愛知県春日井市
春日井市の計画相談支援事業所一覧
愛知県春日井市で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 26 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(26件)
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事業所一覧(26件)
- あいおい障がい相談支援センター
愛知県春日井市 白山町3丁目9−2K&Kビル2F
電話 0568-27-5388主な対象: 定めていない - みんなの相談窓口
愛知県春日井市 朝宮町一丁目1番地1小川ビル1階
電話 0568-70-3111主な対象: 定めていない - アニモ相談支援事業所
愛知県春日井市 大手町3丁目11番地12
電話 0568-56-6051主な対象: 定めていない - サンプラン
愛知県春日井市 大和通二丁目7-1シャトー勝川B101
電話 0568-27-7706主な対象: 定めていない - ヒーローズ相談支援事業所
愛知県春日井市 高森台六丁目22番地の26
電話 0568-29-6848主な対象: 定めていない - ライフ・サポートたちわな
愛知県春日井市 白山町5ー32ー4
電話 0568-41-8281 - リージョンプラン
愛知県春日井市 休止中
電話 0 - ワンワールド特定相談支援事業所
愛知県春日井市 如意申町1丁目7番地2
電話 0568-35-6328 - 医療的ケア児・者 計画相談支援 なないろ
愛知県春日井市 東山町字東山2343番10
電話 0568-90-7716 - 基幹相談支援センターしゃきょう
愛知県春日井市 浅山町1丁目2番61号
電話 0568-84-5300主な対象: 定めていない - 愛知県医療療育総合センター(療育支援センター)
愛知県春日井市 神屋町713番地の8
電話 0568-88-0811 - 指定特定相談支援事業所ラポルト
愛知県春日井市 篠木町2丁目36番地1
電話 0568-82-0238主な対象: 定めていない - 指定相談あのねっと春日井
愛知県春日井市 藤山台1−1高蔵寺まなびと交流センター3階
電話 0568-37-2933主な対象: 定めていない - 指定相談支援事業所叶援
愛知県春日井市 東野町茨沢34-1
電話 0568-37-2727主な対象: 定めていない - 春日苑障がい者生活支援センター
愛知県春日井市 廻間町字神屋洞703番地1
電話 0568-88-7637主な対象: 定めていない - 特定相談支援さんずビーイング
愛知県春日井市 八田町3丁目14-4
電話 0568-97-3454 - 特定相談支援事業所 夢の家
愛知県春日井市 前並町字東屋敷9−2同上
電話 0568-35-5514主な対象: 身体障害者 - 相談支援 ウィズ
愛知県春日井市 柏原町4丁目64番地2
電話 0568-29-8306主な対象: 定めていない - 相談支援センターえーる
愛知県春日井市 六軒屋町六丁目92番地
電話 0568-40-3704主な対象: 定めていない - 相談支援センターふらっぷ
愛知県春日井市 中央通一丁目52番地セントラルビル305号室
電話 090-4261-1181主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 スマイルはぁと
愛知県春日井市 坂下町四丁目250番地2坂下町四丁目613番地16
電話 0568-27-6601主な対象: 定めていない - 相談支援室 さくらんぼ
愛知県春日井市 六軒屋町1丁目52グレースナガナワ303号
電話 070-6639-9161主な対象: 定めていない - 障がい児・者相談支援センターソシエル
愛知県春日井市 出川町3丁目10−3サニーガーデンA棟202
電話 0572-88-0092主な対象: 定めていない - 障がい者生活支援センターあっとわん
愛知県春日井市 中央台1−2−2サンマルシェ南館地下1階
電話 0568-91-5557主な対象: 障害児 - 障がい者生活支援センターかすがい
愛知県春日井市 坂下町4-295-1総合相談支援センター
電話 0568-88-8531主な対象: 定めていない - 障がい者生活支援センターJHNまある
愛知県春日井市 鳥居松町4丁目177番地 友和ビル3階西
電話 0568-84-5503主な対象: 定めていない
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
春日井市で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは春日井市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
