広島県
広島県の地域相談支援(地域定着支援)事業所
広島県で地域相談支援(地域定着支援)を提供する事業所の一覧です。
事業所 98 件(26市区町村)
地域相談支援(地域定着支援)とは:一人暮らしの人などに常に連絡がとれる体制を用意し、緊急のときに訪問や相談などで対応するサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
地域相談支援(地域定着支援)の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(97件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(98件)
1 / 2ページ
- Piano2相談支援事業所
広島県三原市 宮浦三丁目6番2号
電話 0848671528主な対象: 定めていない - あさきた相談支援センターウイング
広島県広島市安佐北区 可部3丁目32-12
電話 082-847-2228主な対象: 定めていない - あーす
広島県福山市 曙町3丁目14番24号
電話 084-983-3391主な対象: 定めていない - おおたけ松美園相談支援事業所
広島県大竹市 松ヶ原町813-1
電話 0827593281主な対象: 定めていない - ここコンシェル
広島県広島市西区 草津梅が台10番1号東館1階
電話 082-278-1294主な対象: 定めていない - さくら相談支援事業所
広島県廿日市市 平良一丁目2番44号さくら作業所
電話 0829315009主な対象: 精神障害者 - たらんと相談支援事業所
広島県尾道市 美ノ郷町三成1217-1
電話 0848-38-9551主な対象: 定めていない - なないろ作業所相談支援事業所
広島県安芸郡府中町 浜田三丁目9番1号
電話 082-236-3417主な対象: 定めていない - はーとふるスペース希望
広島県呉市 焼山中央五丁目11番28号
電話 0823-33-9556主な対象: 定めていない - ひだまり
広島県福山市 駅家町大字向永谷304番地1
電話 084-977-1200主な対象: 精神障害者 - ひまり
広島県庄原市 高町1246番地
電話 0824-72-4584主な対象: 定めていない - ひろまな リンク
広島県廿日市市 宮内2丁目13−50
電話 0829-30-9720主な対象: 精神障害者 - ふらっと相談支援事業所
広島県三次市 甲奴町本郷1215番地1
電話 0847-67-5052主な対象: 定めていない - ほっと
広島県福山市 加茂町字上加茂811番地
電話 084-972-5544主な対象: 知的障害者 - みつば会相談支援事業所
広島県世羅郡世羅町 寺町1568-2
電話 0847223724主な対象: 定めていない - やっさ相談支援事業所
広島県三原市 中之町5丁目3番7号やっさ工房2階相談室
電話 0848-67-7101主な対象: 精神障害者 - コミュニティーケアセンターじゃんぷ
広島県尾道市 因島田熊町5132番地
電話 0845262147主な対象: 定めていない - サポートセンター たまご
広島県呉市 中央三丁目12番17号
電話 0823-36-5959主な対象: 定めていない - サポートセンターこころぴあ
広島県尾道市 高須町4754番地5
電話 0848560855主な対象: 精神障害者 - ニューライフ君田相談支援事業所
広島県三次市 君田町東入君357番地1
電話 0824-53-2080主な対象: 定めていない - パール
広島県福山市 明王台五丁目21番38号
電話 090-5676-5399主な対象: 定めていない - ホープ相談支援事業所
広島県福山市 駅家町法成寺100番地8
電話 084-972-7300 - ミユー・ウィズサポート
広島県福山市 新涯町一丁目41番13号
電話 084-961-4609 - ミラクル相談支援事業所
広島県尾道市 高須町4777番地3
電話 0848-38-9067 - モルゲンロート
広島県広島市安芸区 中野東四丁目5番35号
電話 082-892-3050主な対象: 定めていない - 六方学園相談支援事業
広島県東広島市 西条町田口10391番地3
電話 082-425-1015主な対象: 知的障害者 - 地域支援センターまいらいふ
広島県竹原市 竹原町3567番地1
電話 0846246556主な対象: 知的障害者 - 地域支援室交響
広島県広島市東区 戸坂南一丁目27番2号
電話 082-562-2027主な対象: 定めていない - 地域活動支援センターふたば
