広島県
広島県の就労定着支援事業所
広島県で就労定着支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 45 件(17市区町村)
就労定着支援とは:障害福祉サービスを利用して一般企業に就職した人が、働き続けられるよう、生活面の課題の相談や企業との調整を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
市区町村で絞り込む
就労定着支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(42件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(45件)
- LITALICOワークス広島
広島県広島市東区 光町一丁目10番19号日本生命広島光町ビル1F
電話 082-568-2355主な対象: 定めていない - LITALICOワークス広島五日市
広島県広島市佐伯区 旭園3番33号アルティメイトbuilding五日市駅前201
電話 082-943-5048主な対象: 定めていない - LITALICOワークス広島横川
広島県広島市西区 横川町三丁目12番10号村上ビル3F
電話 082-297-7871主な対象: 定めていない - LITALICOワークス広島海田市
広島県安芸郡海田町窪町2−14 ハンドウビル2階
電話 082-516-7036主な対象: 定めていない - LITALICOワークス広島紙屋町
広島県広島市中区 基町12番3号COI広島紙屋町ビル9階
電話 082-511-5010主な対象: 定めていない - LITALICOワークス広島駅南
広島県広島市南区 金屋町2番15号KDX広島ビル10階
電話 082-568-9017主な対象: 定めていない - SOARつつじ
広島県広島市東区 若草町15番20号SOAR
電話 082-236-6590主な対象: 定めていない - ここジョブ
広島県広島市西区 草津梅が台10番1号
電話 082-277-1279主な対象: 精神障害者 - つなげよう。農ある暮らしとICT。
広島県広島市安佐北区 安佐町飯室2126番地
電話 082-218-2253主な対象: 精神障害者 - わいわい工房
広島県三原市 中之町九丁目25番地18号
電話 0848-63-1588主な対象: 定めていない - カラーズ・ラボ広島
広島県広島市中区 大手町二丁目8番5号合人社広島大手町ビル7階
電話 082-258-2295主な対象: 定めていない - コンパス
広島県府中市 広谷町959番地5パレットせいわ4階
電話 0847-44-6605主な対象: 定めていない - ジョブサポート ネモフィラ
広島県広島市中区 南吉島一丁目2番37号ユニサスビル
電話 082-545-6368主な対象: 定めていない - チャレンジド
広島県尾道市 栗原東1丁目6番29号
電話 0848-21-4510主な対象: 定めていない - チャレンジド・アソウ 広島事業所
広島県広島市中区 立町2番23号野村不動産広島ビル9階
電話 082-545-3560主な対象: 定めていない - チャレンジド・アソウ広島横川事業所
広島県広島市西区 横川町二丁目9番1号マツモトビル301号
電話 082-297-5230主な対象: 定めていない - チャレンジド・アソウ広島駅前事業所
広島県広島市南区 稲荷町4番1号広島稲荷町NKビル13階
電話 082-568-6020主な対象: 定めていない - ノイエ
広島県広島市安芸区 中野東四丁目5番30号
電話 082-892-0442主な対象: 定めていない - プラスオフィス横川
広島県広島市西区 楠木町一丁目7番12号ブルーム柏原101号
電話 082-554-5512主な対象: 精神障害者 - ミライクキャリア
広島県広島市中区 大手町三丁目1番3号IT大手町ビル8F
電話 082-249-2262主な対象: 定めていない - リワークセンター大手町
広島県広島市中区 大手町二丁目5番11号はるぜんグランリーブ401
電話 082-207-3380主な対象: 精神障害者 - リワークセンター広島駅前
広島県広島市南区 京橋町9番21号 三共京橋ビル 6階 B
電話 082-569-9444主な対象: 精神障害者 - リワークセンター横川
広島県広島市西区 打越町12番6号サンパレス松本101号
電話 082-554-2400主な対象: 精神障害者 - ワークサポート広島横川
広島県広島市西区 横川新町4-281F
