山口県
山口県の就労継続支援B型事業所
山口県で就労継続支援B型を提供する事業所の一覧です。
事業所 205 件(17市区町村)
就労継続支援B型とは:雇用契約を結ばずに、体調や体力に合わせて生産活動などに取り組み、工賃を受け取りながら働く力を高めるサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
就労継続支援B型の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
作業内容から探す
主な生産活動や具体的な作業内容で、事業所を絞り込めます。数字は事業所数です。
地図(195件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(205件)
3 / 5ページ
- ワークステーションひかり苑柳井
山口県柳井市余田1449-4
電話 0820-22-8573主な対象: 定めていない - ワークステーションほっぷ
山口県下関市 稗田西町23番2号
電話 083-250-5435主な対象: 精神障害者 - ワークステーション大歳
山口県山口市 朝田941番地1
電話 083-924-5561主な対象: 精神障害者 - ワークスポットりぼん
山口県下松市 東豊井1195−2
電話 090-9009-9142主な対象: 定めていない - ワークハウスすぜんじ
山口県山口市 鋳銭司3350番地
電話 083-986-2228主な対象: 精神障害者 - ワークハウス一歩社
山口県下関市 豊浦町大字吉永字野田浜10627番地2
電話 083-775-4175主な対象: 精神障害者 - 五月あけぼの
山口県周南市 五月町6-25
電話 0834-33-8501 - 保護猫カフェNekonowa
山口県下関市 山の田東町7番25号
電話 083-242-5772主な対象: 定めていない - 八起の家
山口県下関市 安岡町一丁目2番13号
電話 083-259-8586主な対象: 定めていない - 友愛センター
山口県長門市 油谷新別名1098番地1
電話 0837-32-2633主な対象: 知的障害者 - 周南あけぼの園
山口県周南市 大字久米716−4
電話 0834-39-3755主な対象: 定めていない - 多機能型事業所はーとあーす勝谷
山口県下関市 東勝谷1番4号
電話 083-263-0230主な対象: 定めていない - 多機能型事業所ひらきの家
山口県山口市 仁保中郷53番地1
電話 083-929-0312主な対象: 知的障害者 - 多機能型事業所ジョブ.プレイス
山口県山陽小野田市 郡字上ノ浜3005番地6
電話 0836-78-0062主な対象: 定めていない - 多機能型支援事業所ふくろうの杜
山口県下関市 一の宮町四丁目11番27号
電話 083-227-4170主な対象: 定めていない - 多機能型通所施設 鳴滝園
山口県山口市 下小鯖字松茸尾原1359番地3
電話 083-927-3838主な対象: 知的障害者 - 夢かれん
山口県防府市 大字台道3527番地の9夢かれん
電話 0835-32-1155主な対象: 定めていない - 夢つむぎ宇部
山口県宇部市 西宇部南2丁目2番13−1号
電話 0836399160 - 夢活動センターpasso
山口県下関市 生野町二丁目1番18号
電話 083-250-9331主な対象: 定めていない - 夢活動センターporto
山口県下関市 稗田南町10番12号
電話 083-227-2911主な対象: 定めていない - 夢香房すさ
山口県萩市 須佐1378−7
電話 08387-6-2333主な対象: 定めていない - 大和あけぼの園
山口県光市 束荷21−2
電話 0820-49-3000主な対象: 定めていない - 就労支援センター あじさい
山口県周南市 泉原町10番1号
電話 0834322380主な対象: 定めていない - 就労支援フォーカス
山口県防府市 西浦2091-2
電話 0835-28-9166主な対象: 定めていない - 就労支援事業所フィオーレ下関
山口県下関市 大学町五丁目8番4号
電話 083-255-0070主な対象: 精神障害者 - 就労支援事業所プラスワンワークス
山口県山陽小野田市 セメント町6−2太陽ビル2F−2
電話 0836-39-0510主な対象: 精神障害者 - 就労継続支援B型りあん
山口県宇部市 西本町2丁目72番地31
電話 0836-35-9242 - 就労継続支援B型事業所 鮎の里
山口県山口市 吉敷赤田二丁目13ー25
電話 0839015551主な対象: 定めていない - 就労継続支援B型事業所 プラスワンワークス宇部店
