山形県山形市
山形市の共同生活援助事業所一覧
山形県山形市で共同生活援助を提供する事業所です。
事業所 25 件
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(25件)
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事業所一覧(25件)
事業所名の五十音順に並べています。
- アウル障害福祉グループ東北(GHみらいのたね)
山形県山形市鳥居ケ丘12番13号
電話 080-7235-2928主な対象: 知的障害者 - 青柳の里
山形県山形市上柳25−1番地
電話 023-686-6444主な対象: 精神障害者 - グループホーム 江南
山形県山形市江南二丁目10番4号
電話 070-5323-0878主な対象: 定めていない - グループホームこころ
山形県山形市山家町二丁目7番17号
電話 023-687-1882主な対象: 知的障害者 - グループホームことの葉
山形県山形市桜町3番37号
電話 023-631-2315主な対象: 精神障害者 - グループホーム支援センター向陽園
山形県山形市長谷堂4687番地
電話 023-688-5883主な対象: 知的障害者 - グループホーム支援センター心音
山形県山形市片谷地上川原122番地17
電話 023-674-8141主な対象: 知的障害者 - グループホーム支援センターみらい
山形県山形市長町三丁目1番48号
電話 023-687-1300主な対象: 知的障害者 - グループホームすずらん寮
山形県山形市南栄町1丁目1番 70号
電話 023-633-2583主な対象: 精神障害者 - グループホームひまわり
山形県山形市城西町二丁目4番7号
電話 023-644-1132主な対象: 知的障害者 - グループホームやまがたBASE
山形県山形市五日町9番25号
電話 090-7704-3299主な対象: 精神障害者 - グループホームRASIEL南館
山形県山形市南館246番地1
電話 023-615-8197主な対象: 定めていない - ざおう荘
山形県山形市蔵王上野字南坂924番地 山形県山形市蔵王上野字南坂924番地
電話 023-689-9033主な対象: 知的障害者 - 指定共同生活援助事業所こもれび
山形県山形市蔵王半郷1366番地の2 まんさくの丘
電話 023-616-5037主な対象: 知的障害者 - 指定共同生活援助事業所蔵王
山形県山形市蔵王半郷1366−2 まんさくの丘
電話 023-688-3531主な対象: 知的障害者 - 障がい者グループホーム 彩陽
山形県山形市緑町2−10−14
電話 080-2615-1408主な対象: 定めていない - 障がい者グループホームしゃるどね
山形県山形市富の中三丁目4番17−13号
電話 023-616-4181主な対象: 定めていない - 障がい福祉サービス事業所のぞみの家
山形県山形市岩波字鬼越3番1 のぞみの家
電話 023-624-4825主な対象: 知的障害者 - 障がい福祉サービス事業所 山形県リハビリセンター
山形県山形市大字大森385番地
電話 023-686-3722主な対象: 身体障害者 - フィオーレ山形
山形県山形市鈴川町二丁目11番5号
電話 023-676-6177主な対象: 知的障害者 - ほのぼの荘
山形県山形市鳥居ケ丘26番27号
電話 023-633-1903主な対象: 知的障害者 - 山形県コロニーセンター共同生活援助事業所
山形県山形市桜田南1番19号 社会福祉法人山形県コロニー協会
電話 023-622-2626主な対象: 身体障害者 - わいわいホーム
山形県山形市蔵王上野字南坂1098番地25 山形県山形市蔵王上野字南坂1098番地25
電話 023-689-9033主な対象: 知的障害者 - わんらいふ山形駅西口壱番館
山形県山形市城南町三丁目4番26ー1号
電話 070-2018-5837主な対象: 知的障害者 - ワークショップ明星園共同生活事業所
山形県山形市大野目三丁目3番39号
電話 023-616-4177主な対象: 知的障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
山形市で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは山形市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
