岩手県盛岡市
盛岡市の障害児相談支援事業所一覧
岩手県盛岡市で障害児相談支援を提供する事業所です。
事業所 26 件
障害児相談支援とは:障害児通所支援を利用するときに、障害児支援利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(25件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(26件)
- Arvivo
岩手県盛岡市 本宮一丁目9番12号
電話 019-681-3971主な対象: 定めていない - えすこーと
岩手県盛岡市 紺屋町2番21号空欄
電話 019-601-6248主な対象: 定めていない - まるっと福祉相談室
岩手県盛岡市 東松園一丁目12番13号
電話 090-7240-2029主な対象: 定めていない - めだかの相談支援事業所
岩手県盛岡市 乙部31地割13番地1
電話 019-675-1199主な対象: 定めていない - もりおか障害者自立支援プラザ
岩手県盛岡市 三本柳13地割42番地1
電話 019-632-1331主な対象: 定めていない - サキアイ サポートSta.
岩手県盛岡市 本町通三丁目3番21号
電話 080-5551-3181主な対象: 定めていない - サポートルーム風の又三郎
岩手県盛岡市 緑が丘3丁目20番56号
電話 019-662-3303主な対象: 定めていない - 手をつなぐ相談支援センター「スキップ」
岩手県盛岡市 下飯岡15地割77番地3
電話 019-613-7196主な対象: 定めていない - 指定特定・指定障害児相談支援事業所 いわて発達障害サポートセンター
岩手県盛岡市 厨川二丁目16−16
電話 019-601-9077主な対象: 定めていない - 指定特定相談支援事業所 みらいの風
岩手県盛岡市 手代森9地割70番地1
電話 019-601-9779主な対象: 定めていない - 指定相談支援事業所 太田の園
岩手県盛岡市 本町通3丁目19番1号岩手県福祉総合相談センター内2階
電話 019-605-8822主な対象: 障害児 - 盛岡ひまわり学園
岩手県盛岡市 前九年三丁目12番38号
電話 019-646-3977主な対象: 定めていない - 相談支援 のびっこ
岩手県盛岡市 黒石野一丁目19番23号
電話 019-663-2013主な対象: 障害児 - 相談支援事業所PLAATS
岩手県盛岡市 中央通2−丁目10−3中央通マンション403号
電話 019-681-9209主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 こころね
岩手県盛岡市 南青山町4番15号サウザ南青山A棟
電話 019-656-8625主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 結
岩手県盛岡市 前九年三丁目13番75号
電話 019-656-1666主な対象: 定めていない - 相談支援事業所「とも」
岩手県盛岡市 青山四丁目8番12号
電話 019-646-4943主な対象: 定めていない - 相談支援事業所「らいふ」
岩手県盛岡市 手代森6地割10番地6
電話 019-613--9721主な対象: 定めていない - 相談支援事業所きく丸
岩手県盛岡市 川目6-93-4
電話 019-613-2656主な対象: 定めていない - 相談支援事業所こぱん盛岡
岩手県盛岡市 向中野字幅10番地4
電話 019-656-0921主な対象: 障害児 - 相談支援事業所しいのみホーム
岩手県盛岡市 長橋町3番42号しいのみホーム
電話 019-647-5444主な対象: 障害児 - 相談支援事業所ふきのとう
岩手県盛岡市 小鳥沢二丁目33番26号
電話 019-601-6506主な対象: 定めていない - 相談支援事業所よもや
岩手県盛岡市 夕顔瀬町4番4号
電話 0196012590主な対象: 定めていない - 相談支援事業所ココカラいわて
岩手県盛岡市三本柳10地割56番地7 第3ミネルバビル1A
電話 019-681-8864 - 相談支援事業所レンカ
岩手県盛岡市 太田三丁目14番5号
電話 019-601-6868主な対象: 定めていない - 緑生園相談支援事業所スタンドオフ
岩手県盛岡市 上飯岡2地割51番地3
電話 019-639-6170主な対象: 知的障害者
障害児相談支援とは
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用したい子どもと保護者の相談に応じ、「障害児支援利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害児通所支援を利用する子ども(保護者)。障害児入所施設への入所は児童相談所が判断するため、対象外です。
- 主な支援の内容
- 障害児支援利用計画案の作成
- 事業所との連絡調整
- 障害児支援利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 児童福祉法の障害児相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 保護者が計画を作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「児童福祉法(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
盛岡市で障害児相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは盛岡市の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の窓口か障害児相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 障害児相談支援事業所が「障害児支援利用計画案」を作って提出します(保護者が作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(通所給付決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- こども家庭庁「障害児支援施策(障害児通所支援・障害児入所支援の概要)(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「利用者負担の仕組み(新しいタブで開く)」
- こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
