石川県金沢市
金沢市の地域相談支援(地域定着支援)事業所一覧
石川県金沢市で地域相談支援(地域定着支援)を提供する事業所です。
事業所 20 件
地域相談支援(地域定着支援)とは:一人暮らしの人などに常に連絡がとれる体制を用意し、緊急のときに訪問や相談などで対応するサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(20件)
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事業所一覧(20件)
- いえる相談支援事業所
石川県金沢市 長田2丁目14番4号
電話 076-255-1009主な対象: 定めていない - すずらん相談支援
石川県金沢市 二口町イ109番地-
電話 076-222-2275主な対象: 定めていない - オープンセサミ城南
石川県金沢市 城南1丁目8番20号
電話 076-232-0100主な対象: 定めていない - コープいしかわ相談支援事業所
石川県金沢市 戸板2丁目73番地グループホーム戸板内
電話 076-222-6150主な対象: 定めていない - サン
石川県金沢市 尾張町1丁目11番2号ファミール武蔵902号室
電話 076-216-5282主な対象: 定めていない - サンビレッジ
石川県金沢市 糸田1丁目56番地
電話 0762279766主な対象: 精神障害者 - ヘルパーステーション愛
石川県金沢市 古府町南386番地2
電話 076-249-0005 - 地域福祉ネット りーがる
石川県金沢市 鞍月3丁目32番地
電話 076-256-1334主な対象: 難病 - 特定非営利活動法人サポートステーションWakuWaku
石川県金沢市 長土塀2丁目2番1号
電話 076-262-9739 - 相談支援センター 若草
石川県金沢市 十一屋町4番34号
電話 076-244-7731主な対象: 定めていない - 相談支援センターうみかん
石川県金沢市 大浦町ホ22番地1
電話 076-238-3355 - 相談支援センターひなげし
石川県金沢市 大桑新町子34番地
電話 076-243-0326主な対象: 定めていない - 相談支援・PorePore
石川県金沢市 三小牛町イ3番地2
電話 076-287-3414主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 かないわ
石川県金沢市 普正寺町9の6番地
電話 076-267-0601 - 相談支援事業所 ピアサポートいしびき
石川県金沢市 石引2丁目1番3号稲葉ビル2階
電話 076-231-3371主な対象: 精神障害者 - 相談支援事業所 朗 粟崎
石川県金沢市 粟崎町2丁目414番地
電話 076-237-3847主な対象: 定めていない - 相談支援事業所あるふぁ
石川県金沢市 増泉1丁目20番20号相談支援事業所あるふぁ
電話 076-280-9147主な対象: 定めていない - 相談支援事業所おかべ
石川県金沢市 長坂町チ15番地
電話 076-243-1222主な対象: 精神障害者 - 相談支援事業所アカシヤの里
石川県金沢市 粟崎町5丁目3番地8
電話 076-237-0294 - 相談支援事業所聖ヨゼフ苑
石川県金沢市 打木町東155番地
電話 076-240-6221主な対象: 定めていない
地域相談支援(地域定着支援)とは
地域で一人暮らしをしている人などが安心して暮らせるよう、常に連絡がとれる体制を用意します。緊急のときには、訪問や相談、関係機関との連絡調整、一時的な滞在の支援などを行います。
- 対象となる方
- 自宅で一人暮らしをしている人、または家族と同居していても、家族の障害・病気や本人の生活環境の大きな変化などで、緊急時の支援が見込めない人。グループホームや宿泊型自立訓練の入居者は対象外です。
- 主な支援の内容
- 常に連絡がとれる体制の確保
- 緊急時の訪問・相談
- 関係機関との連絡調整
- 一時的な滞在の支援
- 利用できる期間
- 1年以内(必要に応じて更新できます)
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の地域相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
金沢市で地域相談支援(地域定着支援)を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは金沢市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
