高知県
高知県の地域相談支援(地域移行支援)事業所
高知県で地域相談支援(地域移行支援)を提供する事業所の一覧です。
事業所 18 件(8市区町村)
地域相談支援(地域移行支援)とは:施設や精神科病院などから地域での暮らしに移る人に、住まい探しの相談や外出への同行、体験宿泊などの支援を行うサービスです。対象となる方・支援の内容
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地域相談支援(地域移行支援)の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(17件)
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事業所一覧(18件)
- あけぼの
高知県香南市 香我美町下分684−1
電話 0887-57-7180主な対象: 定めていない - すずめ相談支援センター
高知県高知市 丸池町1番1−15号
電話 088-855-4437主な対象: 定めていない - はた相談支援センターねっと
高知県宿毛市 中央3丁目2−15
電話 0880-63-9900 - ライフ・サポート あおぞら
高知県高知市 神田19-10
電話 088-844-2852主な対象: 定めていない - 中土佐町相談支援事業所
高知県高岡郡中土佐町 久礼6551番地3老人憩いの家
電話 0889-52-2880主な対象: 定めていない - 地域相談支援センター しゃくなげ
高知県長岡郡本山町 北山甲303-1
電話 0887-76-2811主な対象: 定めていない - 指定特定相談支援事業所よつ葉
高知県高知市 東雲町4−6ノースリバーⅡ207号
電話 0888838383 - 指定相談支援事業所 すずらん
高知県高知市 横浜新町4丁目2205
電話 088-855-9080 - 指定相談支援事業所 てく・とこ・瀬戸
高知県高知市 瀬戸東町3丁目109番地
電話 088-842-8105主な対象: 精神障害者 - 指定相談支援事業所 ユウアンドアイ
高知県高知市 桟橋通3丁目14−11田中ビル3階
電話 088-881-5100主な対象: 定めていない - 暮らしサポートセンター ほっとここあ
高知県高知市神田818番地21
電話 088-802-5158 - 相談支援事業所 すてっぷ
高知県幡多郡黒潮町 浮鞭3635-2
電話 0880-43-1675主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 わらわ
高知県高岡郡四万十町 東町4番10号
電話 0880-29-0015主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 アイビー
高知県高知市 北本町1丁目4番25号
電話 088-881-5218 - 相談支援事業所 新本町
高知県高知市 新本町2丁目10番24号
電話 088-822-3364 - 相談支援事業所 鏡野
高知県香美市 土佐山田町東本町4丁目2番15号タウニー八王子Ⅱ102号室
電話 0887-53-9320主な対象: 定めていない - 相談支援事業所青い鳥
高知県高知市 長浜6557番地217
電話 088-841-1327 - 社会福祉法人しまんと町社会福祉協議会 しまんと町社協相談支援事業所
高知県高岡郡四万十町 茂串町11−30社会福祉センター
電話 0880-22-1195主な対象: 定めていない
地域相談支援(地域移行支援)とは
障害者支援施設や精神科病院などから退所・退院して地域で暮らしたい人に、住まいの確保などの相談、外出への同行、障害福祉サービスの体験利用、一人暮らしの体験宿泊などの支援を行います。地域移行支援計画を作り、それに沿って準備を進めます。
- 対象となる方
- 障害者支援施設などに入所している人、精神科病院に入院している人、救護施設・更生施設の入所者、刑事施設・少年院に収容されている人、更生保護施設の入所者など。
- 主な支援の内容
- 住まいの確保などの相談
- 外出への同行
- 障害福祉サービスの体験利用
- 一人暮らしなどの体験宿泊
- 地域移行支援計画の作成
- 利用できる期間
- 6か月以内(必要に応じて更新できます)
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の地域相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
高知県で地域相談支援(地域移行支援)を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
