北海道札幌市北区
札幌市北区の計画相談支援事業所一覧
北海道札幌市北区で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 39 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(33件)
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事業所一覧(39件)
事業所名の五十音順に並べています。
- 電話 011-299-3586主な対象: 定めていない
- 電話 011-676-4557
- 電話 011-594-8357主な対象: 定めていない
- 電話 011-776-6109主な対象: 定めていない
- 電話 011-769-9125主な対象: 精神障害者
- 電話 080-93270309主な対象: 定めていない
- 相談支援事業所 とも
北海道札幌市北区 北三十四条西3丁目3−3ワイセリアハイン北202
電話 090-6442-8933 - 電話 011-790-7897主な対象: 定めていない
- 電話 011-770-5501主な対象: 定めていない
- 電話 011-788-8316主な対象: 定めていない
- 電話 011-774-1507主な対象: 定めていない
- 電話 011-769-9737主な対象: 定めていない
- 電話 011-299-5579主な対象: 知的障害者
- 相談室 あすなろ
北海道札幌市北区 北二十五条西5丁目3番23号リズムKITA25
電話 011-792-0619 - 電話 070-3311-1085主な対象: 定めていない
- 電話 070-6497-7919主な対象: 定めていない
- 電話 011-769-1510
- 電話 011-299-2311主な対象: 定めていない
- 相談室 くるみPlus
北海道札幌市北区 屯田七条8丁目1−1ドゥ・ミズキビル301号室
電話 011-771-7002 - 電話 011-838-0790主な対象: 定めていない
- 電話 011-500-2646主な対象: 定めていない
- 電話 011-299-7246主な対象: 定めていない
- 相談室ディア
北海道札幌市北区 屯田三条2丁目10番24号シャルダン32 102号
電話 011-374-1743 - 電話 011-299-8467
- 電話 070-3147-8491主な対象: 定めていない
- 電話 08054039694主な対象: 定めていない
- 電話 011-768-8788主な対象: 定めていない
- 電話 011-717-5520主な対象: 定めていない
- 電話 011-757-1871主な対象: 定めていない
- 相談室みつば
北海道札幌市北区 北二十三条西7丁目2番1号ジャスミン23 102号室
電話 011-716-6900 - 相談室 らっく
北海道札幌市北区 北38条西4丁目1−5スノーベル麻生1F
電話 011-769-0981 - 電話 011-788-9952主な対象: 定めていない
- 電話 011-775-1212主な対象: 定めていない
- 相談センターぶら里
北海道札幌市北区麻生町5丁目1−3
電話 011-758-5123 - 電話 080-1143-9919主な対象: 定めていない
- 電話 070-8919-0114主な対象: 定めていない
- 相談室ぶどうの木
北海道札幌市北区屯田四条3丁目10番13号
電話 011-773-7778主な対象: 障害児 - 相談室わんダフル
北海道札幌市北区新川二条10−5 リバティ新川103号室
電話 011-788-5665 - 電話 011-792-9760
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
札幌市北区で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは札幌市北区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
