者 - グループホームときぞう
鳥取県米子市一部379-3
電話 0859-21-0213主な対象: 定めていない - グループホームひつじ雲
鳥取県米子市 福市1910
電話 0859-57-7792主な対象: 定めていない - グループホームひまわり倶楽部
鳥取県米子市 東福原8丁目15−30グループホームひまわり倶楽部
電話 0859-35-5080主な対象: 定めていない - グループホームみんなの家
鳥取県鳥取市 賀露町南3丁目1703-546
電話 0857-50-1670主な対象: 定めていない - グループホームらんぷ
鳥取県米子市 永江1091番地
電話 0859-57-2100主な対象: 定めていない - グループホームサポートイルカ
鳥取県米子市 石井698-1石井698-1
電話 0859-26-2707主な対象: 定めていない - グループホームトマト
鳥取県東伯郡北栄町 北条島441−4
電話 080-2910-6359主な対象: 定めていない - グループホームハピネス
鳥取県倉吉市 山根43くらよし在宅センター3階
電話 0858-26-1731主な対象: 精神障害者 - グループホーム優翔
鳥取県米子市 尾高613-3
電話 0859-57-9510 - グループホーム共笑
鳥取県鳥取市 佐治町古市69番地1
電話 0858-88-0118主な対象: 精神障害者 - グループホーム和貴の家
鳥取県鳥取市 河原町長瀬51番地1なし
電話 0858-71-0241主な対象: 精神障害者 - グループホーム希望の家
鳥取県倉吉市 みどり町3576番地1
電話 0858-22-2978主な対象: 定めていない - グループホーム敬仁会館
鳥取県倉吉市 上井19番地1
電話 0858-24-5772主な対象: 知的障害者 - グループホーム木もれ陽
鳥取県米子市 皆生新田2丁目11−7
電話 080-6345-3426主な対象: 定めていない - グループホームLIFE
鳥取県米子市 角盤町1丁目80−2
電話 0859-36-8283主な対象: 定めていない - グループホームRASIEL南部町
鳥取県西伯郡南部町 原144
電話 0859-66-6660主な対象: 定めていない - ケアホームこのゆびとまれ
鳥取県鳥取市 江津1130番地
電話 0857-30-6313主な対象: 身体障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
鳥取県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
