山口県
山口県の就労定着支援事業所
山口県で就労定着支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 18 件(9市区町村)
就労定着支援とは:障害福祉サービスを利用して一般企業に就職した人が、働き続けられるよう、生活面の課題の相談や企業との調整を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
就労定着支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(18件)
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事業所一覧(18件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています。
- ウェルビー下関シーモールセンター
山口県下関市竹崎町四丁目4番8号 シーモール3階
電話 083-242-4355主な対象: 精神障害者 - ハッピーデザイン
山口県下関市長府黒門東町10番7号 かがわビル2階205号室
電話 083-227-4388主な対象: 定めていない - mimi hana カフェ
山口県下関市新地町2番13号
電話 083-250-9140 - 夢活動センターporto
山口県下関市稗田南町10番12号
電話 083-227-2911主な対象: 定めていない - しあわせ
山口県光市光井1丁目12番11号
電話 0833-44-9444主な対象: 精神障害者 - みなくるはうす光
山口県光市中央五丁目1番21号
電話 0833-48-9390主な対象: 定めていない - 五月あけぼの
山口県周南市五月町6-25
電話 0834-33-8501主な対象: 定めていない - 障害福祉サービス事業所「サムラ」
山口県宇部市船木833-27
電話 0836-67-0171主な対象: 精神障害者 - セルプ ジョブ・アソシエイト
山口県宇部市西平原四丁目3番10号
電話 0836-38-8550主な対象: 定めていない - 障害福祉サービス事業所ステップあそかの園
山口県山口市朝田900番1
電話 083-929-3717主な対象: 知的障害者 - フィオーレ
山口県山口市小郡若草町3番5号
電話 083-973-0234主な対象: 定めていない - 指定障害福祉サービス事業所まつば園
山口県山陽小野田市高栄3丁目6番16号
電話 0836-83-2059主な対象: 知的障害者 - 多機能型事業所ジョブ.プレイス
山口県山陽小野田市郡字上ノ浜3005番地6
電話 0836-78-0062主な対象: 定めていない - 工房フェリーチェ
山口県岩国市錦見1丁目11-15
電話 0827-41-3880主な対象: 定めていない - borderless work
山口県岩国市麻里布町1丁目5-32 岩国駅前ビル8F
電話 0827-28-6066主な対象: 定めていない - あそかの園
山口県美祢市於福町下3365−1
電話 0837-56-5038主な対象: 定めていない - あおぞら
山口県防府市三田尻2丁目9番3号
電話 0835-22-7228 - 心促福祉作業センター
山口県防府市大字上右田字森の本2608番地
電話 0835-22-8530主な対象: 定めていない
就労定着支援とは
就労移行支援などを利用して一般企業に就職した人が、働き続けられるよう支えるサービスです。働くことに伴って生じる生活面の課題を一緒に確かめて相談や助言を行うほか、企業や医療機関などとの連絡調整を行います。
- 対象となる方
- 就労移行支援・就労継続支援・生活介護・自立訓練を利用して一般就労した人で、働くことに伴う生活面の課題がある人。就職して6か月が過ぎてから利用できます。
- 主な支援の内容
- 生活面の課題の把握と、相談・助言
- 企業・障害福祉サービス事業所・医療機関などとの連絡調整
- 月1回以上の対面での支援と、企業への訪問
- 利用できる期間
- 最長3年
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付(2018年4月に創設)
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
山口県で就労定着支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
