青森県弘前市
弘前市の共同生活援助事業所一覧
青森県弘前市で共同生活援助を提供する事業所です。
事業所 26 件
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(25件)
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事業所一覧(26件)
事業所名の五十音順に並べています。
大石の里
青森県弘前市百沢字東岩木山3138-2
電話 0172-93-2110主な対象: 精神障害者共同生活援助 アンサンブル
青森県弘前市湯口字一ノ細川81番地27
電話 0172886033主な対象: 知的障害者共同生活援助事業所シェアハウス和徳
青森県弘前市和徳町133
電話 0172-35-8585主な対象: 精神障害者共同生活事業所「あじさい」
青森県弘前市浜の町東三丁目10番地1 コーポひまわり101号室
電話 0172-34-5106主な対象: 精神障害者クムの家
青森県弘前市豊原2丁目6-2 エトワール弘前第2
電話 0172-55-7131主な対象: 定めていないグループホーム桜
青森県弘前市豊原2丁目7-2 エトワール弘前第1
電話 090-8594-5332グループホーム櫻舞う郷
青森県弘前市城東三丁目5−1 エスグランドビル
電話 0172-40-2770主な対象: 定めていないグループホーム櫻舞う郷弘前石川
青森県弘前市石川字岸田13番地2
電話 0172-40-2770主な対象: 定めていないグループホームなごみ
青森県弘前市豊原2丁目6-12
電話 0172-88-7445主な対象: 精神障害者グループホームはるなの里「桜ヶ丘」
青森県弘前市桜ケ丘4丁目1番地9 グループホームはるなの里「桜ケ丘」
電話 0172-88-6361主な対象: 知的障害者さくら草
青森県弘前市独狐字松ヶ沢20番地5
電話 0172-88-6550主な対象: 知的障害者さくらハウス
青森県弘前市山崎1丁目4-5
電話 0172-87-4260さくら寮
青森県弘前市独狐字山辺197−1
電話 0172-95-2370主な対象: 知的障害者シェアハウスらぽーる宮園
青森県弘前市宮園三丁目2番地54
電話 0172-88-6780障がい福祉グループホーム 泉野
青森県弘前市泉野3丁目12−1
電話 0172-88-9337主な対象: 定めていない障がい福祉グループホーム常源
青森県弘前市南袋町5-16 有料老人ホーム常源2階
電話 0172-55-0533主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム弘前高屋
青森県弘前市高屋本宮388番地20
電話 0172-40-0726主な対象: 定めていないソーシャルインクルーホーム弘前富田町
青森県弘前市富田町115
電話 0172-26-6912主な対象: 定めていない美ら桜
青森県弘前市緑ケ丘一丁目6番地1
電話 080-2804-9054主な対象: 定めていない津軽生活支援センター
青森県弘前市熊嶋字亀田183−1
電話 0172-82-4520主な対象: 定めていない日中サービス支援型共同生活事業所「花の郷」
青森県弘前市向外瀬字豊田294-1 日中サービス支援型共同生活事業所「花の郷」
電話 0172-26-6155主な対象: 精神障害者はるなの里「自由が丘」
青森県弘前市自由ケ丘三丁目15の9 はるなの里「自由ヶ丘」
電話 0172-32-3181主な対象: 知的障害者ブルーベリー
青森県弘前市富野町15番23
電話 0172-27-7875主な対象: 定めていないゆうゆうハウス
青森県弘前市青樹町4ー32 ゆうゆうハウス
電話 0172-87-4633主な対象: 定めていないりんごの里「松森」
青森県弘前市松森町163
電話 0172-55-8251主な対象: 精神障害者障がい者グループホームAR
青森県弘前市大字樹木二丁目1−5 グループホームAR
電話 0172-32-0777主な対象: 精神障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
弘前市で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは弘前市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
