宮崎県
宮崎県の共同生活援助事業所
宮崎県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 150 件(19市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(145件)
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事業所一覧(150件)
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- グループホーム「レインボー」
宮崎県串間市 大字西方3804番地1
電話 0987-72-5077主な対象: 精神障害者 - グループホームあすか天神
宮崎県串間市 西方3849-4グループホームあすか天神
電話 0987-72-1138主な対象: 定めていない - グループホームあ・んく
宮崎県東諸県郡国富町 大字森永2094−1
電話 0985-69-7382主な対象: 知的障害者 - グループホームかぐや
宮崎県宮崎市 清武町加納下岩見田2342-10
電話 0985-74-6500主な対象: 定めていない - グループホームこのは
宮崎県都城市 高城町桜木1618番地1ライフサポートいろは
電話 0986-36-6168主な対象: 知的障害者 - グループホームさくらんぼ
宮崎県宮崎市 田野町甲6102-2
電話 0985-67-6533主な対象: 定めていない - グループホームすまいる
宮崎県延岡市 川島町3894
電話 0982-28-6123主な対象: 知的障害者 - グループホームたまてばこ
宮崎県日向市 春原町1丁目44番地
電話 0982-58-0157主な対象: 知的障害者 - グループホームたんぽぽ
宮崎県宮崎市 大塚町柳ヶ迫3822番地5
電話 0985-50-1197主な対象: 定めていない - グループホームちろりん
宮崎県小林市 細野170番地1仁田コーポ
電話 0984-22-1252主な対象: 精神障害者 - グループホームはまなす
宮崎県延岡市 松原町4丁目8847番地19
電話 0982-37-0126 - グループホームぶ〜げんびりあ
宮崎県宮崎市 大工3丁目62番地
電話 0985-78-3923主な対象: 知的障害者 - グループホームぷれっそ
宮崎県日向市 日知屋3380-24
電話 0982-57-4214主な対象: 定めていない - グループホームまさき
宮崎県えびの市 水流55番地7
電話 0984-48-4110主な対象: 定めていない - グループホームオレンジ
宮崎県宮崎市 中西町28-4
電話 0985-69-4501主な対象: 精神障害者 - グループホームグリーンハート3号館
宮崎県児湯郡川南町 大字川南18661番地
電話 0983-27-7080主な対象: 定めていない - グループホームフラワー
宮崎県都城市 花繰町10号11番地2
電話 0986-57-3107主な対象: 定めていない - グループホームポパイ
宮崎県日向市 大字塩見字小堤14168番地
電話 0982-54-6801主な対象: 精神障害者 - グループホーム大淀
宮崎県宮崎市 松橋2丁目3番17号
電話 0985-51-1548主な対象: 精神障害者 - グループホーム心音
宮崎県宮崎市 高岡町浦之名2732番地8
電話 0985-74-5080主な対象: 精神障害者 - グループホーム悠 共同生活援助事業所
宮崎県東臼杵郡門川町 大字門川尾末9272−1番地
電話 0982-63-6580主な対象: 知的障害者 - グループホーム昭和クラブ
宮崎県都城市 金田町2534番地1
電話 0986-36-8358主な対象: 定めていない - グループホーム木の実
宮崎県宮崎市清武町木原412番地 カイルアビルⅡ 102号室
電話 0985-78-0411主な対象: 定めていない - グループホーム杉の湯荘
宮崎県日南市 北郷町大藤甲2761番地
電話 0987-21-7581主な対象: 身体障害者 - グループホーム華
宮崎県西諸県郡高原町 西麓5151
電話 0984-42-1105 - グループホーム青空
宮崎県児湯郡新富町 富田西2丁目60番地
電話 0983-33-5250主な対象: 精神障害者 - グループホーム青空
宮崎県児湯郡新富町 日置1562番地5
電話 0983-33-5250主な対象: 定めていない - ケアホーム アニモ
宮崎県児湯郡新富町 上富田4726番地4
電話 0983-33-1255主な対象: 身体障害者 - コーポしんまち
宮崎県児湯郡都農町 大字川北5484番地1
電話 0983-25-5561主な対象: 知的障害者 - コーポ希望の杜
宮崎県宮崎市 神宮西1丁目133番地2
電話 0985-39-7692主な対象: 知的障害者 - シェアハウス蕾
宮崎県延岡市 富美山町951番地79号
電話 0982-20-0354主な対象: 精神障害者 - ショートステイ八月のさくら
宮崎県都城市 梅北町7358番地4
電話 0986-36-8226主な対象: 定めていない - スマイルハウスたかお
宮崎県都城市 五十町1805-2
電話 090-6509-0851主な対象: 精神障害者 - スマイルハウスみやまる
宮崎県都城市 宮丸町6街区6号
電話 090-6509-0851主な対象: 精神障害者 - セサミ・メイツ
宮崎県児湯郡高鍋町 大字蚊口浦字蚊口1番地9セサミ・メイツ1号館・2号館
電話 0983-35-1250主な対象: 知的障害者 - センチュリーハイツ
宮崎県宮崎市 佐土原町下田島20444番地48
電話 0985-55-0506主な対象: 知的障害者 - ソーシャルインクルーホーム宮崎赤江
宮崎県宮崎市 赤江1269-1
電話 0985-65-3958主な対象: 定めていない - ソーシャルインクルーホーム都城山之口町
宮崎県都城市 山之口町花木2304-14
電話 0986-57-5950主な対象: 定めていない - トポス
宮崎県宮崎市 大字島之内7575-4サントポス201号 サントポス203号
電話 0985-89-3006主な対象: 精神障害者 - ドミール・トク
宮崎県西都市 調殿346番地1
電話 070-3198-2283主な対象: 定めていない - ハッピーフィールド都農ホーム
宮崎県児湯郡都農町 川北1184-6
電話 0983-32-1350主な対象: 定めていない - ハッピーローズ
宮崎県宮崎市 大字恒久字曽井5656番地ハッピーローズ
電話 0985-62-3360主な対象: 定めていない - ハピネスリブ
宮崎県西諸県郡高原町 大字西麓275番地6
電話 0984-42-2818主な対象: 定めていない - ハートヒルズ高鍋
宮崎県児湯郡高鍋町 南高鍋6451番地1
電話 0983-30-2532主な対象: 知的障害者 - ピュット
宮崎県宮崎市 高岡町飯田2丁目15番地5号
電話 08093044718 - ホーム浜風
宮崎県日南市 大字風田3585番地
電話 0987-23-5336主な対象: 知的障害者 - マイホーム
宮崎県西諸県郡高原町 西麓1359−1
電話 0995-57-4508 - マイホームⅠ西麓・Ⅱ花堂
宮崎県西諸県郡高原町 蒲牟田小塚下3628-1
電話 0984-42-0919主な対象: 知的障害者 - ライフ
宮崎県児湯郡都農町 川北5484-12階
電話 0983-25-5561 - ラヴィータ佐土原
宮崎県宮崎市 佐土原町上田島字松木田633‐1
電話 0985785105主な対象: 精神障害者
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
宮崎県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
