兵庫県
兵庫県の行動援護事業所
兵庫県で行動援護を提供する事業所の一覧です。
事業所 118 件(28市区町村)
行動援護とは:知的障害や精神障害によって行動に著しい困難がある人の外出に付き添い、危険を避けるための支援や移動中の介護を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
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行動援護の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(113件)
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事業所一覧(118件)
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- ハーモニーケアステーション
兵庫県宝塚市 栄町3丁目1−17グリーンエクセル宝塚109号
電話 0797-85-3090 - ヒノエライフ
兵庫県西脇市西脇853−1
電話 0795-20-4792 - ファーストケア
兵庫県神戸市中央区 相生町4丁目5−12神戸駅前ATビル501号室
電話 078-945-7726主な対象: 知的障害者 - ブリージング
兵庫県神戸市長田区 神楽町3丁目4-23
電話 078-647-8986 - プラスワンケアサポート株式会社
兵庫県川西市 栄町25−1アステ川西5階
電話 072-757-1234主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション バディ
兵庫県赤穂市 塩屋字奥田2191
電話 0791-25-0010主な対象: 知的障害者 - ヘルパーステーション 大津邸
兵庫県尼崎市 塚口本町2丁目18番14号
電話 0664212507主な対象: 知的障害者 - ヘルパーステーションあさぎ
兵庫県神戸市西区 伊川谷町有瀬1259−1 メープルコート105
電話 078-766-3061主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションあむ
兵庫県宝塚市 安倉北3丁目4番6号
電話 0797-78-8330主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションそら
兵庫県尼崎市 上坂部2丁目18−23
電話 06-6415-6113 - ヘルパーステーションはぁと
兵庫県豊岡市 九日市上町518-1
電話 0796-34-6830主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションアーケード
兵庫県宝塚市 花屋敷荘園1丁目1−1花屋敷山手マンション107
電話 078-768-6724主な対象: 知的障害者 - ヘルパーステーションコラージュ
兵庫県神戸市西区 枝吉4丁目127番 森ビル103号室
電話 078-920-3310主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションソング
兵庫県姫路市 上手野255番地4
電話 079-228-1256主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションポルテ
兵庫県加西市 北条町古坂1丁目38
電話 0790-20-5328主な対象: 定めていない - ヘルパーステーション歩
兵庫県川西市 下加茂1-5-23サンハイツ加茂202
電話 072-755-8632 - ヘルパーステーション皐月
兵庫県尼崎市 東園田町1丁目211番地の2
電話 06-4981-2877 - ヘルパーステーション言の葉
兵庫県姫路市 勝原区山戸223-11
電話 079-240-7253主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションMana
兵庫県川西市 出在家町12−15−201アーバンルネッサンス
電話 080-1446-0518 - マロンとソラ
兵庫県川辺郡猪名川町 白金3丁目11−10
電話 072-707-2713主な対象: 知的障害者 - ライフサポートDays
兵庫県神戸市垂水区 星陵台四丁目4番22号 リッツハイツ星陵台303号室
電話 078-754-8156主な対象: 定めていない - ヴィ・リール生活支援センター
兵庫県尼崎市 武庫元町2-14-3なし
電話 06-6436-0402主な対象: 定めていない - 三木市社会福祉協議会ヘルパーステーション
兵庫県三木市 大塚1丁目6番40号 三木市総合保健福祉センター2階
電話 0794-86-0888主な対象: 身体障害者 - 三田市社会福祉協議会障害者居宅介護支援事業所
兵庫県三田市 川除675 三田市総合福祉保健センター
