愛媛県
愛媛県の共同生活援助事業所
愛媛県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 183 件(16市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(170件)
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事業所一覧(183件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(2 / 4ページ)。
しげのぶ清愛園生活寮
愛媛県東温市見奈良841番地
電話 089-955-1732主な対象: 知的障害者障害者施設東温
愛媛県東温市志津川甲1927番地1
電話 089-955-0202主な対象: 定めていないとんとこの里
愛媛県東温市南方454番地
電話 089-993-7030主な対象: 知的障害者イキイキハウス
愛媛県伊予郡松前町神崎602−3
電話 089-985-0608主な対象: 精神障害者グループホームこいこい
愛媛県伊予郡松前町大字徳丸1150 グループホームこいこい
電話 089-984-5110主な対象: 身体障害者自立支援シェアハウス あっとほーむ
愛媛県伊予郡松前町西高柳335番地4 自立支援シェアハウス あっとほーむ
電話 089-994-8143主な対象: 精神障害者愛スマイリー
愛媛県松山市西石井1丁目10-14 カーサフェリス406号
電話 09011937781主な対象: 精神障害者あいほーぷ わん
愛媛県松山市松末一丁目13番6号
電話 089-987-8080主な対象: 精神障害者アウル
愛媛県松山市上市1丁目2-12 ニック道後101号室
電話 08040373497主な対象: 精神障害者アエルホーム
愛媛県松山市石風呂町甲1015番1 アエルホーム
電話 089-994-6727主な対象: 定めていないASAHI
愛媛県松山市保免上2丁目7−28
電話 090-5716-8786主な対象: 定めていないアユーラホーム 虹の彩・風の彩
愛媛県松山市祝谷6丁目1289番10号
電話 089-992-9011主な対象: 知的障害者ありびお土居田
愛媛県松山市土居田町741番地1 ブランノワール土居田
電話 090-8282-9001生きいきホームうみともも
愛媛県松山市高砂町三丁目206番地2
電話 089-954-3963主な対象: 知的障害者いこいの家
愛媛県松山市堀江町甲1906番地3
電話 089-911-8787主な対象: 精神障害者イチカ
愛媛県松山市中村3丁目1番4号 サザンコートⅢ302号
電話 089-909-9238主な対象: 精神障害者いちごの家
愛媛県松山市鷹子町355番1
電話 089-909-3677主な対象: 定めていないいつきホームズ
愛媛県松山市福角町甲1829番地 いつきの里
電話 089-978-1166主な対象: 知的障害者ウェヌス
愛媛県松山市和泉北二丁目8-25 エトワール和泉701号
電話 08063850313主な対象: 精神障害者えがお
愛媛県松山市三番町1丁目11-10 ISEEEIビル1002号
電話 089-945-2691主な対象: 知的障害者AWC自立支援処
愛媛県松山市滝本甲82番地3
電話 089-911-7777主な対象: 知的障害者力添え
愛媛県松山市南久米町411 ドエル東山C棟101号
電話 089-948-9681主な対象: 精神障害者カームホーム
愛媛県松山市桑原1丁目9-10 オックスフォードサーカスクワバラ N203号 N204号
電話 090-4789-4375主な対象: 定めていないきずなホームズ
愛媛県松山市権現町甲141番地 松山福祉園
電話 089-979-4566主な対象: 知的障害者共同生活援助あっとほーむ
愛媛県松山市西石井2丁目5-31 メロディア2番館 105号室
電話 080-63821555主な対象: 知的障害者共同生活援助 笑顔
愛媛県松山市小坂四丁目16番34−2号
電話 089-948-8952主な対象: 精神障害者共同生活援助里山オレンジハウス
愛媛県松山市三町2丁目15番25号
電話 089-909-5886主な対象: 知的障害者共同生活援助 さんさん
愛媛県松山市高岡町742-2
電話 0899712510主な対象: 知的障害者共同生活援助まさるの樹
愛媛県松山市西垣生町2172-1
電話 08029822443共同生活援助 よりみち
愛媛県松山市六軒家町3番42号 ハローコートMM603号
電話 089-992-9227主な対象: 定めていない共同生活援助 凛
愛媛県松山市中村3丁目2-44 トロワボヌール中村100号
電話 089-993-7872主な対象: 精神障害者グループホーム あおば
愛媛県松山市上市1丁目2-12
電話 089-948-4407主な対象: 精神障害者グループホームアドバンスこさか
愛媛県松山市小坂四丁目10-4
電話 089-993-5978主な対象: 知的障害者グループホームifの家 くまのだい
愛媛県松山市久万ノ台703-3
電話 080-7037-8408主な対象: 精神障害者グループホーム いぶき
愛媛県松山市水泥町22−72
電話 089-975-7573グループホームかまた
愛媛県松山市松山市余戸南4丁目7番20号
電話 089-973-2437主な対象: 定めていないグループホームきらら 坊ちゃん
愛媛県松山市中村2丁目2-13
電話 089-948-8480主な対象: 知的障害者グループホームKMA
愛媛県松山市堀江町甲866番地38
電話 089-910-2537主な対象: 精神障害者グループホームつなぐ
愛媛県松山市勝岡町4−3 グループホームなぎ
電話 089-909-4566主な対象: 知的障害者グループホームなぎ
愛媛県松山市勝岡町4-3
電話 089-909-5466主な対象: 知的障害者グループホーム ひめだんの家 松山西
愛媛県松山市久保田町361番地
電話 089-906-8738グループホーム ひらい
愛媛県松山市平井町甲852
電話 0899704411主な対象: 知的障害者グループホームまつりか
愛媛県松山市小栗四丁目1番27号 コーキハイツ101
電話 090-7788-7922主な対象: 定めていないグループホームみのる
愛媛県松山市太山寺町945番地1 グループホームみのる
電話 089-989-5601主な対象: 知的障害者グループホームモアリッチ衣山
愛媛県松山市衣山5-1-19
電話 089-908-8290主な対象: 知的障害者グループホーム 悠1・2
愛媛県松山市土手内26−5 土手内26-3
電話 080-2990-5298主な対象: 知的障害者グループホーム ゆず
愛媛県松山市北久米町50-18シャトル北久米Ⅱ103号室
電話 089-910-2069主な対象: 精神障害者グループホームゆず
愛媛県松山市畑寺4丁目4番5号
電話 089-904-8055主な対象: 知的障害者GROUP HOME 和楽
愛媛県松山市萱町2丁目6番地2 グレイスハイツ1002号
電話 080-8632-0312主な対象: 精神障害者ケアサポートまつやま グループホームこさか
愛媛県松山市小坂2丁目7-24 第79杉フラット507号室
電話 080-31654565主な対象: 定めていない
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
愛媛県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
