宮城県
宮城県の共同生活援助事業所
宮城県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 245 件(35市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(225件)
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事業所一覧(245件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(3 / 5ページ)。
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宮城県仙台市青葉区吉成一丁目17番10号
電話 022-725-7030主な対象: 知的障害者共同生活援助事業所 わーぷ
宮城県仙台市青葉区愛子東三丁目9番11号 地域生活総合支援センター
電話 022-391-5446主な対象: 知的障害者クオルド小田原
宮城県仙台市青葉区小田原七丁目7番34号
電話 022-796-8452主な対象: 知的障害者くにみ荘
宮城県仙台市青葉区三条町17−9
電話 022-234-1524主な対象: 精神障害者くにみの杜
宮城県仙台市青葉区国見六丁目39−1
電話 022-233-0218主な対象: 精神障害者グループホームイノベル仙台青葉
宮城県仙台市青葉区愛子中央5-8-5
電話 022-796-0463主な対象: 定めていないグループホーム恵愛
宮城県仙台市青葉区荒巻神明町25-4 シャングリラ荒巻A103
電話 022-393-9742グループホームさくら
宮城県仙台市青葉区山手町19番2号
電話 739-9701グループホーム 時のひかり
宮城県仙台市青葉区国分町三丁目1番15号 IINE仙台ビル4階
電話 022-799-7301主な対象: 精神障害者グループホーム・なのはな
宮城県仙台市青葉区双葉ケ丘一丁目34番1号
電話 022-272-5215主な対象: 知的障害者グループホーム望(のぞみ)東照宮
宮城県仙台市青葉区東照宮1-13-38
電話 022-200-6651主な対象: 精神障害者グループホーム長命ヶ丘
宮城県仙台市青葉区山手町28番32号
電話 022-279-7082主な対象: 定めていないグループホーム ワンファミリー
宮城県仙台市青葉区二日町4番26号 リバティーハイツ二日町102号
電話 022-398-9854主な対象: 定めていないぐれーぷハウス
宮城県仙台市青葉区上杉3丁目9番62号 福祉協働オフィス2F-6
電話 022-796-2405主な対象: 知的障害者シェアハウスONE
宮城県仙台市青葉区堤町三丁目7番14号
電話 08016713848主な対象: 定めていない四季の家
宮城県仙台市青葉区旭ケ丘二丁目10番7号
電話 022-341-9298主な対象: 精神障害者障害者グループホームPLUS+ONE
宮城県仙台市青葉区栗生3丁目9-20 栗生コーポC棟102
電話 022-796-2182主な対象: 知的障害者障害者グループホーム杜のまろん
宮城県仙台市青葉区栗生1-17-22-2F
電話 050-1721-6715スマイリンクサンフラワー
宮城県仙台市青葉区国見ケ丘5-35-11
電話 080-5483-5553すまいるハウス
宮城県仙台市青葉区旭ケ丘三丁目16番地21号 すまいるライフ旭ヶ丘
電話 022-341-3903主な対象: 精神障害者仙台ダルク
宮城県仙台市青葉区上杉二丁目1番26号
電話 022-261-5341仙台ふきのとう
宮城県仙台市青葉区台原4-14-20 仙台ふきのとう
電話 022-388-3477主な対象: 知的障害者だいずグループ
宮城県仙台市青葉区西勝山22番7号
電話 022-725-7590とおん
宮城県仙台市青葉区小松島二丁目26番1号
電話 022-274-1352主な対象: 知的障害者ネクサスホーム
宮城県仙台市青葉区双葉ケ丘1丁目21−25 レジデルサトウⅢ 101
電話 022-341-8940主な対象: 精神障害者ハピネスホーム
宮城県仙台市青葉区川平四丁目2番8号
電話 022-725-7665主な対象: 知的障害者フィオーレ仙台
宮城県仙台市青葉区川平一丁目8番6号 ガーデンイン桜ケ丘A棟101号室
電話 022-725-7366主な対象: 精神障害者みやぎこうでねいとファミリアハウス
宮城県仙台市青葉区一番町二丁目5−22 GC青葉通りプラザ7階
電話 022-263-0294主な対象: 精神障害者よろこび舎
宮城県仙台市青葉区国見三丁目9番5号 ハイツクレメント103
電話 090-2979-0465主な対象: 定めていないライズライブ愛子東
宮城県仙台市青葉区愛子東一丁目6番14号
電話 080-4914-8901LIFE
宮城県仙台市青葉区小松島2丁目10-14 カンダミニアム小松島
電話 022-725-7591主な対象: 精神障害者グループホーム FLAT
宮城県仙台市青葉区水の森3-28-10
電話 022-355-9838グループホーム ハニー
宮城県仙台市青葉区国見6-23-29
電話 09088788959ユースタイルホーム仙台落合共同生活援助
宮城県仙台市青葉区落合2丁目3番40号
電話 022-392-5225主な対象: 定めていないえくぼハウス利府
宮城県宮城郡利府町しらかし台3丁目19−2
電話 022-357-0448主な対象: 知的障害者ぼくらの家
宮城県宮城郡利府町利府字八幡崎63番1 利府こども発達センター
電話 022-290-3567主な対象: 知的障害者グループホーム優民
宮城県加美郡加美町赤塚95番1
電話 0229254117主な対象: 精神障害者グループホームうらやす
宮城県名取市下余田字鹿島86番地5
電話 022-383-3860主な対象: 知的障害者グループホーム 那智の郷
宮城県名取市那智が丘二丁目8-1
電話 022-738-9435主な対象: 定めていないグループホーム時のひかり
宮城県名取市植松4丁目7-11
電話 022-397-7015主な対象: 精神障害者グループホームRASIEL名取
宮城県名取市大手町6丁目2−6
電話 0223984306主な対象: 定めていないグループホームRASIEL美田園
宮城県名取市美田園5丁目4番地4
電話 022-797-2185主な対象: 定めていない桂實苑
宮城県名取市本郷字東六軒132-1
電話 022-381-0767主な対象: 身体障害者名取メンタルヘルス
宮城県名取市名取が丘二丁目10番1号
電話 022-748-4541主な対象: 精神障害者はーもにぃはうす
宮城県名取市飯野坂 同上
電話 022-797-8353主な対象: 知的障害者みんなの家
宮城県名取市増田3丁目10−25
電話 080-5743-1022主な対象: 精神障害者おはな
宮城県塩竈市玉川3丁目1‐23‐1 グループホームおはな 玉川B棟
電話 022-385-5527主な対象: 知的障害者グループホームシエンス
宮城県塩竈市貞山通3丁目3番地19
電話 050-7118-4777主な対象: 定めていないグループホームひだまり
宮城県塩竈市母子沢町19−2
電話 022-362-5555主な対象: 精神障害者さくらの家
宮城県塩竈市杉の入四丁目3−8
電話 022-352-1091主な対象: 定めていない
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
宮城県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
