京都府京都市右京区
京都市右京区の計画相談支援事業所一覧
京都府京都市右京区で計画相談支援を提供する事業所です。
事業所 24 件
計画相談支援とは:障害福祉サービスを利用するときに、サービス等利用計画を作り、利用が始まった後も定期的に見直すサービスです。対象となる方・支援の内容
地図(22件)
ピンを押すと事業所名が表示され、事業所のページに進めます。
事業所一覧(24件)
- ぱれっと
京都府京都市右京区 花園土堂町14番地4
電話 075-463-0580主な対象: 障害児 - アドナース京都相談支援事業所
京都府京都市右京区 太秦垣内町9−22階
電話 075-950-8821主な対象: 障害児 - キャビック相談支援事業所 つばさ
京都府京都市右京区 梅津段町8
電話 075-861-4141主な対象: 精神障害者 - ケアプランナーイーズ
京都府京都市右京区 梅津尻溝町8番地タウンハイツ嵐山104号室
電話 075-812-9991主な対象: 定めていない - ヘルパーステーションルイ
京都府京都市右京区太秦帷子ノ辻町11−72 なし
電話 075-406-0518主な対象: 定めていない - 京北やまぐにの郷
京都府京都市右京区 京北大野町菖蒲ヶ回互10番地の2京北やまぐにの郷
電話 075-853-0571主な対象: 定めていない - 京都市うずまさ学園(特定相談支援事業)
京都府京都市右京区 太秦森ケ前町21番地の10
電話 075-873-5353主な対象: 知的障害者 - 京都市西部障害者地域生活支援センター「うきょう」
京都府京都市右京区 山ノ内北ノ口町5番地1ラ・ポーム田中1階
電話 075-813-1922主な対象: 定めていない - 京都希望の家
京都府京都市右京区 西院西寿町14 大和ビル2階3階
電話 075-322-5075 - 指定一般・特定相談支援事業所 アルクプラス
京都府京都市右京区 太秦安井東裏町8−1
電話 075-201-4321 - 指定特定相談支援事業所 いっけんや
京都府京都市右京区 西院乾町48番地6
電話 075-950-0680主な対象: 身体障害者 - 特定相談支援事業所 大樹
京都府京都市右京区 梅津南広町73−2
電話 075-863-1522主な対象: 精神障害者 - 特定相談支援事業所UP TO
京都府京都市右京区 西院乾町70番地1JO−INジェミニビル405号室
電話 075-325-0607主な対象: 知的障害者 - 独立行政法人国立病院機構宇多野病院
京都府京都市右京区 鳴滝音戸山町8宇多野病院
電話 075-461-5121主な対象: 身体障害者 - 相談支援 ぱすてる
京都府京都市右京区 太秦桂ケ原町9−20
電話 075-862-1580主な対象: 身体障害者 - 相談支援せせらぎ
京都府京都市右京区 西京極葛野町2公益社団法人京都市身体障害児者父母の会連合会
電話 075-321-6905主な対象: 身体障害者 - 相談支援センターまごのて右京
京都府京都市右京区 常盤西町18番地グランドールトキ1階102号室
電話 075-288-3232主な対象: 定めていない - 相談支援事業所 加音
京都府京都市右京区 西京極堤町24
電話 075-313-5528 - 相談支援事業所とも
京都府京都市右京区 嵯峨天龍寺広道町3番地の4社会福祉法人全国手話研修センター
電話 075-863-2377主な対象: 身体障害者 - 相談支援事業所ぱるん
京都府京都市右京区太秦組石町20−1 Bハイツ305号室
電話 080-4484-1820主な対象: 定めていない - 相談支援事業所プレジール
京都府京都市右京区 西京極新明町3番地
電話 075-874-2490 - 相談支援事業所京都育成会
京都府京都市右京区 西京極新明町38−3
電話 075-322-1074主な対象: 知的障害者 - 社会福祉法人京都福祉サービス協会太秦訪問介護ステーション
京都府京都市右京区 常盤一ノ井町8番地の3カリオン大町1階
電話 075-334-5815主な対象: 身体障害者 - NPO法人 ほっと・サービス ゆめ
京都府京都市右京区 太秦面影町5番地サントピア太秦 206号室
電話 075-864-5066
計画相談支援とは
障害福祉サービスを利用したい人の相談に応じ、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた「サービス等利用計画」を作ります。利用が始まった後も、定期的に状況を確かめ(モニタリング)、必要に応じて計画を見直します。
- 対象となる方
- 障害福祉サービスや地域相談支援を利用する(または利用の内容を変える)人。障害のある子どもが、居宅介護など障害者総合支援法のサービスを使う場合も対象です。
- 主な支援の内容
- サービス等利用計画案の作成
- サービス事業所との連絡調整
- サービス等利用計画の作成
- 定期的なモニタリングと計画の見直し
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の計画相談支援給付
知っておきたいこと
- 利用者負担はありません。
- 計画を自分で作る「セルフプラン」を選ぶこともできます。
出典
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
京都市右京区で計画相談支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくは京都市右京区の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
相談支援(計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援)は、費用の全額が給付されるため、利用者負担はありません。
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
