広島県
広島県の児童発達支援事業所
広島県で児童発達支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 339 件(27市区町村)
児童発達支援とは:主に小学校に入る前の障害のある子どもに、日常生活の基本的な動作や集団生活への適応などの発達支援を行う通所サービスです。対象となる方・支援の内容
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児童発達支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(308件)
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事業所一覧(339件)
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- こどもデイサービスはるの木
広島県三原市 新倉一丁目1番5号
電話 0848-38-1174主な対象: 定めていない - こどもデイサービスふれあい・庚午
広島県広島市西区 庚午北二丁目6番18号タカスハイツ102号
電話 082-961-5070主な対象: 障害児 - こどもデイサービス陽だまり
広島県三原市 沼田東町七宝257番地5
電話 070-1872-0851主な対象: 定めていない - こども支援センター西条中央
広島県東広島市 西条中央一丁目16ー5
電話 082-427-6666主な対象: 障害児 - こども支援センター西条栄町
広島県東広島市 西条栄町1番25号2階
電話 082-423-1555主な対象: 障害児 - こども療育サポートさくらいろ
広島県東広島市西条町寺家7089−1
電話 082-495-1739 - こども発達支援センターのぞみ
広島県三原市 西野三丁目8番18号
電話 0848-29-7800主な対象: 障害児 - こども発達支援センターひゅーるぽん
広島県広島市安佐南区 川内六丁目28番15号
電話 082-831-6888主な対象: 障害児 - こども発達支援ルームピッピーノ
広島県東広島市 黒瀬切田が丘1丁目22番17号1階
電話 0823-36-4122主な対象: 障害児 - こども発達支援室ジムパーク
広島県広島市佐伯区 皆賀四丁目5番22号
電話 082-942-1398主な対象: 障害児 - こばとっこくらぶ
広島県呉市 押込西平町29番84号
電話 0823-33-0706主な対象: 障害児 - こぱんはうすさくら 広島井口教室
広島県広島市西区 井口三丁目12−17箕浦ハイツ1階
電話 082-277-5585主な対象: 障害児 - こぱんはうすさくら 庚午教室
広島県広島市西区 庚午中三丁目12番25号
電話 082-208-1825主な対象: 障害児 - こぱんはうすさくら廿日市教室
広島県廿日市市 上平良86番5号
電話 0829-30-8794 - さくらんぼ
広島県福山市 鞆町後地1576番地1
電話 084-982-5868主な対象: 定めていない - さるすべり
広島県福山市 横尾町二丁目4番22号
電話 084-955-5072主な対象: 障害児 - さんさんたいよう
広島県呉市 中央3丁目12番17号
電話 0823-36-2516主な対象: 障害児 - しろはと たんぽぽクラス
広島県呉市 仁方桟橋通6番23号仁方桟橋通6番23号
電話 09064365463主な対象: 障害児 - じゃんぐる学院
広島県福山市 駅家町近田477−10
電話 084-977-0033 - すくすく塾 御幸
広島県福山市 御幸町森脇419番地3
電話 086-259-0662主な対象: 障害児 - すくすく塾手城
広島県福山市 手城町三丁目19-7
電話 084-999-9474主な対象: 障害児 - すてっぷ
広島県福山市 卸町11番4号
電話 084-954-5866主な対象: 障害児 - すみくら幕山台児童発達支援事業所
広島県福山市 幕山台七丁目20番17号
電話 084-999-3505主な対象: 障害児 - すみくら春日児童発達支援事業所
広島県福山市 春日町五丁目3番11号
電話 084-943-0700主な対象: 障害児 - すみくら神辺児童発達支援事業所
広島県福山市 神辺町川南3150番地1
電話 084-966-3025主な対象: 障害児 - すりぃぱす
広島県福山市 伊勢丘3丁目14番26号
電話 084-941-8950主な対象: 障害児 - せらの里
広島県世羅郡世羅町 川尻1288番地1
電話 0847-22-0522主な対象: 障害児 - てらぴぁぽけっと 福山多治米教室
広島県福山市 多治米町二丁目11番10号シティパル101
