富山県
富山県の計画相談支援事業所
富山県で計画相談支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 91 件(12市区町村)
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
計画相談支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(84件)
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事業所一覧(91件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(2 / 2ページ)。
- 電話 0766-52-1737主な対象: 定めていない
- 電話 0766-56-6661主な対象: 定めていない
- 電話 0766-67-7340主な対象: 精神障害者
- 電話 0766-68-3820主な対象: 定めていない
- 電話 0766-67-5360主な対象: 定めていない
- 電話 0766-74-3001主な対象: 定めていない
- 電話 0766-75-4144主な対象: 定めていない
- 電話 0766-74-0118主な対象: 定めていない
- 電話 0766-74-0334主な対象: 定めていない
- 電話 0766-74-5600主な対象: 精神障害者
- 電話 0766-30-3815
- 電話 070-2283-0736主な対象: 定めていない
- 電話 076-411-7661主な対象: 定めていない
- 電話 080-9575-0204主な対象: 定めていない
- 電話 0763-33-1552主な対象: 定めていない
- 電話 0763-32-1882主な対象: 定めていない
- 電話 0763-23-6540主な対象: 定めていない
- 電話 0763-33-6880
- 電話 0766-29-3335主な対象: 精神障害者
- 電話 0766-31-4282主な対象: 知的障害者
- 電話 0766303244主な対象: 定めていない
- 電話 0766-28-8670主な対象: 身体障害者
- 電話 0766-23-2968
- 電話 0766-73-2257主な対象: 定めていない
- 電話 0766-26-0808主な対象: 知的障害者
- 電話 0766-31-1820主な対象: 定めていない
- 電話 0766-25-5010主な対象: 定めていない
- 電話 0766-44-2356主な対象: 知的障害者
- 電話 0766-26-1350
- 電話 0766-50-8703主な対象: 知的障害者
- 電話 0766-28-7272主な対象: 定めていない
- 電話 0766-21-0976主な対象: 定めていない
- 電話 0766-54-5703主な対象: 定めていない
- 電話 0766-30-2685主な対象: 精神障害者
- 電話 0766-23-5409主な対象: 精神障害者
- 電話 0765-23-0009主な対象: 精神障害者
- 電話 0765-23-5260
- 電話 090-2838-0503主な対象: 定めていない
- 電話 0765-22-8843主な対象: 身体障害者
- 電話 0765-33-5008
- 電話 0765-32-4661主な対象: 定めていない
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
富山県で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
