宮城県
宮城県の共同生活援助事業所
宮城県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 245 件(35市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(225件)
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事業所一覧(245件)
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- ABCリビング仙台長町
宮城県仙台市太白区 長町7-16-1
電話 022-302-6827主な対象: 難病 - ABCリビング仙台長町2号館
宮城県仙台市太白区 長町7-16-2
電話 022-302-7220主な対象: 難病 - LIFE
宮城県仙台市青葉区 小松島2丁目10-14カンダミニアム小松島
電話 022-725-7591主な対象: 精神障害者 - Tagomaruハウス
宮城県仙台市宮城野区 田子西一丁目12番地の3
電話 022-352-5951主な対象: 知的障害者 - la zona 北中山
宮城県仙台市泉区 北中山2-25-19
電話 022-707-2279主な対象: 定めていない - mahoroba
宮城県仙台市若林区 連坊2-6-11
電話 022-355-5037主な対象: 定めていない - tocotoco home 仙石新館
宮城県石巻市新館2丁目1-10
電話 0225-98-3123主な対象: 定めていない - ”十夢”
宮城県石巻市 須江字小国55
電話 0225-98-4883主な対象: 知的障害者 - あいしんHome
宮城県仙台市太白区 茂庭字梨野東18番地8
電話 022-796-9886主な対象: 知的障害者 - あかりホーム
宮城県仙台市泉区 南光台南三丁目7番26号
電話 022-343-7107主な対象: 知的障害者 - あったか荘
宮城県柴田郡川崎町 前川字堀切13番地13
電話 0224-84-4054主な対象: 精神障害者 - あゆの風
宮城県仙台市太白区 八木山松波町16番15号クイーンハイツB棟105号室
電話 022-393-5634主な対象: 精神障害者 - いっぽ
宮城県気仙沼市物倉山6番地
電話 0226374585主な対象: 定めていない - えくぼハウス利府
宮城県宮城郡利府町 しらかし台3丁目19−2
電話 022-357-0448主な対象: 知的障害者 - おはな
宮城県塩竈市 玉川3丁目1‐23‐2グループホームおはな 玉川A棟
電話 022-385-5527主な対象: 知的障害者 - かぶしきがいしゃぴーの
宮城県柴田郡柴田町船岡西1−9−19−2 船岡西1−9−19−2
電話 05057993676主な対象: 定めていない - きょうどう舎グループホーム
宮城県仙台市宮城野区 幸町三丁目4番15号サンライフ高嶺T105号室
電話 022-296-6045主な対象: 知的障害者 - くじらのしっぽ
宮城県石巻市 鮎川浜清崎山7清優館内
電話 0225-44-1753主な対象: 知的障害者 - くにみの杜
宮城県仙台市青葉区 国見六丁目39−1
電話 022-233-0218主な対象: 精神障害者 - くにみ荘
宮城県仙台市青葉区 三条町17−9
電話 022-234-1524主な対象: 精神障害者 - くりこま「ゆめ工房」
宮城県栗原市 栗駒岩ケ崎土川10−5
電話 0228-49-3933主な対象: 知的障害者 - ぐれーぷハウス
宮城県仙台市青葉区 上杉3丁目9番62号福祉協働オフィス2F-6
電話 022-796-2405主な対象: 知的障害者 - こた古川
宮城県大崎市古川江合寿町三丁目6番3号
電話 0229255586主な対象: 定めていない - こはく
宮城県仙台市泉区 南光台南1-21-14
電話 022-341-7296主な対象: 定めていない - さくら
宮城県大崎市 古川旭5丁目3番3号STビルB棟1階
電話 022-25-5815主な対象: 精神障害者 - さくらの家
宮城県塩竈市 杉の入四丁目3−8塩竃市杉の入4−3−8
電話 022-352-1091主な対象: 定めていない - すけっとホーム
宮城県登米市 石越町南郷字小谷地前1−1
電話 0228-35-5057主な対象: 精神障害者 - すぷりんぐ
宮城県栗原市 若柳川北中町73−1
電話 0228-35-1230主な対象: 知的障害者 - すまいるハウス
宮城県仙台市青葉区 旭ケ丘三丁目16番地21号すまいるライフ旭ヶ丘
電話 022-341-3903主な対象: 精神障害者 - たてやまホーム
宮城県柴田郡柴田町 船岡西2丁目11番6号たてやまホーム
電話 0224-55-0025主な対象: 知的障害者 - だいずグループ
宮城県仙台市青葉区 西勝山22番7号
電話 022-725-7590 - つばさ
宮城県気仙沼市 松崎五駄鱈112番地5
電話 0226-23-3115主な対象: 知的障害者 - てのひら
宮城県石巻市 門脇字元捨喰6グループホームアット
電話 090-7797-8228主な対象: 知的障害者 - とおん
宮城県仙台市青葉区 小松島二丁目26番1号
電話 022-274-1352主な対象: 知的障害者 - ともにアルファ事業所
宮城県黒川郡大和町 吉岡字西原9-34
電話 022-725-5931主な対象: 知的障害者 - ながさか
宮城県白石市 福岡長袋字永坂1番地地域生活援助 ながさか
電話 0224-22-4331主な対象: 定めていない - のぞみホーム
宮城県仙台市宮城野区 二の森14番3号仙台通勤寮
電話 022-293-1093主な対象: 知的障害者 - はぐくみ学園障害者グループホーム
宮城県角田市 角田字中島上237-1
電話 0224878277 - はーもにぃはうす
宮城県名取市 飯野坂同上
電話 022-797-8353主な対象: 知的障害者 - ぱんぷきん
宮城県仙台市太白区 長町一丁目3番26号コーポ長町204
電話 022-308-7282 - ひこうき雲
宮城県仙台市若林区 沖野3-16-48
電話 022-282-4671主な対象: 知的障害者 - ひなた
宮城県黒川郡大和町 吉岡字館下46−1地域支援センターぱれっと
電話 022-344-3596主な対象: 知的障害者 - ぴぁびーんず
宮城県仙台市若林区 遠見塚二丁目41番15号
電話 022-355-8781主な対象: 知的障害者 - ふくのね村田テレーズホーム
宮城県柴田郡村田町 小泉字沖田前25−3
電話 0224-83-5743主な対象: 定めていない - ぼくらの家
宮城県宮城郡利府町 利府字八幡崎63番1利府こども発達センター
電話 022-290-3567主な対象: 知的障害者 - まちワクホーム
宮城県仙台市泉区 西田中字萱場中33番地の3
電話 022-343-7260主な対象: 定めていない - まどか
宮城県富谷市 ひより台1丁目8-8
電話 022-341-0221主な対象: 知的障害者 - まろんの家
宮城県仙台市泉区加茂1-24-4
電話 022-346-0881 - みやぎこうでねいとファミリアハウス
宮城県仙台市青葉区 一番町二丁目5−22GC青葉通りプラザ7階
電話 022-263-0294主な対象: 精神障害者 - みんなのはぁとほーむ
宮城県仙台市泉区 山の寺一丁目12番20号なし
電話 022-707-9823主な対象: 定めていない
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
宮城県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
