愛知県豊川市
豊川市の障害児相談支援事業所一覧
愛知県豊川市で障害児相談支援を提供する事業所です。
事業所 22 件
障害児相談支援とは:障害児通所支援を利用するときに、障害児支援利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(20件)
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事業所一覧(22件)
- たいよう介護ステーション
愛知県豊川市 長草町南43-1
電話 0533-65-7730主な対象: 知的障害者 - のっぽる相談支援事業所
愛知県豊川市 金屋本町一丁目45番地
電話 0533-95-3900 - ゆう相談支援
愛知県豊川市 本野町東野添110番地
電話 0533-95-2371主な対象: 障害児 - エレファ相談窓口
愛知県豊川市 桜木通2丁目50番地ロイヤルマンション桜木通603
電話 050-3044-6390主な対象: 定めていない - パルク相談支援事業
愛知県豊川市 大木町鑓水37番374
電話 0533-93-7331主な対象: 障害児 - ホタルの郷相談支援事業所
愛知県豊川市 足山田町年長1番地6
電話 0533-93-3771主な対象: 障害児 - 信愛医療療育センター相談支援事業所
愛知県豊川市 小坂井町大塚38番地1
電話 0533-95-0981主な対象: 障害児 - 地域生活推進センター
愛知県豊川市 大崎町下金居場55番地
電話 0533-65-8511主な対象: 定めていない - 愛厚希全の里
愛知県豊川市 一宮町上新切33番地267
電話 0533-93-2375主な対象: 定めていない - 相談支援センター ほっとケアネット
愛知県豊川市 当古町一色81番地
電話 0533-56-7711主な対象: 定めていない - 相談支援センター 志輝
愛知県豊川市白雲町1丁目16−1
電話 0533-56-9698 - 相談支援センタースリジエ
愛知県豊川市 野口町ツイジ51−1
電話 0533-83-6600 - 相談支援事業シンシア豊川
愛知県豊川市 平尾町諏訪下10番
電話 0533-88-7968主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 みらいとらい
愛知県豊川市 大橋町二丁目3番地
電話 0533-56-3308 - 相談支援事業所「恵の実」
愛知県豊川市 市田町原山97・98番地
電話 0533-65-9812主な対象: 障害児 - 相談支援事業所ラピス
愛知県豊川市 大崎町下金居場141番地4
電話 0533-55-7365主な対象: 定めていない - 社会福祉法人久昌会相談支援事業所きらら
愛知県豊川市 金屋本町2丁目26番地2児童発達支援室きらら
電話 0533-84-1123主な対象: 障害児 - 豊川市児童発達相談センター
愛知県豊川市 御津町広石枋ケ坪88番地
電話 0533-56-8733主な対象: 障害児 - 豊川市障害者相談支援センター
愛知県豊川市 諏訪3丁目242番地豊川市社会福祉会館(ウィズ豊川)
電話 0533-83-8050主な対象: 定めていない - 豊川相談支援事業所
愛知県豊川市 長草町荒井11-1
電話 0533-65-8797主な対象: 障害児 - 障がい者相談支援センター「メンタルネットとよかわ」
愛知県豊川市宿町楠39番地1
電話 0533-78-5502主な対象: 定めていない - SMILE PLAN KURA
愛知県豊川市 八幡町足洗18番地
電話 0533-81-8285主な対象: 障害児
障害児相談支援とは
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用したい子どもと保護者の相談に応じ、「障害児支援利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害児通所支援を利用する子ども(保護者)。障害児入所施設への入所は児童相談所が判断するため、対象外です。
- 主な支援の内容
- 障害児支援利用計画案の作成
- 事業所との連絡調整
- 障害児支援利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 保護者が計画を作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
豊川市で障害児相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは豊川市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
