サービスの分類
障害児入所系
障害児が入所するサービス(福祉型・医療型)
2種類のサービス・全国の事業所 463 か所(サービス別 471件)
障害児入所系の特徴
障害児入所系は、障害のある子どもが施設に入所して、保護や日常生活の指導、自立に向けた支援を受けるサービスです。治療を行う医療型と、行わない福祉型があります。
- 入所は都道府県(児童相談所)が判断します。保護者との契約による入所と、措置による入所があります。
- 原則18歳までですが、必要な場合は延長できます。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
障害児入所系に含まれるサービス
サービスを選ぶと、くわしい説明と全国の事業所の一覧に進みます。
- 福祉型障害児入所施設
障害のある子どもが施設に入所し、保護を受けながら日常生活の指導や、自立に必要な知識・技能を身につける支援を受けるサービスです。
- 医療型障害児入所施設
医療的な支援が必要な障害のある子どもが施設に入所し、保護や日常生活の指導とあわせて治療を受けるサービスです。
事業所一覧(サービス別 471件)
障害児入所系のサービスを提供する全国の事業所です。地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(7 / 10ページ)。1つの事業所が複数のサービスを提供している場合は、サービスごとに並べています。
- 電話 079-265-5161
- 電話 0794-62-5533
- 電話 078-862-1939
- 電話 078-958-0089主な対象: 知的障害者
- 電話 078-981-7271主な対象: 障害児
- 電話 078-743-2525
- 電話 078-858-7557主な対象: 障害児
- 電話 078-965-2387主な対象: 障害児
- 電話 078-927-2727主な対象: 障害児
- 電話 0797-22-5025主な対象: 障害児
- 電話 0798-56-1710主な対象: 障害児
- 電話 0798-47-4477主な対象: 定めていない
- 電話 0791-43-2091主な対象: 障害児
- 電話 0743-52-3081
- 電話 0745-52-5174主な対象: 障害児
- 電話 0747-52-7631主な対象: 障害児
- 電話 0742-22-5577主な対象: 障害児
- 電話 0742-45-4591
- 電話 0742-45-0691主な対象: 障害児
- 電話 0742-45-0691主な対象: 障害児
- 電話 0742-21-7111
- 電話 0739-47-4952主な対象: 知的障害者
- 電話 0739472175主な対象: 障害児
- 電話 0734252391主な対象: 障害児
- 電話 073-455-3531主な対象: 障害児
- 電話 0734252391主な対象: 障害児
- 電話 0736624121主な対象: 障害児
- 電話 0738-22-3256主な対象: 障害児
- 電話 0858-22-7188主な対象: 障害児
- 電話 0859-38-2155主な対象: 障害児
- 電話 0857-59-0892主な対象: 障害児
- 電話 0857-30-7716主な対象: 障害児
- 電話 0853-43-2252主な対象: 障害児
- 電話 0852-85-3115主な対象: 障害児
- 電話 0852-36-8011主な対象: 障害児
- 電話 0855-52-2442主な対象: 障害児
- 電話 0855-28-0145主な対象: 障害児
- 電話 0855-95-0327主な対象: 知的障害者
- 電話 08512-6-2289主な対象: 定めていない
- 電話 086-275-8555主な対象: 障害児
- 電話 086-275-4647主な対象: 障害児
- 電話 086-275-8555主な対象: 障害児
- 電話 086-299-0622主な対象: 障害児
- 電話 086-482-1121主な対象: 障害児
- 電話 0868-26-7518主な対象: 知的障害者
- 電話 0824-63-1151主な対象: 障害児
- 電話 0823-32-3777主な対象: 知的障害者
- 電話 0827-57-7151
- 電話 0827-57-7151
- 電話 082-928-0815主な対象: 障害児
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
障害児入所施設への入所は、児童相談所に相談・申請し、都道府県が必要性を判断して決めます。保護者との契約による入所と、措置による入所があります。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
