山形県山形市
山形市の計画相談支援事業所一覧
山形県山形市で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 19 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(18件)
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事業所一覧(19件)
- ゆあーず
山形県山形市 宮町一丁目3番36号
電話 023-666-8381主な対象: 定めていない - アウル相談支援事業所山形
山形県山形市 幸町12番25号フローラtwo101
電話 070-1453-6116主な対象: 定めていない - サポートセンター ハーモニィ
山形県山形市 南栄町一丁目1−72−10
電話 023-647-5575主な対象: 知的障害者 - ワクワク相談支援事業所
山形県山形市 小荷駄町2番7号SUNまち内
電話 023-623-6622主な対象: 定めていない - 向陽園地域生活支援センター心音
山形県山形市 江俣1丁目9番26号
電話 023-679-3244主な対象: 定めていない - 地域活動支援センター おーる
山形県山形市 城南町二丁目4番25号地域活動支援センターおーる
電話 023-647-4266主な対象: 精神障害者 - 山形コロニー相談支援センター
山形県山形市 桜田南1番19号社会福祉法人山形県コロニー協会
電話 023-641-2626主な対象: 定めていない - 山形市社会福祉協議会障がい者相談支援センター
山形県山形市 城西町二丁目2番22号山形市総合福祉センター内
電話 023-646-5660主な対象: 定めていない - 指定相談支援事業所まんさく
山形県山形市 蔵王半郷1366番地の2まんさくの丘
電話 023-688-3540主な対象: 定めていない - 相談支援センター彩祐結
山形県山形市嶋南三丁目4番32号
電話 023-665-0308主な対象: 障害児 - 相談支援事業所 山形県リハビリセンター
山形県山形市 大字大森385番地
電話 023-686-3722主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 KJ Academy
山形県山形市 大字妙見寺500番地の1
電話 023-676-7474主な対象: 定めていない - 相談支援事業所かけはし
山形県山形市 三日町二丁目2番22号
電話 023-666-7065主な対象: 定めていない - 相談支援事業所ちゃお
山形県山形市 あこや町三丁目11-7
電話 0236158680主な対象: 定めていない - 相談支援事業所つむぐ縁
山形県山形市 松栄一丁目3番8号山形県産業創造支援センター内
電話 070-2306-2690主な対象: 定めていない - 相談支援事業所みらい風
山形県山形市 松波三丁目5番9号メゾンドソレイユAB棟B202号
電話 023-664-2506主な対象: 障害児 - 相談支援事業所むすび深町
山形県山形市 深町一丁目4番12号
電話 023-666-4471主な対象: 定めていない - 障がい者相談支援センターすげさわの丘「ふらっと」
山形県山形市 すげさわの丘727番地47
電話 0236436160主な対象: 定めていない - 障害者相談支援事業所いきいきの郷(特定相談支援事業・障害児相談支援事業)
山形県山形市 成安425番地2
電話 023-666-6083主な対象: 定めていない
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
山形市で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは山形市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