広島県呉市 広白石四丁目7番22号
電話 0823-76-4855主な対象: 精神障害者 - 地域生活支援センターいつかいち
広島県広島市佐伯区 五日市一丁目5番39号
電話 082-943-5562主な対象: 精神障害者 - 地域生活支援センターさ・ポート
広島県三原市 港町三丁目19番6号
電話 0848-62-1736 - 地域生活支援センターぬくもりのサロン
広島県広島市東区 温品町字森垣内510番地の1
電話 082-289-6088主な対象: 定めていない - 地域生活支援センターのろさん
広島県呉市 郷原町12380番地181
電話 0823-77-0111主な対象: 知的障害者 - 地域生活支援センターまほろば
広島県東広島市 東広島市高屋町檜山267番1
電話 082-493-8751主な対象: 定めていない - 地域生活支援センターるり
広島県尾道市 新高山三丁目1170-320
電話 0848-38-7151主な対象: 精神障害者 - 地域生活支援センター365
広島県竹原市 下野町2402番地1
電話 0846227655主な対象: 精神障害者 - 安芸高田市障害者基幹相談支援センター
広島県安芸高田市 吉田町常友1564番地2保健センター 3F
電話 0826-47-1080 - 広賀園障害者相談支援事業所
広島県東広島市 西条町寺家4205番地
電話 0824222543主な対象: 定めていない - 府中地域障害者生活支援センターはーと&はーと
広島県府中市 広谷町919-3府中市保健福祉総合センター リ・フレ
電話 0847-47-1201主な対象: 定めていない - 府中市社会福祉協議会 相談支援事業
広島県府中市 広谷町919番地3広谷町919番地3 府中市保健福祉総合センター
電話 0847-45-3888主な対象: 定めていない - 恵夢相談支援事業所
広島県庄原市 東城町川東152番地4
電話 08477-2-5252主な対象: 定めていない - 指定一般相談支援事業所 リアライヴ高陽
広島県広島市安佐北区 亀崎1丁目1-6フジグラン高陽2階
電話 082-562-2332主な対象: 定めていない - 指定特定相談支援事業所広島ひかり園
広島県廿日市市 永原5番地1
電話 0829740057主な対象: 身体障害者 - 指定相談支援事業所「ふれあい工房」
広島県豊田郡大崎上島町 中野5522-36
電話 0846-67-5666 - 時計台相談支援事業所
広島県広島市安芸区 瀬野二丁目17番33号
電話 082-554-4782主な対象: 定めていない - 東広島市社会福祉協議会指定特定相談支援等事業所
広島県東広島市 西条町土与丸1108番地
電話 082-430-8877主な対象: 定めていない - 柏学園障害者相談支援事業所
広島県安芸郡府中町 青崎東7番12号
電話 082-282-6500主な対象: 知的障害者 - 江田島市障害者生活支援センター
広島県江田島市 能美町鹿川2015−2
電話 0823-27-8880主な対象: 定めていない - 瀬野川学園障害者相談支援事業所
広島県広島市安芸区 上瀬野南一丁目338番地の3
電話 082-894-8958主な対象: 知的障害者 - 特定非営利活動法人WINDえのみや
広島県安芸郡府中町 府中町広島県安芸郡府中町本町三丁目11−9榮会館内
電話 0822585450主な対象: 定めていない
地域相談支援(地域定着支援)とは
地域で一人暮らしをしている人などが安心して暮らせるよう、常に連絡がとれる体制を用意します。緊急のときには、訪問や相談、関係機関との連絡調整、一時的な滞在の支援などを行います。
- 対象となる方
- 自宅で一人暮らしをしている人、または家族と同居していても、家族の障害・病気や本人の生活環境の大きな変化などで、緊急時の支援が見込めない人。グループホームや宿泊型自立訓練の入居者は対象外です。
- 主な支援の内容
- 常に連絡がとれる体制の確保
- 緊急時の訪問・相談
- 関係機関との連絡調整
- 一時的な滞在の支援
- 利用できる期間
- 1年以内(必要に応じて更新できます)
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の地域相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
広島県で地域相談支援(地域定着支援)を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
