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サービスの分類

障害児通所系

障害児が通所するサービス(児童発達支援・放課後等デイ等)

5種類のサービス・全国の事業所 49,007 件

障害児通所系の特徴

障害児通所系は、障害のある子どもが事業所に通ったり、自宅や保育所などへの訪問を受けたりして、発達支援を受けるサービスです。

  • 児童福祉法に基づくサービスで、市町村が利用を決めます(通所給付決定)。障害支援区分の認定はありません。
  • 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無償です(放課後等デイサービスを除く)。
  • 2024年4月に、児童発達支援と医療型児童発達支援が一元化されました。

障害児通所系に含まれるサービス

サービスを選ぶと、くわしい説明と全国の事業所の一覧に進みます。

  • 児童発達支援

    主に小学校に入る前の障害のある子どもに、日常生活の基本的な動作や集団生活への適応などの発達支援を行う通所サービスです。

  • 医療型児童発達支援

    肢体不自由のある子どもに、発達支援と治療をあわせて行っていたサービスです。2024年4月に児童発達支援に一元化されました。

  • 放課後等デイサービス

    学校に通う障害のある子どもが、放課後や夏休みなどの休業日に通い、生活能力を高める支援や地域との交流の機会を受けるサービスです。

  • 居宅訪問型児童発達支援

    重い障害などで通所が難しい子どもの自宅を訪問し、日常生活の動作の指導などの発達支援を行うサービスです。

  • 保育所等訪問支援

    保育所や学校などに通う障害のある子どもを専門の職員が訪ね、集団生活に慣れるための支援や、施設の職員への助言を行うサービスです。

事業所一覧(49,007件)

障害児通所系のサービスを提供する全国の事業所です(981 / 981ページ)。

利用の流れと費用

障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。

  1. 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
  2. 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
  3. 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
  4. 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。

利用者負担

費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。

所得に応じた1か月の利用者負担の上限
区分世帯の状況負担の上限(月額)
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満通所 4,600円/入所 9,300円
一般2上記以外37,200円

満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。