鳥取県米子市
米子市の共同生活援助事業所一覧
鳥取県米子市で共同生活援助を提供する事業所です。
事業所 27 件
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(25件)
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事業所一覧(27件)
事業所名の五十音順に並べています。
医療支援型グループホーム博愛
鳥取県米子市新開4丁目11番13号
電話 0859-30-3318主な対象: 身体障害者かい
鳥取県米子市河崎1734−2
電話 0859256091共同生活援助ほほえみホーム
鳥取県米子市夜見町3070−57
電話 070-2252-9370主な対象: 定めていないグループホームけんこう
鳥取県米子市上福原3丁目19−17
電話 0859-31-7230グループホーム木もれ陽
鳥取県米子市皆生新田2丁目11−7
電話 080-6345-3426主な対象: 定めていないグループホームサポートイルカ
鳥取県米子市石井698-1 石井698-1
電話 0859-26-2707主な対象: 定めていないグループホーム しんらい
鳥取県米子市淀江町佐陀380−10
電話 0859-56-6610主な対象: 定めていないグループホームすまいるはーと
鳥取県米子市東福原8丁目24番1号
電話 0859-32-3012主な対象: 身体障害者グループホームつながり
鳥取県米子市皆生温泉3丁目1−7
電話 0859-22-6288主な対象: 知的障害者グループホームつばさ
鳥取県米子市上後藤8-5-14
電話 0859-29-3745主な対象: 精神障害者グループホームひつじ雲
鳥取県米子市福市1910
電話 0859-57-7792主な対象: 定めていないグループホームひまわり倶楽部
鳥取県米子市東福原8丁目15−30 グループホームひまわり倶楽部
電話 0859-35-5080主な対象: 定めていないグループホーム優翔
鳥取県米子市尾高613-3
電話 0859-57-9510グループホーム よなご大平園
鳥取県米子市淀江町佐陀1977 パークハイツ淀江
電話 0859-56-6226主な対象: 精神障害者グループホームLIFE
鳥取県米子市角盤町1丁目80−2
電話 0859-36-8283主な対象: 定めていないグループホームらんぷ
鳥取県米子市永江1091番地
電話 0859-57-2100主な対象: 定めていないグループホーム和桜
鳥取県米子市富益町4660
電話 0859-28-5477主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム米子上福原
鳥取県米子市上福原七丁目2番21号
電話 0859-22-3601主な対象: 定めていないTSC
鳥取県米子市福市907-1
電話 0859-30-3930主な対象: 定めていないピアットあかり
鳥取県米子市皆生温泉2−2−75 生活サポートセンターあかり ピアット・ネオ
電話 0859-21-0475主な対象: 定めていないふくわうち
鳥取県米子市福市919−4
電話 0859302387主な対象: 定めていないポトス
鳥取県米子市安倍492番地2
電話 0859-57-9932主な対象: 定めていないもみの木福祉会グループホーム
鳥取県米子市富益町4660
電話 0859-28-8470主な対象: 定めていない夜見われもこうの家
鳥取県米子市夜見町彦名界三330-4
電話 0859-30-0566主な対象: 知的障害者われもこうの家
鳥取県米子市夜見町 330-4
電話 0859-24-2053主な対象: 知的障害者グループホームときぞう
鳥取県米子市一部379-3
電話 0859-21-0213主な対象: 定めていないポトスあべ
鳥取県米子市安倍495-1
電話 0859-57-7887主な対象: 定めていない
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
米子市で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは米子市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
