鳥取県米子市
米子市の重度訪問介護事業所一覧
鳥取県米子市で重度訪問介護を提供する事業所です。
事業所 24 件
重度訪問介護とは:常に介護が必要な重い障害のある人が、自宅での介護から外出時の移動の支援まで、長い時間にわたって総合的に受けられるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(23件)
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事業所一覧(24件)
- あいわ訪問介護ステーション・米子
鳥取県米子市 西福原6丁目18−11渡邉テナント
電話 0859-21-7952主な対象: 定めていない - おひさまサポート
鳥取県米子市 上福原7丁目6−2
電話 0859-34-2633主な対象: 定めていない - ひかりヘルパーステーション
鳥取県米子市 和田町638−6
電話 050-8884-4289 - もえぎケアセンター居宅介護事業所
鳥取県米子市両三柳5293 レックハウスヴォアリエ102号
電話 0859-21-1213主な対象: 身体障害者 - エルルのホームヘルパー
鳥取県米子市 両三柳206−1
電話 0859-21-5010主な対象: 定めていない - ケアサービス米子訪問介護事業所
鳥取県米子市 両三柳267
電話 0859-22-3332主な対象: 定めていない - ハピネヘルパーステーションハッピー米子
鳥取県米子市 米原7丁目2番18号
電話 0859-23-1190主な対象: 身体障害者 - ヘルパーステーション オルカ
鳥取県米子市 熊党181-2
電話 0859-21-8552主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション「ふぁいと」
鳥取県米子市 東福原7丁目15番20号 メゾンファミーユ105号メゾンファミーユ105号
電話 0859-57-6847主な対象: 身体障害者 - ヘルパーステーションあいぼりぃ
鳥取県米子市 昭和町86−1
電話 0859-21-5292 - ヘルパーステーションあゆん
鳥取県米子市 博労町1丁目74番地
電話 090-1334-8895 - ヘルパーステーションよつば
鳥取県米子市 上福原5丁目1−16
電話 0859-21-4281主な対象: 精神障害者 - ヘルパーステーションりんどうの郷
鳥取県米子市 灘町1丁目102番地ヘルパーステーションりんどうの郷事業所
電話 0859-57-8529主な対象: 身体障害者 - ヘルパーステーションカルミア
鳥取県米子市 安倍492番地2
電話 0859-57-2050主な対象: 定めていない - ライブアシスト訪問介護事業所
鳥取県米子市 長砂町300-3ヘルスケアアパートメント米子
電話 0859-30-3337主な対象: 身体障害者 - 医心館 訪問介護ステーション 米子
鳥取県米子市 角盤町四丁目82
電話 0859-36-8026主な対象: 身体障害者 - 地域サポートセンター笑花
鳥取県米子市 皆生温泉2丁目20ー31
電話 0859-21-0955主な対象: 定めていない - 支援センター のぞみ
鳥取県米子市 夜見町3001−1
電話 0859-30-0550主な対象: 定めていない - 有限会社 新生ケア・サービス
鳥取県米子市 熊党200-1
電話 0859-27-1439主な対象: 定めていない - 株式会社Smileあーさ訪問介護事業所
鳥取県米子市 福市932
電話 0859-30-2445 - 社会福祉法人こうほうえん 訪問介護事業所なんぶ幸朋苑
鳥取県米子市 石井1238なんぶ幸朋苑内
電話 0859-26-5588主な対象: 身体障害者 - 訪問介護ゆめ
鳥取県米子市 角盤町1丁目14
電話 0859-31-5173主な対象: 定めていない - 訪問介護事業所よなご幸朋苑
鳥取県米子市 両三柳1400
電話 0859-24-3110主な対象: 定めていない - 訪問介護弓浜真誠会
鳥取県米子市 河崎555-2
電話 0859-48-2336主な対象: 定めていない
重度訪問介護とは
重い肢体不自由や、知的障害・精神障害による行動上の著しい困難があり、常に介護が必要な人のためのサービスです。ヘルパーが比較的長い時間にわたって支援し、身の回りの介護や家事、見守り、外出時の移動中の介護までを一体的に行います。
- 対象となる方
- 障害支援区分4以上の障害者で、二肢以上に麻痺などがあり、歩行・移乗・排尿・排便のいずれにも支援が必要な人、または行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人。
- 主な支援の内容
- 入浴・排せつ・食事などの介護
- 調理・洗濯・掃除などの家事
- 見守りを含む生活全般の支援と相談・助言
- 外出時の移動中の介護
- 入院中の病院での意思疎通の支援
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
知っておきたいこと
- 2024年4月から、入院中も利用できる人が「区分6」から「区分4以上」に広がりました(入院前から重度訪問介護を利用している人が対象で、入院から90日以内)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
米子市で重度訪問介護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは米子市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