山口県宇部市 中宇部1651-2
電話 0836529191主な対象: 定めていない - 就労継続支援B型事業所げんき
山口県下松市 西豊井1655番地3
電話 0833452200主な対象: 定めていない - 就労継続支援Β型事業所だいだい
山口県萩市 山田字西沖田4718-1
電話 0838215015主な対象: 定めていない - 就労継続支援いちえ
山口県山陽小野田市 住吉本町1丁目5−1
電話 0836-81-4120主な対象: 精神障害者 - 就労継続支援みのり苑
山口県山口市 秋穂東6031-1就労継続支援みのり苑
電話 083-984-2815主な対象: 定めていない - 就労継続支援施設キュアポート
山口県長門市 三隅中301番地4
電話 0837-43-2722主な対象: 精神障害者 - 就労継続支援施設第二よろこび
山口県周南市 新地町4-11ピーコックビル3階
電話 0834-53-2337主な対象: 定めていない - 就労継続支援(B型)事業所 なべづる園
山口県周南市 大字小松原408番地
電話 0833-91-6793主な対象: 定めていない - 就労継続支援B型事業所 なないろ
山口県下関市 山の田南町1番10号
電話 083-249-5065主な対象: 定めていない - 就労継続支援B型事業所いちご
山口県山陽小野田市 日の出三丁目7−15伊藤仙ビル2階201号
電話 0836-39-8217主な対象: 精神障害者 - 就労継続支援B型事業所はなぶさ
山口県宇部市 上宇部39番地13
電話 0836-35-3365主な対象: 精神障害者 - 就労継続支援B型事業所みち草舎
山口県萩市椿東2998番地11
電話 0838-21-7030 - 就労継続支援B型楽楽
山口県山口市 秋穂二島3838番地
電話 0839844355主な対象: 定めていない - 就労育成事業所花くじら
山口県下関市 汐入町34番10号
電話 080-4942-3475主な対象: 定めていない - 山口コロニーキャンパス
山口県防府市 大字台道10522番地キャンパス棟
電話 0835-32-0069主な対象: 定めていない - 山口地域就労継続支援事業所
山口県山口市 宮野下1277番地1山口地域就労継続支援事業所
電話 083-902-2180主な対象: 定めていない - 岩田あけぼの園
山口県光市 大字岩田字蔵光157番地1
電話 0820-25-1111主な対象: 定めていない - 工房いな穂
山口県柳井市 神代4110-10
電話 0820-45-3811主な対象: 定めていない - 工房ときわ
山口県宇部市 北琴芝二丁目3番13号ー
電話 0836-38-6677主な対象: 精神障害者 - 工房エリー
山口県周南市 野上町2-27
電話 0834-34-5666 - 心の里あらいぶ
山口県山口市 小郡下郷16番2
電話 0839725511主な対象: 定めていない - 心の里あらいぶNEXT
山口県山口市 小郡下郷字原河内1769番地1
電話 083-976-5512主な対象: 定めていない
就労継続支援B型とは
雇用契約を結ばずに、事業所での作業などの生産活動に取り組み、その対価として工賃を受け取ります。体調や体力に合わせて働く経験を積みながら、知識や能力を高める訓練を受けられ、就労継続支援A型や一般就労への移行の支援も行います。利用期間の定めはありません。
- 対象となる方
- 就労経験があり、年齢や体力の面で企業での雇用が難しくなった人、50歳以上の人、障害基礎年金1級を受給している人、就労選択支援などのアセスメントで就労面の課題が把握されている人など。
- 主な支援の内容
- 雇用契約によらない生産活動の機会
- 働くための知識・能力を高める訓練
- 就労継続支援A型や一般就労への移行に向けた支援
- 利用できる期間
- 定めはありません
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 2025年10月から、新しく利用を始める人は、原則として事前に就労選択支援を利用します。
- 2024年度の全国の平均工賃は月24,141円です(厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績」)。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「就労選択支援の実施について(通知)(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
山口県で就労継続支援B型を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
