高知県
高知県の計画相談支援事業所
高知県で計画相談支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 102 件(27市区町村)
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
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計画相談支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(91件)
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事業所一覧(102件)
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- 「めい」相談支援事業所
高知県高知市薊野中町12ー6 八千代ハイツ2F-E
電話 088-881-5806 - あけぼの
高知県香南市 香我美町下分684−1
電話 0887-57-7180主な対象: 定めていない - あじさい園障害児者相談支援事業所
高知県高知市 春野町秋山2801−15
電話 088-894-2828主な対象: 知的障害者 - えだは
高知県高知市 薊野西町3丁目33-3
電話 088-846-2402主な対象: 定めていない - すずめ相談支援センター
高知県高知市 丸池町1番1−15号
電話 088-855-4437主な対象: 定めていない - のぞみ
高知県土佐市 高岡町甲2017番地1
電話 088-852-6919主な対象: 定めていない - はた相談支援センターねっと
高知県宿毛市 中央3丁目2−15
電話 0880-63-9900 - ふくしねっとCoCoてらす相談支援事業所
高知県土佐清水市 浜町6番22号
電話 0880-87-9209主な対象: 定めていない - ぷらうらんど
高知県安芸郡田野町 字上ノ岡4462-58ぷらうらんどkouminkanたの
電話 0887-37-9915主な対象: 定めていない - アシスタント高知 相談支援事業所
高知県高知市 桟橋通3丁目29-4
電話 088-855-8720主な対象: 身体障害者 - カルスト会特定相談支援事業所
高知県高岡郡檮原町 広野644番地カルスト会特定相談支援事業所
電話 0889-65-0287主な対象: 定めていない - グッドサポート
高知県高知市 朝倉丙762-1
電話 088-821-7288 - ライフ・サポート あおぞら
高知県高知市 神田60−7
電話 088-844-2852主な対象: 定めていない - 中土佐町相談支援事業所
高知県高岡郡中土佐町 久礼6551番地3老人憩いの家
電話 0889-52-2880主な対象: 定めていない - 四万十市社会福祉協議会 相談支援事業所
高知県四万十市 中村東町2丁目4番13号多目的デイケアセンター 一条の里
電話 0880-34-3636主な対象: 定めていない - 土佐希望の家 医療福祉センター(相談支援)
高知県南国市 小籠107番地
電話 088-863-2131 - 土佐清水市社会福祉協議会相談支援事業所
高知県土佐清水市 寿町11番9号土佐清水市社会福祉センター内
電話 0880-82-3500主な対象: 定めていない - 土佐町社会福祉協議会 相談支援事業所
高知県土佐郡土佐町 土居206
電話 0887-82-1067主な対象: 定めていない - 地域活動支援センター「南国」
高知県南国市 日吉町2−3−28 社会福祉センター2階
電話 088-854-8100主な対象: 定めていない - 地域活動支援センター「香美」
高知県香美市 土佐山田町1689−1
電話 0887-53-7077主な対象: 定めていない - 地域活動支援センターニコスマイル
高知県安芸市 本町3丁目3番7号
電話 0887-34-3540主な対象: 定めていない - 地域相談支援センター しゃくなげ
高知県長岡郡本山町 北山甲303-1
電話 0887-76-2811主な対象: 定めていない - 多機能型児童療育支援事業所ともに
高知県高知市一宮中町3丁目27-3
電話 088-881-1738 - 大川村社会福祉協議会 相談支援事業所
高知県土佐郡大川村 小松78番地6
電話 0887-84-2361主な対象: 定めていない - 大月町指定相談支援事業所
高知県幡多郡大月町 鉾土603
電話 0880-73-1119主な対象: 定めていない - 宿毛授産園
高知県宿毛市 貝塚19番21号
電話 0880-63-5651主な対象: 知的障害者 - 居宅こ結び
高知県高知市 百石町4丁目11番地3号2F
電話 088-833-9030主な対象: 定めていない - 幡多希望の家相談支援センター
高知県宿毛市 平田町中山867番地
電話 0880-66-2212 - 指定特定相談支援事業所 ひまわり高知
高知県高知市 朝倉丁329番地1
電話 080-6384-3428主な対象: 知的障害者 - 指定特定相談支援事業所 白ゆり
高知県香美市 土佐山田町山田1192-1
電話 0887-52-4131主な対象: 知的障害者 - 指定特定相談支援事業所「ら・ら・ら」
高知県吾川郡いの町 6032−3
電話 088-893-6411主な対象: 定めていない - 指定特定相談支援事業所あいの
高知県吾川郡いの町 1400番地すこやかセンター伊野内
電話 088-850-4500主な対象: 身体障害者 - 指定特定相談支援事業所よつ葉
高知県高知市 東雲町4-6ノースリバーⅡ207号
電話 08056655556主な対象: 定めていない - 指定特定相談支援事業所わのわ
高知県高岡郡日高村 日高村
電話 0889-24-4004主な対象: 定めていない - 指定相談支援事業所 すずらん
高知県高知市 横浜新町4丁目2205
電話 088-855-9080 - 指定相談支援事業所 てく・とこ・瀬戸
高知県高知市 瀬戸東町3丁目109番地
電話 088-842-8105主な対象: 精神障害者 - 指定相談支援事業所 ユウアンドアイ
高知県高知市 桟橋通3丁目14−11田中ビル3階
電話 088-881-5100主な対象: 定めていない - 指定相談支援事業所みどり
高知県高知市 一ツ橋町一丁目159番1−102号
電話 088-879-0282主な対象: 精神障害者 - 日高村社会福祉協議会 相談支援事業所
高知県高岡郡日高村 沖名5
電話 0889-24-5310 - 暮らしサポートセンター ほっとここあ
高知県高知市神田818番地21
電話 088-802-5158 - 東洋町相談支援事業所
高知県安芸郡東洋町 大字生見758番地3
電話 0887-29-3394主な対象: 定めていない - 東部障害者福祉センター「とも」
高知県高知市 葛島4丁目3番3号
電話 088-821-7037 - 特定相談支援事業所 アドレス・高知
高知県高知市 池2171番地5
電話 088-837-3366主な対象: 身体障害者 - 特定相談支援事業所 広場そよかぜ
高知県高知市 桟橋通2丁目7−3広場そよかぜ 2階
電話 088-821-9958主な対象: 精神障害者 - 特定相談支援事業所 涅槃の家
高知県高知市 春野町弘岡下2454番地28
電話 088-894-5100主な対象: 知的障害者 - 特定相談支援事業所のぞみ
高知県香南市 吉川町古川340番地2
電話 0887-57-3101主な対象: 定めていない - 相談支援センター くすのき
高知県土佐市 蓮池533番地
電話 088-854-0231主な対象: 知的障害者 - 相談支援センター はまゆう
高知県室戸市 室津948番地8
電話 0887-98-7004主な対象: 定めていない - 相談支援センター びぃーず
高知県南国市 大埇乙2288
電話 088-864-2221主な対象: 知的障害者 - 相談支援センター もえぎ
高知県高知市 春野町芳原737番地1
電話 088-803-4442主な対象: 定めていない
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
高知県で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
