広島県
広島県の地域相談支援(地域定着支援)事業所
広島県で地域相談支援(地域定着支援)を提供する事業所の一覧です。
事業所 98 件(26市区町村)
地域相談支援(地域定着支援)とは:一人暮らしの人などに常に連絡がとれる体制を用意し、緊急のときに訪問や相談などで対応するサービスです。対象となる方・支援の内容
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地域相談支援(地域定着支援)の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(97件)
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事業所一覧(98件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(2 / 2ページ)。
- 電話 082-289-6088主な対象: 定めていない
育成会相談支援センター
広島県広島市西区打越町17番27号
電話 082-555-1018主な対象: 知的障害者- 電話 082-278-1294主な対象: 定めていない
- 電話 082-294-4185主な対象: 身体障害者
- 電話 08477-2-5252主な対象: 定めていない
- 電話 0824-72-1233主な対象: 定めていない
- 電話 0824-72-7310
相談支援事業所 くれよん
広島県庄原市総領町下領家71番地
電話 0824-88-2796相談支援事業所 ぽこ・あ・ぽこ
広島県庄原市西本町四丁目544−1
電話 090-7596-8295- 電話 0824-74-0530
- 電話 0824-72-4584主な対象: 定めていない
- 電話 0847-45-3888主な対象: 定めていない
- 電話 0847-47-1201主な対象: 定めていない
- 電話 082-282-6500主な対象: 知的障害者
- 電話 0822585450主な対象: 定めていない
- 電話 082-236-3417主な対象: 定めていない
- 電話 0829315009主な対象: 精神障害者
- 電話 0829740057主な対象: 身体障害者
- 電話 0829-34-4710主な対象: 定めていない
- 電話 0829-74-1106主な対象: 精神障害者
- 電話 0829-30-8942主な対象: 知的障害者
相談支援事業所そら
広島県廿日市市大野二丁目3番18号 相談支援事業所そら
電話 0829-30-1161相談支援事業所みんなの手
広島県廿日市市大野原四丁目2番61号
電話 0829-20-5062- 電話 090-8359-9415主な対象: 定めていない
- 電話 0829-30-9720主な対象: 精神障害者
- 電話 0824222543主な対象: 定めていない
- 電話 082-427-6545主な対象: 定めていない
相談支援事業所 ほのぼの
広島県東広島市西条町御薗宇703
電話 0824232726- 電話 082-426-6080
- 電話 082-493-8751主な対象: 定めていない
- 電話 082-433-2220主な対象: 知的障害者
- 電話 082-430-8877主な対象: 定めていない
- 電話 082-425-1015主な対象: 知的障害者
- 電話 0823-27-8880主な対象: 定めていない
- 電話 084-983-3391主な対象: 定めていない
- 電話 0847-52-5444主な対象: 定めていない
- 電話 0847542220主な対象: 定めていない
- 電話 080-2905-2530主な対象: 定めていない
相談支援事業所ひまわり
広島県福山市福山市駅家町大字近田621番地1 本社
電話 084-959-4999主な対象: 定めていない- 電話 084-959-2839主な対象: 知的障害者
- 電話 090-5676-5399主な対象: 定めていない
- 電話 084-977-1200主な対象: 精神障害者
- 電話 084-928-1358主な対象: 定めていない
- 電話 084-972-5544主な対象: 知的障害者
- 電話 084-972-7300
- 電話 084-961-4609
- 電話 0846246556主な対象: 知的障害者
- 電話 0846227655主な対象: 精神障害者
地域相談支援(地域定着支援)とは
地域で一人暮らしをしている人などが安心して暮らせるよう、常に連絡がとれる体制を用意します。緊急のときには、訪問や相談、関係機関との連絡調整、一時的な滞在の支援などを行います。
- 対象となる方
- 自宅で一人暮らしをしている人、または家族と同居していても、家族の障害・病気や本人の生活環境の大きな変化などで、緊急時の支援が見込めない人。グループホームや宿泊型自立訓練の入居者は対象外です。
- 主な支援の内容
- 常に連絡がとれる体制の確保
- 緊急時の訪問・相談
- 関係機関との連絡調整
- 一時的な滞在の支援
- 利用できる期間
- 1年以内(必要に応じて更新できます)
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の地域相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
広島県で地域相談支援(地域定着支援)を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
