北海道旭川市
旭川市の共同生活援助事業所一覧
北海道旭川市で共同生活援助を提供する事業所です。
事業所 62 件
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(58件)
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事業所一覧(62件)
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- N-BASE
北海道旭川市 豊岡12条2丁目3番19号NFビル2F
電話 0166672948主な対象: 定めていない - ぐるーぷほーむ「ここち」
北海道旭川市 東光5条1丁目1番15−2号
電話 0166-76-1247主な対象: 定めていない - さくらハウス
北海道旭川市 永山三条20丁目4番5号
電話 0166-46-3211主な対象: 精神障害者 - さくら舘101
北海道旭川市 旭川市東旭川北1条7丁目11番15号
電話 0166-74-3927主な対象: 知的障害者 - さぽーと22
北海道旭川市 東旭川町上兵村226番地6
電話 0166-36-6322主な対象: 知的障害者 - すぴか
北海道旭川市 神楽7条8丁目1番7号
電話 0166-29-0505主な対象: 精神障害者 - すまいるハウス
北海道旭川市 東光14条4丁目5番12号すまいるハウス
電話 0166-73-4321主な対象: 知的障害者 - ちゅうわ22
北海道旭川市 忠和7条5丁目4番22号
電話 0166-63-4422主な対象: 知的障害者 - つつじグループホーム
北海道旭川市 春光台4条10丁目5657番地つつじの里
電話 0166-52-2013主な対象: 知的障害者 - ねむのきグループホーム
北海道旭川市 神居六条19丁目44−5
電話 0166-62-2121主な対象: 知的障害者 - はちみつ
北海道旭川市 東光11条2丁目3番2号エスパニアⅣ B棟
電話 08057294572主な対象: 精神障害者 - はなまる ホーム
北海道旭川市 北門町15丁目2159番地の11はなまるホーム
電話 0166-51-1077主な対象: 定めていない - ふわっと
北海道旭川市 豊岡1条4丁目5番10号 フォーレストⅡ
電話 09037723277主な対象: 精神障害者 - みどりの里
北海道旭川市 旭川市春光台4条6丁目6−17みどりの里
電話 0166-73-6557主な対象: 知的障害者 - るばーとホーム
北海道旭川市5条西4丁目2番2号
電話 070-5608-3878主な対象: 定めていない - わおんグループホーム旭川
北海道旭川市 旭町1条5丁目2593番地82
電話 0166-76-5945主な対象: 精神障害者 - グループホーム MOTHER
北海道旭川市 1条通20丁目555番地の3
電話 0166-74-5745主な対象: 精神障害者 - グループホーム からぴ
北海道旭川市 豊岡5条5丁目3番18号
電話 0166-73-3313主な対象: 知的障害者 - グループホーム つばさ
北海道旭川市 西御料2条1丁目2番3号
電話 0166657227主な対象: 精神障害者 - グループホーム るい
北海道旭川市 永山1条23丁目1番2号
電話 080-5598-0290主な対象: 精神障害者 - グループホーム ダ・ソーロ
北海道旭川市 忠和6条6丁目1番23号なし
電話 0166-73-4515主な対象: 精神障害者 - グループホーム「明り」
北海道旭川市 神居6条2丁目468番27号グループホーム明り
電話 0166-62-2611主な対象: 知的障害者 - グループホームあかしあ
北海道旭川市 東鷹栖一条3丁目635番地78
電話 0166-57-0562主な対象: 定めていない - グループホームいちふく
北海道旭川市 神居7条13丁目1番2号いちふくⅠ
電話 090-2056-7611主な対象: 知的障害者 - グループホームひまわり
北海道旭川市 旭川市グループホームひまわり
電話 0166-51-2620主な対象: 定めていない - グループホームゆるり
北海道旭川市 春光台3条3丁目2番25号
電話 0166737971主な対象: 知的障害者 - グループホームココロノ
北海道旭川市旭神2条2丁目8番5号
電話 09013865991主な対象: 定めていない - グループホーム太陽の光
北海道旭川市 旭町1条11丁目2205番地の11グループホーム太陽の光
電話 0166521004主な対象: 定めていない - グループホーム心彩
北海道旭川市 曙3条4丁目1番6号
電話 0166-56-0567主な対象: 定めていない - グループホーム旭川旭親会
北海道旭川市 東旭川町下兵村425-1
電話 0166-76-5512主な対象: 知的障害者 - グループホーム有倫
北海道旭川市 5条通23丁目2197番地の35
電話 080-8105-8313主な対象: 定めていない - グループホーム絆
北海道旭川市 神居4条17丁目2番8号
電話 090-9433-3031主な対象: 精神障害者 - ケアホームにーな
北海道旭川市 神楽岡14条6丁目2番17号
電話 0166-76-7627主な対象: 定めていない - ケアホームにーわ
北海道旭川市 神楽岡14条6丁目2番18号
電話 0166-76-7628主な対象: 定めていない - ケアホームみもざ荘
北海道旭川市 春光台1条7丁目2番4号
電話 0166-54-0933主な対象: 知的障害者 - ケアホーム・トムテ
北海道旭川市 錦町20丁目2166−135
電話 0166-85-7191主な対象: 定めていない - ケアホーム介援隊Ⅱ
北海道旭川市 7条通16丁目77番地の28
電話 0166-74-7280 - ケンセイシャレバレッジ
北海道旭川市 神楽5条1丁目2番9号 第2ユニオンコーポ滝野 101号102号室
電話 0166-85-7792主な対象: 知的障害者 - ケンセイシャレバレッジ
北海道旭川市 神楽5条1丁目2番9号 第2ユニオンコーポ滝野 101号102号室
電話 0166-85-7792主な対象: 定めていない - サクセスライフ旭川
北海道旭川市北門町9丁目2644−7
電話 080-9403-4398 - サルーテⅠ
北海道旭川市 春光台四条3丁目16−13サルーテⅠ
電話 0166-55-8851主な対象: 精神障害者 - ニコテラス永山1条
北海道旭川市 永山1条20丁目1番16号永山グリーンハイツ高橋
電話 05088891012主な対象: 定めていない - ニムビングループホーム
北海道旭川市 豊岡8条5丁目2番4号
電話 0166-34-8988主な対象: 定めていない - ハッピーホースⅠ
北海道旭川市 豊岡13条5丁目4番12号2F
電話 090-3019-6348 - フィオーレ旭川
北海道旭川市 末広1条2丁目1番28号
電話 0166-76-1505主な対象: 精神障害者 - フレディ
北海道旭川市 末広4条1丁目2番18号フレディ
電話 0166-73-9419主な対象: 精神障害者 - ペット共生型障がい者グループホームわおんコメット
北海道旭川市 神楽3条9丁目1番21号
電話 0166857330主な対象: 精神障害者 - 共同支援生活グループホーム jump
北海道旭川市 豊岡10条6丁目3番20号ビエナB
電話 0166856882主な対象: 定めていない - 共同生活援助Collage
北海道旭川市 東8条2丁目3番11号
電話 0166-29-5000 - 共同生活援助グループホームここる
北海道旭川市 大町1条13丁目231−44
電話 0166-76-4860主な対象: 知的障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
旭川市で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは旭川市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
