宮城県
宮城県の共同生活援助事業所
宮城県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 245 件(35市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(225件)
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事業所一覧(245件)
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- みんなの家
宮城県名取市 増田3丁目10−25
電話 080-5743-1022主な対象: 精神障害者 - みんなの家なごみ
宮城県登米市 中田町宝江新井田字新姥沼191番地
電話 0220-23-8611主な対象: 定めていない - むすび
宮城県仙台市太白区 四郎丸字渡道31番地の1
電話 022-796-7901主な対象: 精神障害者 - よろこび舎
宮城県仙台市青葉区 国見三丁目9番5号ハイツクレメント103
電話 090-2979-0465主な対象: 定めていない - らく壱番館
宮城県仙台市宮城野区 鶴ケ谷五丁目15番地の7
電話 022-253-6577主な対象: 知的障害者 - わおん泉ビレジ
宮城県仙台市泉区 館二丁目21番地の4
電話 090-2976-6261主な対象: 精神障害者 - わたげ寮
宮城県仙台市宮城野区 枡江9−22
電話 0222468457主な対象: 精神障害者 - アウル仙台
宮城県仙台市太白区 松が丘29-27ハウスエレガンス104
電話 090-8645-3055 - アウル障害福祉グループ東北(GHみらいのたね仙台)
宮城県仙台市青葉区 上愛子字平治28−9
電話 070-1308-4064主な対象: 精神障害者 - アットホームオレンジ
宮城県気仙沼市 大林18番地1アットホームオレンジ
電話 0226-25-8959主な対象: 知的障害者 - アピアチェーレ
宮城県仙台市太白区 山田自由ケ丘39-7
電話 080-7458-1110 - アルコール・リハビリホーム(ARH)
宮城県仙台市太白区 向山二丁目12−3
電話 022-267-6276 - ウェルネスラボ「滝道」
宮城県仙台市青葉区 滝道1番18号
電話 022-341-6172主な対象: 定めていない - オリーブ
宮城県仙台市青葉区 桜ケ丘三丁目13番22号エクセルシャトー桜ヶ丘101
電話 022-725-8957主な対象: 知的障害者 - カーサくわのき
宮城県仙台市若林区 連坊二丁目5番26号
電話 022-349-8277 - カーサフェリス千手寺
宮城県大崎市 古川千手寺町一丁目7-31
電話 0229-22-0080主な対象: 定めていない - クオルド中田
宮城県仙台市太白区 中田町字法地北19番地の13
電話 022-748-6390主な対象: 知的障害者 - クオルド小田原
宮城県仙台市青葉区 小田原七丁目7番34号
電話 022-796-8452主な対象: 知的障害者 - グランシエル安養寺
宮城県仙台市宮城野区 安養寺2-19-19CIEL ANYOJI 101
電話 022-296-6085主な対象: 知的障害者 - グルッペ
宮城県白石市 大鷹沢三沢字中山74番地の14
電話 0224-26-1739主な対象: 精神障害者 - グルーピングケア仙台
宮城県仙台市若林区 遠見塚3丁目14番12号
電話 022-762-7211主な対象: 知的障害者 - グループホーム FLAT
宮城県仙台市青葉区水の森3-28-10
電話 022-355-9838 - グループホーム ハニー
宮城県仙台市青葉区国見6-23-29
電話 09088788959 - グループホームRASIEL名取
宮城県名取市 大手町6丁目2−6
電話 0223984306主な対象: 定めていない - グループホームRASIEL岩沼
宮城県岩沼市 吹上3丁目6番25号
電話 0223-36-7835主な対象: 定めていない - グループホームRASIEL石巻
宮城県石巻市 穀町10番45号
電話 0225-25-6530主な対象: 定めていない - グループホームRASIEL美田園
宮城県名取市 美田園5丁目4番地4
電話 022-797-2185主な対象: 定めていない - グループホーム じばっち
宮城県仙台市太白区 青山二丁目18番18号青山壱番館201
電話 022-399-6731主な対象: 精神障害者 - グループホーム にじいろ
宮城県亘理郡山元町 坂元字向山35番地3
電話 0223-38-0790 - グループホーム ねの
宮城県仙台市泉区 根白石字学校前15
電話 022-353-7431主な対象: 知的障害者 - グループホーム ゆうゆう 泉ケ丘
宮城県仙台市泉区 泉ケ丘五丁目3番36号
電話 022-343-1622 - グループホーム エン・ジュ
宮城県仙台市泉区 南光台東一丁目38番13号
電話 022-349-8818主な対象: 定めていない - グループホーム フェリーチェ
宮城県仙台市宮城野区 宮城野一丁目1番2号アンバービル6 3階4階
電話 022-204-0857主な対象: 定めていない - グループホーム ラ・マンチャ
宮城県気仙沼市 上田中一丁目1-21
電話 0226-22-8185主な対象: 精神障害者 - グループホーム ワンファミリー
宮城県仙台市青葉区 二日町4番26号 リバティーハイツ二日町102号
電話 022-398-9854主な対象: 定めていない - グループホーム 憩いば
宮城県仙台市泉区 南光台一丁目6番7ー1号
電話 022-342-1553主な対象: 精神障害者 - グループホーム 時のひかり
宮城県仙台市青葉区 国分町三丁目1番15号IINE仙台ビル4階
電話 022-799-7301主な対象: 精神障害者 - グループホーム 楽
宮城県富谷市 鷹乃杜一丁目13-9
電話 070-8962-7789主な対象: 定めていない - グループホーム 那智の郷
宮城県名取市 那智が丘二丁目8-1
電話 022-738-9435主な対象: 定めていない - グループホームあいやまこもれびの家
宮城県柴田郡村田町 村田字相山100番地5グループホームあいやまこもれびの家
電話 0224-82-2366主な対象: 知的障害者 - グループホームあおい
宮城県仙台市泉区 南中山3-35-2
電話 022-376-4360 - グループホームあざみ
宮城県大崎市 古川稲葉大江向74−1
電話 0229-22-1190主な対象: 精神障害者 - グループホームあゆみ
宮城県仙台市泉区 南光台南三丁目35番10号
電話 022-252-7390主な対象: 精神障害者 - グループホームいちご
宮城県遠田郡美里町 青生字中ノ橋173
電話 0229-25-8842主な対象: 定めていない - グループホームうぐいすの里こもれびの家
宮城県栗原市 鶯沢南郷広面46
電話 0228-55-3889主な対象: 知的障害者 - グループホームうらやす
宮城県名取市 下余田字鹿島86番地5
電話 022-383-3860主な対象: 知的障害者 - グループホームここかるた
宮城県仙台市太白区西多賀4-25-15
電話 022-290-2947主な対象: 精神障害者 - グループホームころんぶす鶴まち苑
宮城県栗原市 一迫真坂字鶴町285番1
電話 0228-52-3330主な対象: 精神障害者 - グループホームさくら
宮城県仙台市青葉区 山手町19番2号
電話 739-9701 - グループホームさくらおか
宮城県登米市 米山町桜岡大又232番地2
電話 0220-55-5160主な対象: 知的障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
宮城県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
