本文へスキップ
福祉インフォのロゴ福祉インフォ

愛知県名古屋市熱田区

名古屋市熱田区の計画相談支援事業所一覧

愛知県名古屋市熱田区で計画相談支援を提供する事業所です。

事業所 12 件

計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容

地図(11件)

ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。

事業所一覧(12件)

事業所名の五十音順に並べています。

  • 熱田区障害者基幹相談支援センター

    愛知県名古屋市熱田区 新尾頭一丁目6番10号 第15フクマルビル1階

    • 土曜も対応
    • 相談支援専門員 2人
    電話 052-228-3630主な対象: 定めていない
  • 障害児相談支援事業所あつた

    愛知県名古屋市熱田区 神宮四丁目9番12号発達センターあつた内

    • 土曜も対応
    • 相談支援専門員 2人
    電話 052-684-4877主な対象: 障害児
  • 自立生活センター・えくも

    愛知県名古屋市熱田区 六番一丁目5番7号

    • 相談支援専門員 1人
    電話 052-683-7610主な対象: 定めていない
  • 相談支援事業所きらきら蛙

    愛知県名古屋市熱田区 二番二丁目12番10号

    電話 080-4846-2288
  • 相談支援事業所てぃらみす

    愛知県名古屋市熱田区 三本松町16番6号

    • 相談支援専門員 1人
    電話 052-627-5000
  • 相談支援事業所なごやか

    愛知県名古屋市熱田区 五番町7番11号-3

    • 土曜も対応
    • 相談支援専門員 1人
    電話 052-717-3511主な対象: 定めていない
  • 相談支援事業所ぼちぼち

    愛知県名古屋市熱田区 一番二丁目28番25号 サイトビル1階北

    • 相談支援専門員 5人
    電話 052-746-7242主な対象: 定めていない
  • 相談支援事業所森の実

    愛知県名古屋市熱田区 旗屋二丁目20−6メゾンモンターニュ101

    • 相談支援専門員 1人
    電話 052-681-6810主な対象: 定めていない
  • ひびの障害者相談センター

    愛知県名古屋市熱田区 大宝一丁目1番1号ヴェルクレート日比野A棟014号室

    • 相談支援専門員 7人
    電話 052-211-7462主な対象: 定めていない
  • ふぉれすと

    愛知県名古屋市熱田区 伝馬一丁目2番6号

    • 相談支援専門員 6人
    電話 052-684-5888主な対象: 定めていない
  • REN

    愛知県名古屋市熱田区 金山町一丁目8−13彫清ビル本館2階

    • 土曜も対応
    • 相談支援専門員 3人
    電話 052-990-7066主な対象: 知的障害者
  • 相談支援事業所ゆりま〜る

    愛知県名古屋市熱田区神戸町801番地 市営神戸荘1棟105号室

    電話 052-211-9603

計画相談支援とは

障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。

対象となる方
障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
主な支援の内容
  • サービス等利用計画案の作成
  • サービス事業所との連絡調整
  • サービス等利用計画の作成
  • 定期的なモニタリングと計画の見直し
制度上の位置づけ
障害者総合支援法の計画相談支援給付

知っておきたいこと

  • 利用者負担はありません。
  • 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。

利用の流れと費用

名古屋市熱田区で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは名古屋市熱田区の障害福祉の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
  3. 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
  4. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
  5. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。

関連リンク