福岡県福岡市南区
福岡市南区の計画相談支援事業所一覧
福岡県福岡市南区で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 38 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(36件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(38件)
事業所名の五十音順に並べています。
- 電話 092-776-0852主な対象: 定めていない
- 電話 092-512-2616主な対象: 定めていない
- 電話 092-408-1888主な対象: 定めていない
- 電話 092-864-5575主な対象: 定めていない
- 電話 092-558-5520主な対象: 定めていない
- 電話 092-775-0565主な対象: 精神障害者
- 電話 092-982-3064主な対象: 定めていない
- 電話 092-404-8233主な対象: 定めていない
- 電話 092-572-7519主な対象: 障害児
- 電話 092-565-1639主な対象: 知的障害者
- 電話 092-710-3487主な対象: 定めていない
- 電話 080-7846-5570主な対象: 定めていない
- 電話 092-555-4752主な対象: 定めていない
- 電話 092-986-2940主な対象: 定めていない
- 電話 070-9314-1679主な対象: 精神障害者
- 電話 070-9006-5669主な対象: 精神障害者
- 電話 092-557-1117主な対象: 定めていない
- 電話 080-4745-2519主な対象: 定めていない
- 電話 092-403-0816主な対象: 精神障害者
- 電話 092-555-7644主な対象: 定めていない
- 電話 092-541-6210主な対象: 定めていない
- 電話 092-558-8150主な対象: 定めていない
- 電話 080-7147-3011主な対象: 定めていない
- 電話 080-7641-5939主な対象: 精神障害者
- 電話 092-558-0234主な対象: 定めていない
- 電話 080-7556-3875主な対象: 定めていない
- 電話 092-408-1065主な対象: 定めていない
- 電話 092-408-3742主な対象: 定めていない
- 電話 092-555-3315主な対象: 精神障害者
- 電話 092-526-4492主な対象: 精神障害者
- 電話 090-9579-7063主な対象: 定めていない
- 電話 092-559-1929主な対象: 定めていない
- 電話 092-401-0016主な対象: 定めていない
- 電話 555-2461主な対象: 定めていない
- 電話 0925815657主な対象: 定めていない
- 電話 092-555-3311主な対象: 定めていない
- 電話 092-707-1774主な対象: 定めていない
- 電話 092-403-1824主な対象: 定めていない
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
福岡市南区で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは福岡市南区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
