山梨県
山梨県の地域相談支援(地域移行支援)事業所
山梨県で地域相談支援(地域移行支援)を提供する事業所の一覧です。
事業所 30 件(11市区町村)
地域相談支援(地域移行支援)とは:施設や精神科病院などから地域での暮らしに移る人に、住まい探しの相談や外出への同行、体験宿泊などの支援を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
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地域相談支援(地域移行支援)の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(30件)
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事業所一覧(30件)
- あかし相談支援室
山梨県甲府市 上町2473
電話 055-226-6580主な対象: 定めていない - あっとけあ相談支援事業所
山梨県笛吹市 山崎102−2
電話 055-230-5523 - いきいきほくと相談支援事業所
山梨県北杜市 明野町上手520
電話 0551-25-2195主な対象: 定めていない - おおつき社会福祉士事務所ソーシャル
山梨県大月市 富浜町宮谷1038
電話 0554-37-4163主な対象: 定めていない - かじかなんでも相談室
山梨県南巨摩郡身延町 身延3637
電話 0556-62-1134 - きづな
山梨県南アルプス市 飯野2842−1
電話 055-282-4004 - くるま座相談支援事業所
山梨県山梨市 落合840-7
電話 0553-23-1165主な対象: 定めていない - すみよし生活支援センター
山梨県甲府市 住吉4−7−27
電話 055-221-0071主な対象: 精神障害者 - ともろうなんでも相談室
山梨県南アルプス市 飯野2939−1
電話 055-282-2002主な対象: 定めていない - ぴーすふる千代田
山梨県甲斐市 天狗沢641−1
電話 055-288-8803主な対象: 知的障害者 - サポートセンターハロハロ
山梨県山梨市 小原東1309−1
電話 0553-34-9202主な対象: 知的障害者 - サポートプラザ山の手
山梨県甲府市 美咲1−8−5
電話 055-251-7611 - 富士北麓障がい者相談支援センターありんこ
山梨県富士吉田市 新西原3−4−20
電話 0555-30-0505主な対象: 定めていない - 峡南圏域相談支援センター
山梨県西八代郡市川三郷町 岩間438六郷ふれあいセンター内
電話 0556-32-1414主な対象: 定めていない - 特定・障害児相談支援事業所pal−pal
山梨県南都留郡富士河口湖町 小立2487−4
電話 0555-83-3170主な対象: 定めていない - 生活支援センター クローバー
山梨県南アルプス市 古市場243−1
電話 055-225-3985主な対象: 定めていない - 甲府市障害者センター 相談室あんず
山梨県甲府市 東光寺1-10-25
電話 055-222-0761主な対象: 定めていない - 相談室 美すけっと
山梨県甲斐市 西八幡1777 小宮山住宅1号
電話 055-276-3099 - 相談室ちゅうじょ
山梨県甲府市 横根町150−1
電話 055-233-0200主な対象: 定めていない - 相談室りゅうおう
山梨県甲斐市 竜王267−3
電話 055-278-2266主な対象: 定めていない - 相談支援センターカマラド
山梨県南アルプス市 有野3243−1
電話 055-269-5671主な対象: 精神障害者 - 相談支援事業所 さぽーとヨハネ
山梨県富士吉田市 下吉田東1丁目10番18号
電話 0555-24-8390主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 ぶどうの里
山梨県笛吹市 石和町広瀬494-1
電話 055-288-9107主な対象: 精神障害者 - 相談支援事業所 らいむ
山梨県北杜市 長坂町長坂下条1368−1
電話 0551-32-0035 - 相談支援事業所 エール
山梨県山梨市 落合89-3
電話 0553-23-5525主な対象: 精神障害者 - 相談支援事業所 With
山梨県甲府市 向町277
電話 055-223-2503主な対象: 知的障害者 - 相談支援事業所コスモ・アンシア
山梨県甲府市 相生3-3-14相談支援事業所コスモ・アンシア
電話 055-244-2288主な対象: 定めていない - 相談支援事業所ミライズ
山梨県北杜市 小淵沢町1051番地1Hope巣コ・クリエーション小淵沢8番
電話 0551-45-6203主な対象: 定めていない - 相談支援事業所ヴィーヴィ
山梨県甲府市 下飯田1−10−22
電話 055-221-1260主な対象: 定めていない - 障害者相談支援センターけやきの家
山梨県富士吉田市 富士見4-11-15
電話 0555-24-8862主な対象: 定めていない
地域相談支援(地域移行支援)とは
障害者支援施設や精神科病院などから退所・退院して地域で暮らしたい人に、住まいの確保などの相談、外出への同行、障害福祉サービスの体験利用、一人暮らしの体験宿泊などの支援を行います。地域移行支援計画を作り、それに沿って準備を進めます。
- 対象となる方
- 障害者支援施設などに入所している人、精神科病院に入院している人、救護施設・更生施設の入所者、刑事施設・少年院に収容されている人、更生保護施設の入所者など。
- 主な支援の内容
- 住まいの確保などの相談
- 外出への同行
- 障害福祉サービスの体験利用
- 一人暮らしなどの体験宿泊
- 地域移行支援計画の作成
- 利用できる期間
- 6か月以内(必要に応じて更新できます)
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の地域相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
山梨県で地域相談支援(地域移行支援)を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
