福岡県久留米市
久留米市の計画相談支援事業所一覧
福岡県久留米市で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 54 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(50件)
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事業所一覧(54件)
事業所名の五十音順に並べています(1 / 2ページ)。
- 電話 0942-46-0550主な対象: 定めていない
- 相談支援事業所いちか
福岡県久留米市 東櫛原町511番地1ハイカムールST OKA103
電話 09021670019 - 電話 0942-55-9572主な対象: 定めていない
- 電話 0942-65-5862
- 電話 0942-62-6966
- 電話 08087535050主な対象: 定めていない
- 電話 070-5469-3991主な対象: 精神障害者
- 電話 0942-25-9480主な対象: 定めていない
- さくら相談支援ステーションくるめ東
福岡県久留米市 通東町5-16富士ビル402号
電話 0942-39-1166 - 電話 0942-26-2894主な対象: 定めていない
- 電話 07090031811主な対象: 定めていない
- 電話 0942212328主な対象: 知的障害者
- 電話 0942-21-1188主な対象: 定めていない
- 相談支援事業所 オアシス
福岡県久留米市 長門石2丁目9−28 秋山ビル103号
電話 0942-46-5678 - 電話 0942657227主な対象: 定めていない
- 相談支援事業所KOKORO
福岡県久留米市 三潴町福光496番地1ソロンBLD三潴I 102号室
電話 0942-64-2215 - 相談支援事業所 こどものお結び
福岡県久留米市 城島町江上本578-1
電話 080-2370-5824 - 相談支援事業所 コネクト
福岡県久留米市 津福今町278-1
電話 0942-48-0636 - 相談支援事業所こよない
福岡県久留米市 津福本町708番地1津福本町708番地1
電話 0942487730 - 電話 0942-48-0111主な対象: 身体障害者
- 電話 09053835105主な対象: 定めていない
- 相談支援事業所ばんそう
福岡県久留米市 上津町1708番地1ピュアセントT2 103号
電話 090-1737-7774 - 電話 0942-80-2552主な対象: 定めていない
- 電話 0942-48-6926主な対象: 定めていない
- 電話 0942-65-3991主な対象: 定めていない
- 電話 0942-65-7729主な対象: 定めていない
- 電話 090-9136-4750
- 相談支援事業所Uni
福岡県久留米市 中央町19-1
電話 0942485617 - 電話 0943-73-0152主な対象: 定めていない
- 電話 0942-80-2601主な対象: 定めていない
- 電話 0942-70-7503主な対象: 定めていない
- 電話 090-4967-0291主な対象: 定めていない
- 電話 0942275125主な対象: 精神障害者
- 電話 0943-72-8340主な対象: 定めていない
- 相談支援センター カリブ
福岡県久留米市 安武町武島468−2
電話 0942-27-2039 - 電話 090-2961-4131主な対象: 精神障害者
- 電話 0942-64-5851主な対象: 知的障害者
- 電話 0942275767
- 電話 0942807450主な対象: 精神障害者
- 電話 0942-62-1483主な対象: 定めていない
- 電話 0942-46-9218主な対象: 定めていない
- 電話 07031688329主な対象: 定めていない
- 電話 0942-44-3311主な対象: 知的障害者
- 電話 080-3909-4470主な対象: 定めていない
- 電話 0942-48-5551主な対象: 精神障害者
- 電話 0942-31-3605主な対象: 精神障害者
- 有限会社アルブ
福岡県久留米市 通町103番地15
電話 0942-46-1655 - UNICO CONNECT 久留米
福岡県久留米市 諏訪野町1‐22‐1階
電話 0942-48-5588主な対象: 障害児 - 電話 0942358823主な対象: 障害児
- 電話 0942-23-4723主な対象: 定めていない
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
久留米市で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは久留米市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
