秋田県
秋田県の共同生活援助事業所
秋田県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 108 件(20市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(104件)
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事業所一覧(108件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(2 / 3ページ)。
医療法人 仁政会
秋田県潟上市昭和大久保北野出戸道脇41番地
電話 018-847-7550主な対象: 精神障害者医療法人仁政会
秋田県秋田市土崎港中央六丁目3番3号
電話 018-847-7550主な対象: 精神障害者笑みつくし 短期入所
秋田県潟上市昭和大久保字後谷地47番地1
電話 018-838-4177主な対象: 定めていないグループホーム笑みつくし
秋田県潟上市昭和大久保字後谷地47番地1
電話 018-838-4177主な対象: 知的障害者秋田県心身障害者コロニー 共同生活援助事業所
秋田県由利本荘市西目町出戸字新道下2-313
電話 0184-32-0123主な対象: 定めていない秋田県心身障害者コロニー 水林事業所
秋田県由利本荘市御門261-1
電話 0184-33-2255主な対象: 定めていないグループホーム くるみの家
秋田県由利本荘市矢島町元町字郷内51番地15
電話 0184747506主な対象: 定めていないグループホーム さくら家
秋田県由利本荘市薬師堂字中道268番地6
電話 0184-24-1109主な対象: 知的障害者グループホームぽぽろの家
秋田県由利本荘市大谷字大谷175番地
電話 0184-44-8567主な対象: 定めていない社会福祉法人つるまい福祉会グループホーム 花瀬
秋田県由利本荘市古雪町123番地2 グループホーム 花瀬・奏楽
電話 0184-74-6350主な対象: 知的障害者障害者自立支援センター「和」
秋田県由利本荘市石脇字田中108番地
電話 0184-23-6777主な対象: 精神障害者わかばホーム:Well being 山ノ神
秋田県由利本荘市石脇字山ノ神11番地626
電話 0184-74-6745主な対象: 定めていないグループホームきずな
秋田県由利本荘市石脇字田尻野7番343
電話 0184-23-3188主な対象: 定めていない玉の池荘指定共同生活援助(介護サービス包括型)事業所
秋田県男鹿市男鹿中滝川字寒風山横通124番地
電話 0185-23-2871主な対象: 知的障害者あいしんホーム
秋田県秋田市飯島松根東町4番44号
電話 018-846-7682主な対象: 知的障害者医療法人久幸会 障害者グループホーム
秋田県秋田市下新城中野字琵琶沼123
電話 018-873-5759主な対象: 精神障害者回生会グループホーム
秋田県秋田市牛島西一丁目6番16号
電話 018-832-3203主な対象: 精神障害者共同生活援助事業所 花つぼみ
秋田県秋田市土崎港相染町字大谷地33番地10
電話 018-847-0011主な対象: 定めていないグループホーム青い鳥
秋田県秋田市茨島四丁目5-10
電話 018-807-4560主な対象: 知的障害者グループホームあかつき KIBOU HIKARI
秋田県秋田市桜三丁目6番3号
電話 018-893-6302主な対象: 定めていないグループホーム きぐみの家
秋田県秋田市広面字樋口111番地1 106
電話 090-2991-3804グループホーム 久盛会
秋田県秋田市飯島字堀川84−29
電話 018-846-6125主な対象: 精神障害者グループホーム白樺
秋田県秋田市中通一丁目3番37号
電話 018-884-0051主な対象: 知的障害者グループホーム太郎・花子
秋田県秋田市旭川清澄町15番16号
電話 018-889-7001グループホーム Tune
秋田県秋田市桜三丁目14番10号
電話 018-874-7021主な対象: 精神障害者グループホームまちなか
秋田県秋田市山王四丁目6番26号 山王9Kビル 401号402号
電話 018-828-7750主な対象: 知的障害者グループホーム結い花
秋田県秋田市将軍野青山町15−1
電話 018-807-5668主な対象: 定めていないグループホーム ロワゾー・ヴェール
秋田県秋田市横森二丁目20番28号
電話 0188748580主な対象: 知的障害者ケアホーム ほっと
秋田県秋田市上新城小又字啌市50番地
電話 018-870-2361主な対象: 知的障害者げんきハウス金足
秋田県秋田市金足追分字海老穴222番地
電話 018-872-1116主な対象: 定めていないコミュニティライフサポート谷内佐渡ホーム
秋田県秋田市広面字谷内佐渡100番地1
電話 018-827-7630主な対象: 身体障害者ささこやま
秋田県秋田市広面字大巻36−3 ささこやま
電話 018-835-3371主な対象: 知的障害者杉の木園グループホーム事業所
秋田県秋田市山内字上台15番地1
電話 018-827-2310主な対象: 知的障害者高清水園共同生活援助事業所
秋田県秋田市広面樋ノ上34番地1
電話 018-829-3577主な対象: 定めていないエムワンテラス秋田 一番館
秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地257番地
電話 070-9423-3674主な対象: 定めていない共同生活援助事業所Lunoa
秋田県秋田市楢山川口境21番24号
電話 018-838-6090包括型グループホームいなほ
秋田県秋田市雄和女米木字猫沢2番地55
電話 090-8954-5060主な対象: 定めていない共同生活援助 りんどうの家
秋田県仙北郡美郷町野中字宮崎58-1 共同生活援助 りんどうの家 B棟
電話 0187-73-6332グループホーム あい・あい
秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙185番2
電話 0187-73-7590主な対象: 定めていないグループホームあいあい2号館
秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙186番地
電話 087-88-8591主な対象: 定めていないグループホームよつばA棟
秋田県仙北郡美郷町土崎字上野193番地1
電話 0187-88-8750主な対象: 定めていないグループホームよつばB棟
秋田県仙北郡美郷町土崎字上野193番地1の2
電話 0187-88-8750主な対象: 定めていないサンワークの家
秋田県仙北郡美郷町六郷字熊野213番地1
電話 0187-73-6177主な対象: 知的障害者笑羽グループホーム
秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中町57番地
電話 0183-56-8037グループホーム はーと
秋田県能代市日吉町12−12
電話 0185-88-8922主な対象: 定めていないグループホーム ぴあはうす
秋田県能代市上町12番23号
電話 0185-74-6023主な対象: 知的障害者尚生グループホーム事業所
秋田県能代市字鳳凰岱94番地12
電話 080-1811-3939主な対象: 定めていない能代地域生活支援センター
秋田県能代市鰄渕字古川反40番地1
電話 0185-58-5670主な対象: 定めていないPAL
秋田県能代市南元町4番68号
電話 0185-74-6272主な対象: 定めていない二ツ井めぐみホーム
秋田県能代市二ツ井町荷上場字グミノ木171番地
電話 0185-73-4070
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
秋田県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
