山形県山形市
山形市の短期入所事業所一覧
山形県山形市で短期入所を提供する事業所です。
事業所 16 件
短期入所とは:自宅で介護する人が病気のときなどに、短い期間、夜間も含めて施設で介護を受けられるサービスです(ショートステイ)。対象となる方・支援の内容
地図(15件)
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事業所一覧(16件)
- あすなろショートステイサービス
山形県山形市 長町三丁目1番43号
電話 023-681-7773主な対象: 知的障害者 - こまくさ荘短期入所事業所
山形県山形市 蔵王半郷字戸苅田302番14
電話 023-665-0023主な対象: 知的障害者 - わんらいふ 旅篭町
山形県山形市 旅篭町三丁目2番14号株式会社ライフデザインラボ
電話 023-676-8752主な対象: 知的障害者 - グループホームRASIEL南館
山形県山形市 南館246番地1なし
電話 023-615-8197主な対象: 定めていない - ショートステイサービス心音
山形県山形市 片谷地122番地17
電話 023-674-8141主な対象: 知的障害者 - ショートステイサービス月のひかり
山形県山形市 飯田西4丁目3番2号
電話 023-665-5385主な対象: 障害児 - ワークショップ明星園短期入所事業所
山形県山形市 大野目三丁目3番39号
電話 0236164177主な対象: 知的障害者 - 指定共生型短期入所生活介護事業所菅沢荘
山形県山形市すげさわの丘46番地
電話 023-646-1160主な対象: 知的障害者 - 指定短期入所事業所こもれび
山形県山形市 中桜田二丁目6番8号
電話 023-616-5037主な対象: 知的障害者 - 独立行政法人国立病院機構山形病院
山形県山形市 行才126番地2
電話 023-684-5566主な対象: 定めていない - 第2ほのぼの荘
山形県山形市 門伝986番地3
電話 023-666-6061主な対象: 知的障害者 - 第1ほのぼの荘
山形県山形市 桜田西1丁目17−5
電話 023-633-1903主な対象: 知的障害者 - 障がい者支援施設 山形県リハビリセンター
山形県山形市 大字大森385番地
電話 023-686-3722主な対象: 身体障害者 - 障がい者支援施設 すげさわの丘
山形県山形市 すげさわの丘727-47
電話 023-643-6160主な対象: 身体障害者 - 障害者支援施設 向陽園
山形県山形市 長谷堂字川原4687番地
電話 023-688-5883主な対象: 知的障害者 - 障害者支援施設いきいきの郷
山形県山形市 成安425番地2
電話 023-681-4769主な対象: 身体障害者
短期入所とは
自宅で介護している人が病気になったときや休息が必要なときなどに、障害のある人が短い期間、施設に泊まって入浴・排せつ・食事などの介護を受けます。障害者支援施設などで行う福祉型と、病院などで医療的ケアにも対応する医療型があり、障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 福祉型は障害支援区分1以上の人(障害児はこれに相当する状態の子ども)。医療型は、遷延性意識障害の人、ALSなどの運動ニューロン疾患のある人、重症心身障害のある人などです。
- 主な支援の内容
- 宿泊を伴う入浴・排せつ・食事などの介護
- 日常生活上の支援
- 医療型では医療的ケアへの対応
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
山形市で短期入所を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは山形市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