電話 084-999-9210主な対象: 定めていない - てらぴぁぽけっと広島宇品教室
広島県広島市南区 宇品東2-7-7-11階
電話 082-569-8074主な対象: 障害児 - てらぴあぽけっと 広島中央教室
広島県広島市中区 小網町7番6号ユアコート土橋101号
電話 082-232-2030主な対象: 障害児 - ときわ呉通園
広島県呉市 宮原13丁目2-12ときわ呉内
電話 0823-32-3777主な対象: 知的障害者 - ともだちひろば にんな
広島県呉市 広白石一丁目1−18ハイツ広白石
電話 0823-73-5433主な対象: 定めていない - どうえん大手町児童デイサービス
広島県広島市中区 大手町三丁目8番27号
電話 082-236-6662主な対象: 障害児 - どりーむラボ
広島県広島市中区榎町9番15号
電話 082-299-9270主な対象: 障害児 - どんぐり
広島県呉市 内神町1−64
電話 0823-32-3232主な対象: 知的障害者 - ななほしラボ
広島県広島市南区大州三丁目7番2号
電話 090-2869-2107主な対象: 知的障害者 - にこにこおひさま
広島県呉市 中央三丁目12番17号4階
電話 0823-24-0718主な対象: 障害児 - ひかり園
広島県福山市 多治米町六丁目15番28号
電話 084-982-5860主な対象: 障害児 - ひだまり
広島県呉市 阿賀南四丁目4番15号
電話 0823-27-3531主な対象: 知的障害者 - ひなたぼっこ 東白島
広島県広島市中区 東白島町12番27号室住ビル1階
電話 082-222-6167主な対象: 障害児 - ひなたぼっこ廿日市
広島県廿日市市 佐方575−1
電話 0829-30-9013主な対象: 障害児 - ひまり園
広島県福山市 加茂町大字下加茂926-2
電話 084-999-2363主な対象: 障害児 - ひまわりルーム
広島県福山市 福山市駅家町大字近田621番地1本社
電話 084-999-0117主な対象: 障害児 - ひろまな コグ
広島県廿日市市 宮内2丁目13−50
電話 0829-30-1075主な対象: 障害児 - ぴあ・くらぶ
広島県安芸高田市 吉田町吉田723番地1
電話 0826-42-1144 - ふらっぷ高陽
広島県広島市安佐北区 落合五丁目19番13号
電話 082-847-3050主な対象: 障害児 - ほほ笑み星 ともに歩む
広島県広島市西区 井口4−47−19
電話 082-942-4184主な対象: 定めていない - ぽかぽかホームえがお
広島県福山市 松永町五丁目10番24号
電話 084-937-4741主な対象: 定めていない - ぽかぽかホームえがおプラス
広島県福山市 松永町603番地18
電話 0849374278主な対象: 障害児 - まきば
広島県福山市 神辺町西中条1277番地1
電話 090-6845-5677主な対象: 障害児
児童発達支援とは
未就学の子どもを中心に、日常生活の基本的な動作や知識・技能を身につけるための支援、集団生活に適応するための支援を行います。家族への支援も行います。地域の中核となる児童発達支援センターと、身近な児童発達支援事業所があります。
- 対象となる方
- 療育(集団または個別)が必要と認められる、主に未就学の障害児。医学的な診断名や障害者手帳がなくても、市町村保健センターなどの意見をもとに利用できる場合があります。
- 主な支援の内容
- 日常生活の基本的な動作の指導
- 知識・技能を身につけるための支援
- 集団生活に適応するための支援
- 家族への支援
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児通所支援
知っておきたいこと
- 2024年4月に、医療型児童発達支援と一元化されました。
- 「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」の5つの領域を含めた総合的な支援を行います。
- 満3歳になって初めての4月1日から3年間は、利用者負担が無償です。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
広島県で児童発達支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が28万円未満 | 通所 4,600円/入所 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設などの利用者負担が無償です(放課後等デイサービスは対象外。食費などの実費は除きます)。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