電話 079-559-5944主な対象: 定めていない - 介護ステーション みらくる
兵庫県尼崎市 南塚口町五丁目15番10号甲東プラザ403号
電話 06-6426-0187 - 介護事業所イエローベル
兵庫県伊丹市 南野5丁目8−1
電話 072-785-0218主な対象: 身体障害者 - 伊丹市訪問介護事業所
兵庫県伊丹市 中野北4丁目2番11号中野ぬくもりの郷内
電話 072-780-2904主な対象: 定めていない - 合同会社KIKOCA
兵庫県明石市 大蔵谷奥16-10 アプリーレⅡ202
電話 078-945-5467 - 合同会社たんぽぽ
兵庫県姫路市 姫路市
電話 079-258-8154主な対象: 定めていない - 地域生活支援センター「ジョイント」
兵庫県西宮市 津門大塚町1−47
電話 0798-23-6865主な対象: 知的障害者 - 居宅サービスセンターあんさんぶる
兵庫県伊丹市 荒牧南2丁目22−30
電話 072-770-5222主な対象: 定めていない - 居宅介護事業所 エフ
兵庫県神戸市北区 有野中町1丁目3番8号
電話 078-982-9597主な対象: 定めていない - 居宅介護事業所 縁
兵庫県加古川市 別府町別府711-7佐藤ビル3階
電話 050-3588-1922 - 居宅介護蓮
兵庫県伊丹市 野間8丁目3−11
電話 072-703-5055主な対象: 身体障害者 - 支援センターふくっこ
兵庫県姫路市 安田三丁目1番地 姫路市総合福祉会館305号室
電話 079-285-3188主な対象: 定めていない - 新生会地域生活支援センター
兵庫県西宮市 染殿町5-7メゾンドゼント202号
電話 0798-36-1037 - 月と風と指定居宅介護事業所
兵庫県尼崎市 口田中1-17-1口田中高層住宅506
電話 06-6493-6965 - 有限会社かいと支援センター
兵庫県尼崎市 武庫町3丁目25−5
電話 06-6434-1147 - 有限会社きらら
兵庫県伊丹市 荒牧南2丁目17-12
電話 072-781-3789主な対象: 定めていない - 有限会社しぇあーど
兵庫県伊丹市 鴻池5丁目11-27有限会社しぇあーど
電話 072-785-7873主な対象: 定めていない - 有限会社アトム ケアサポートスマイル
兵庫県宝塚市 宝塚市
電話 0797-72-5858 - 有限会社輝きケアサポート
兵庫県宝塚市 亀井町10−74
電話 0797-73-7713主な対象: 定めていない - 洲本市訪問介護事業所
兵庫県洲本市 山手二丁目2番26号 洲本市総合福祉館内
電話 0799-26-3121主な対象: 定めていない - 特定非営利活動法人 Gネット
兵庫県神戸市垂水区 王居殿3丁目6−1 東垂水まち・みらい・こども支援センター内
電話 078-753-6026 - 特定非営利活動法人ウィズアス
兵庫県神戸市長田区 水笠通4丁目1番12号−2F
電話 078-642-0799 - 特定非営利活動法人ジョイフル
兵庫県伊丹市 中央4丁目6-24フォレストコート伊丹101号
電話 072-773-8890主な対象: 定めていない - 特定非営利活動法人地域生活支援センターれん
兵庫県西宮市 津門呉羽町6−15
電話 0798-55-6948主な対象: 知的障害者 - 特定非営利活動法人淡路島ファミリーサポートセンターまあるく
兵庫県淡路市 志筑新島10—2
電話 0799-70-1472主な対象: 知的障害者 - 生活支援センターぴぃーす
兵庫県尼崎市 長洲本通1丁目7−20
電話 06-6482-0417主な対象: 知的障害者 - 社会福祉法人地域共生スペースぷりぱ
兵庫県尼崎市 南武庫之荘11丁目1番8号
電話 06-6433-2320
行動援護とは
一人で行動すると危険を伴うことがある知的障害・精神障害のある人に、ヘルパーが付き添います。初めての場所に前もって慣れておくといった予防的な支援から、外出中に混乱したときの対応、移動中や外出先での介護までを行います。障害のある子どもも利用できます。
- 対象となる方
- 知的障害または精神障害があり、障害支援区分3以上で、行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の人(障害児はこれに相当する状態の子ども)。
- 主な支援の内容
- 行動するときの危険を避けるための援護
- 外出前の準備など、不安や混乱を防ぐための支援
- 外出時の移動中の介護
- 外出先での排せつ・食事などの介護
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の介護給付
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
兵庫県で行動援護を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