電話 082-258-3530主な対象: 精神障害者 - 就労定着支援カンパネラ
広島県呉市 安浦町水尻一丁目3番1号
電話 0823-84-3731主な対象: 定めていない - 就労定着支援事業所 ウェルビー呉駅前センター
広島県呉市中央一丁目4番24号 リベラビル6階
電話 0823-27-3668主な対象: 精神障害者 - 就労定着支援事業所 すみっこテラス
広島県安芸郡府中町 茂陰1丁目8−7
電話 082-298-7740 - 就労定着支援事業所 ウェルビーチャレンジ広島駅前センター
広島県広島市中区 上幟町7番3号Jプロ上幟町ビル5階
電話 082-207-4790主な対象: 精神障害者 - 就労定着支援事業所 ウェルビー広島駅前第2センター
広島県広島市南区 的場町一丁目2番21号広島第一生命OSビル8階
電話 082-569-8585主な対象: 精神障害者 - 就労定着支援事業所 ウェルビー広島駅前第3センター
広島県広島市東区 光町一丁目9番2号第4寺岡ビル4階
電話 082-569-8006主な対象: 精神障害者 - 就労定着支援事業所 ウェルビー横川駅前センター
広島県広島市西区 横川町2-5-12横川中谷ビル1階
電話 082-555-8828主な対象: 精神障害者 - 就労定着支援事業所すみれ工房
広島県福山市 三吉町南一丁目7番9号
電話 084-928-1643主な対象: 定めていない - 就労定着支援事業所アイリス阿賀
広島県呉市 阿賀中央六丁目2番11号あがプラザ2階
電話 0823-69-9870主な対象: 定めていない - 就労定着支援事業所ウェルビーリワーク福山三之丸センター
広島県福山市 三之丸町10番18号山陽第1ビル 5階
電話 084-999-2801主な対象: 精神障害者 - 就労定着支援事業所ウェルビー福山センター
広島県福山市 紅葉町1番1号福山ちゅうぎんビル3階301号室
電話 084-999-8950主な対象: 精神障害者 - 就労定着支援事業所CHIMED横川
広島県広島市西区横川町二丁目5番5号 エポイスペースビル1階
電話 082-961-5518主な対象: 定めていない - 就労定着支援事業所COR
広島県尾道市 栗原町1−1新尾道ビル2階
電話 0848-23-7787主な対象: 定めていない - 就労定着支援事業所WISH
広島県三原市 城町1丁目15-1旭ビル201
電話 0848-38-9555主な対象: 精神障害者 - 就労定着支援福山職業リハビリテーションアカデミー
広島県福山市 宝町6番18号 新和宝町ビル1F・2F
電話 084-999-6360主な対象: 定めていない - 広島市皆賀園
広島県広島市佐伯区 皆賀二丁目10番11号
電話 082-921-0813主な対象: 知的障害者 - 広島市立自立訓練施設
広島県広島市安佐南区 伴南一丁目39番1号
電話 082-849-2868主な対象: 身体障害者 - 広島障害者雇用支援センター
広島県広島市西区 打越町17番27号育成会総合福祉センター5階
電話 082-537-1088主な対象: 知的障害者 - 自立支援センターあおぞら
広島県江田島市 大柿町大原字浜之内700番地
電話 0823-40-3501主な対象: 定めていない - QUEST
広島県東広島市 西条町西条414番地31サポートオフィスQUEST
電話 082-490-3211主な対象: 定めていない - RING
広島県広島市中区 大手町五丁目3番12号新明治橋マンション2F
電話 082-504-9333主な対象: 定めていない
就労定着支援とは
就労移行支援などを利用して一般企業に就職した人が、働き続けられるよう支えるサービスです。働くことに伴って生じる生活面の課題を一緒に確かめて相談や助言を行うほか、企業や医療機関などとの連絡調整を行います。
- 対象となる方
- 就労移行支援・就労継続支援・生活介護・自立訓練を利用して一般就労した人で、働くことに伴う生活面の課題がある人。就職して6か月が過ぎてから利用できます。
- 主な支援の内容
- 生活面の課題の把握と、相談・助言
- 企業・障害福祉サービス事業所・医療機関などとの連絡調整
- 月1回以上の対面での支援と、企業への訪問
- 利用できる期間
- 最長3年
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付(2018年4月に創設)
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
広島県で就労定着支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
