サービスの分類
就労系
働くことを支援(就労移行・継続A型B型・自立訓練・就労定着)
8種類のサービス・全国の事業所 29,079 か所(サービス別 34,467件)
就労系の特徴
就労系は、働くことや地域で自立して暮らすことを目指して、訓練や働く場を提供するサービスです。このサイトでは、生活能力などを高める自立訓練もこの分類にまとめています。
- いずれも訓練等給付で、障害支援区分の認定は原則として不要です。
- 就職を目指す就労移行支援、雇用契約を結んで働くA型、体調に合わせて働くB型、就職後を支える就労定着支援、サービス選びを支援する就労選択支援(2025年10月開始)があります。
- 標準の利用期間があるサービス(就労移行支援は2年、自立訓練は1年6か月〜2年、就労定着支援は3年など)と、期間の定めがないサービス(A型・B型)があります。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「就労選択支援の実施について(通知)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
就労系に含まれるサービス
サービスを選ぶと、くわしい説明と全国の事業所の一覧に進みます。
- 自立訓練(機能訓練)
地域で自立した生活を送れるよう、一定の期間、理学療法や作業療法などで身体機能の維持・向上を図るサービスです。
- 自立訓練(生活訓練)
地域で自立した生活を送れるよう、一定の期間、日常生活に必要な力を身につける訓練を行うサービスです。
- 宿泊型自立訓練
日中は働いたり他のサービスに通ったりしながら、夜間は住まいの場で生活能力を高める訓練を受けるサービスです。
- 就労移行支援
一般企業などへの就職を目指す人が、一定の期間、働くための訓練や求職活動の支援、就職後の定着の支援を受けるサービスです。
- 就労選択支援
就労系サービスを使う前などに、短期間の作業体験などを通じて本人の適性や希望を整理し、働き方やサービスを選ぶのを支援するサービスです。
- 就労継続支援A型
一般企業で働くことが難しい人が、事業所と雇用契約を結んで働きながら、能力を高める訓練を受けるサービスです。
- 就労継続支援B型
雇用契約を結ばずに、体調や体力に合わせて生産活動などに取り組み、工賃を受け取りながら働く力を高めるサービスです。
- 就労定着支援
障害福祉サービスを利用して一般企業に就職した人が、働き続けられるよう、生活面の課題の相談や企業との調整を受けるサービスです。
事業所一覧(サービス別 34,467件)
就労系のサービスを提供する全国の事業所です。地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(337 / 690ページ)。1つの事業所が複数のサービスを提供している場合は、サービスごとに並べています。
- 電話 052-583-0855主な対象: 定めていない
- 電話 052-482-2080主な対象: 精神障害者
- 電話 052-411-0778主な対象: 定めていない
- 電話 052-587-3838主な対象: 定めていない
- 電話 052-433-5503
- 電話 052-413-5811主な対象: 定めていない
- 電話 052-486-7070主な対象: 定めていない
- 電話 052-756-3025主な対象: 定めていない
- 電話 052-452-2536主な対象: 精神障害者
- 電話 052-419-0062主な対象: 定めていない
- 電話 052-419-0062主な対象: 定めていない
- 電話 052-459-3780主な対象: 定めていない
- 電話 052-459-3780主な対象: 定めていない
- 電話 052-589-2557主な対象: 定めていない
- 電話 052-589-2557主な対象: 定めていない
- 電話 052-446-5931主な対象: 定めていない
- 電話 052-483-3444主な対象: 定めていない
- 電話 052-890-9555
- 電話 052-890-7727主な対象: 定めていない
- 電話 052-526-0944主な対象: 定めていない
- 電話 052-526-5007主な対象: 定めていない
- 電話 052-462-1906
- 電話 050-2018-8536
- 電話 052-526-5403
- 電話 052-938-5852主な対象: 精神障害者
- 電話 052-325-3636
- 電話 052-901-6338主な対象: 知的障害者
- 電話 052-981-6608主な対象: 定めていない
- 電話 052-955-0552主な対象: 定めていない
- 電話 052-934-7619主な対象: 精神障害者
- 電話 052-915-7284主な対象: 精神障害者
- 電話 052-908-0290主な対象: 定めていない
- 電話 052-908-0290
- 電話 052-325-2590主な対象: 精神障害者
- 電話 052-521-2334主な対象: 定めていない
- 電話 052-990-2045主な対象: 定めていない
- 電話 052-911-5908主な対象: 定めていない
- 電話 052-908-3970主な対象: 定めていない
- 電話 052-982-7023主な対象: 定めていない
- 電話 052-991-4777主な対象: 定めていない
- 電話 052-910-1001主な対象: 定めていない
- 電話 052-911-3188主な対象: 定めていない
- 電話 052-908-9188主な対象: 定めていない
- 電話 052-934-7520
- 電話 052-508-9129主な対象: 精神障害者
- 電話 052-917-5580主な対象: 精神障害者
- 電話 052-912-7452主な対象: 定めていない
- 電話 052-508-5336主な対象: 定めていない
- 電話 052-508-5336主な対象: 知的障害者
- 電話 052-910-3010主な対象: 定めていない
利用の流れと費用
障害福祉サービスを使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
