山形県
山形県の共同生活援助事業所
山形県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 116 件(23市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(115件)
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事業所一覧(116件)
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- For ゆう
山形県鶴岡市 新形町2番40号
電話 08096292669主な対象: 知的障害者 - あじさい館(新庄)
山形県新庄市 大町2-59
電話 0233-32-1371主な対象: 定めていない - くぬぎ荘(介護サービス包括型)
山形県南陽市 椚塚908番地
電話 0238-40-3401主な対象: 精神障害者 - くぬぎ荘(日中サービス支援型)
山形県南陽市 椚塚908番地
電話 0238-40-3401主な対象: 精神障害者 - くるみ
山形県鶴岡市 青柳町16番22号
電話 0235-22-2015主な対象: 精神障害者 - けやき
山形県米沢市 城西四丁目5番87号
電話 0238-40-1391主な対象: 定めていない - ざおう荘
山形県山形市 蔵王上野字南坂924番地山形県山形市蔵王上野字南坂924番地
電話 023-689-9033主な対象: 知的障害者 - しょうがい者共同生活援助事業所「すてっぷⅠ」
山形県米沢市 東2丁目8番54号
電話 0238-22-0703主な対象: 知的障害者 - しょうがい者共同生活援助事業所「すてっぷⅡ」
山形県米沢市 東2丁目8-54
電話 0238-22-0703主な対象: 知的障害者 - どんぐり
山形県鶴岡市 文園町1番28号
電話 0235-22-3192主な対象: 精神障害者 - ねまりや
山形県尾花沢市 大字朧気695番地の3
電話 0237-23-3637主な対象: 精神障害者 - はなまるグループホーム
山形県米沢市 成島町2丁目1-54-13101
電話 07031038700主な対象: 精神障害者 - はやて
山形県新庄市 大町3番32号
電話 0233-32-0320主な対象: 定めていない - ふらぼの
山形県米沢市 万世町桑山4485番地
電話 0238279450 - ほのぼのハウス
山形県鶴岡市 鳥居町26番11号
電話 0235-26-8212主な対象: 知的障害者 - ほのぼの荘
山形県山形市 鳥居ケ丘26番27号
電話 023-633-1903主な対象: 知的障害者 - みやま荘共同生活事業所
山形県西村山郡河北町 谷地己56番地の8
電話 0237727877主な対象: 精神障害者 - わいわいホーム
山形県山形市 蔵王上野字南坂1098番地25山形県山形市蔵王上野字南坂1098番地25
電話 023-689-9033主な対象: 知的障害者 - わんらいふ山形駅西口壱番館
山形県山形市 城南町三丁目4番26ー1号
電話 070-2018-5837主な対象: 知的障害者 - アウル障害福祉グループ東北(GHみらいのたね)
山形県山形市 鳥居ケ丘12番13号
電話 080-7235-2928主な対象: 知的障害者 - グル−プホーム支援センター天花
山形県天童市 老野森二丁目10番12号
電話 023-673-9730主な対象: 知的障害者 - グループホーム365日
山形県米沢市 城南4丁目1番14号
電話 0238-33-9674主な対象: 知的障害者 - グループホーム ひなた
山形県寒河江市 中央工業団地178
電話 0237850511主な対象: 知的障害者 - グループホーム わだち B棟
山形県酒田市 浜松町1番20号
電話 0234-43-6555主な対象: 精神障害者 - グループホーム わだち B棟
山形県酒田市 浜松町1番20号
電話 0234-43-6555主な対象: 精神障害者 - グループホーム わだち B棟
山形県酒田市 浜松町1番20号
電話 0234-43-6555主な対象: 精神障害者 - グループホーム わとわ
山形県酒田市 砂越字谷地割138番の1
電話 0234-31-8400主な対象: 知的障害者 - グループホーム 江南
山形県山形市 江南二丁目10番4号
電話 070-5323-0878主な対象: 定めていない - グループホーム「しゃくなげ寮」
山形県長井市 森250番地120グループホームしゃくなげ寮
電話 0238-87-3171主な対象: 精神障害者 - グループホーム「よつばの里」
山形県鶴岡市 本町三丁目2番5号
電話 0235-24-4282主な対象: 定めていない - グループホームあおいつき
山形県米沢市 林泉寺2丁目10番19号
電話 0238271722主な対象: 定めていない - グループホームあじさい
山形県西村山郡大江町 本郷丁10-1
電話 0237834177主な対象: 知的障害者 - グループホームあたしん家
山形県新庄市 住吉町1番12号
電話 0233-29-3871主な対象: 知的障害者 - グループホームあっぷる
山形県酒田市 駅東二丁目18番地の13
電話 050-3701-4338主な対象: 定めていない - グループホームあどばんすふぉわーど
山形県米沢市 福田町一丁目1番142号
電話 0238333733主な対象: 知的障害者 - グループホームあどばんすふぉわーど
山形県米沢市 福田町1丁目1-142
電話 0238-33-3733主な対象: 知的障害者 - グループホームおあしす・はぴねす
山形県天童市 久野本362番地の1秋野病院
電話 023-653-5725主な対象: 精神障害者 - グループホームくらげ
山形県酒田市 北新橋1丁目11番地の5号
電話 0234-25-3166 - グループホームくれよんはうす
山形県新庄市 大字鳥越483番地4
電話 0233-23-6681主な対象: 定めていない - グループホームこころ
山形県山形市 山家町二丁目7番17号
電話 023-687-1882主な対象: 知的障害者 - グループホームことの葉
山形県山形市 桜町3番37号
電話 023-631-2315主な対象: 精神障害者 - グループホームこぶし
山形県西置賜郡白鷹町 鮎貝7491番地2
電話 0238-87-1638主な対象: 知的障害者 - グループホームさくらんぼの丘南陽
山形県南陽市 宮内3196番地の1さくらんぼの丘南陽
電話 0238-45-2530主な対象: 精神障害者 - グループホームすずらん寮
山形県山形市 南栄町1丁目1番70号
電話 023-633-2583主な対象: 精神障害者 - グループホームつばさ寮
山形県北村山郡大石田町 大石田甲567番地
電話 0237355172主な対象: 知的障害者 - グループホームにじいろ
山形県米沢市 城南一丁目7番34号
電話 0238-40-8706主な対象: 知的障害者 - グループホームはないろ
山形県鶴岡市 西新斎町4番14号
電話 0235-28-2601主な対象: 知的障害者 - グループホームはなみずき
山形県東置賜郡高畠町 大字福沢27番地1
電話 080-2826-5915主な対象: 知的障害者 - グループホームひまわり
山形県山形市 城西町二丁目4番7号
電話 023-644-1132主な対象: 知的障害者 - グループホームやまがたBASE
山形県山形市 五日町9番25号
電話 090-7704-3299主な対象: 精神障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
山形県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
