サービスの分類
障害児入所系
障害児が入所するサービス(福祉型・医療型)
2種類のサービス・全国の事業所 463 か所(サービス別 471件)
障害児入所系の特徴
障害児入所系は、障害のある子どもが施設に入所して、保護や日常生活の指導、自立に向けた支援を受けるサービスです。治療を行う医療型と、行わない福祉型があります。
- 入所は都道府県(児童相談所)が判断します。保護者との契約による入所と、措置による入所があります。
- 原則18歳までですが、必要な場合は延長できます。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
障害児入所系に含まれるサービス
サービスを選ぶと、くわしい説明と全国の事業所の一覧に進みます。
- 福祉型障害児入所施設
障害のある子どもが施設に入所し、保護を受けながら日常生活の指導や、自立に必要な知識・技能を身につける支援を受けるサービスです。
- 医療型障害児入所施設
医療的な支援が必要な障害のある子どもが施設に入所し、保護や日常生活の指導とあわせて治療を受けるサービスです。
事業所一覧(サービス別 471件)
障害児入所系のサービスを提供する全国の事業所です。地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(5 / 10ページ)。1つの事業所が複数のサービスを提供している場合は、サービスごとに並べています。
- 電話 0776-41-3120主な対象: 定めていない
- 電話 0776-53-6570主な対象: 障害児
- 電話 055-285-7122主な対象: 知的障害者
- 電話 055-253-6131
- 電話 0551-22-6111主な対象: 障害児
- 電話 0266-27-8414主な対象: 障害児
- 電話 026-272-1435主な対象: 障害児
- 電話 0267-22-0870主な対象: 障害児
- 電話 0263-58-4567
- 電話 0263-92-2078主な対象: 障害児
- 電話 026-296-1111主な対象: 障害児
- 電話 058-233-7121主な対象: 障害児
- 電話 058-246-1111主な対象: 障害児
- 電話 058-232-7755主な対象: 障害児
- 電話 0575-23-2555主な対象: 障害児
- 電話 0577-32-6154主な対象: 障害児
- 電話 055-949-1165主な対象: 障害児
- 電話 0545-35-0313主な対象: 障害児
- 電話 0547-46-4376主な対象: 障害児
- 電話 0537-26-3900主な対象: 身体障害者
- 電話 055-966-7134主な対象: 知的障害者
- 電話 053-487-0229主な対象: 障害児
- 電話 053-437-1467
- 電話 053-414-1833主な対象: 知的障害者
- 電話 053-583-3111主な対象: 定めていない
- 電話 055-975-2000主な対象: 障害児
- 電話 0538-32-2108主な対象: 知的障害者
- 電話 0537-35-2753主な対象: 障害児
- 電話 054-278-7018主な対象: 知的障害者
- 電話 054-249-2830主な対象: 障害児
- 電話 054-245-5446主な対象: 障害児
- 電話 054-285-0753主な対象: 障害児
- 電話 0586-62-0002主な対象: 障害児
- 電話 052-916-0333主な対象: 障害児
- 福祉型障害児入所施設
名古屋市あけぼの学園
愛知県名古屋市天白区植田山二丁目101番地 名古屋市交通局 市バス:「植田山住宅北」 徒歩8分 「焼山」 徒歩15分 「高針原」 徒歩15分
- 定員 80名
- 定員に空きがありそう
電話 052-781-0155主な対象: 障害児 - 電話 052-736-0775主な対象: 障害児
- 電話 052-501-4079主な対象: 障害児
- 電話 0564-64-7980主な対象: 障害児
- 電話 0564-22-7510主な対象: 身体障害者
- 電話 0568-88-0811
- 電話 0568-88-0811主な対象: 障害児
- 電話 0568-81-4788主な対象: 障害児
- 電話 0562-84-5200主な対象: 障害児
- 電話 052-603-1070主な対象: 難病
- 電話 0533-95-0982主な対象: 障害児
- 電話 0532-61-2062主な対象: 障害児
- 電話 0532-62-0112主な対象: 障害児
- 電話 0532-62-0301主な対象: 障害児
- 電話 0565-66-2120主な対象: 障害児
- 電話 0596-22-3212主な対象: 障害児
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
障害児入所施設への入所は、児童相談所に相談・申請し、都道府県が必要性を判断して決めます。保護者との契約による入所と、措置による入所があります。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
