宮崎県
宮崎県の共同生活援助事業所
宮崎県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 150 件(19市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(145件)
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事業所一覧(150件)
地域(都道府県は北から・市区町村ごと)に、事業所名の五十音順で並べています(3 / 3ページ)。
- あかつき学園グループホーム
宮崎県日向市比良町3丁目90番地
電話 0982-54-3888主な対象: 知的障害者 - グループホームたまてばこ
宮崎県日向市春原町1丁目44番地
電話 0982-58-0157主な対象: 知的障害者 - グループホームぷれっそ
宮崎県日向市日知屋3380-24
電話 0982-57-4214主な対象: 定めていない - グループホームポパイ
宮崎県日向市大字塩見字小堤14168番地
電話 0982-54-6801主な対象: 精神障害者 - 白浜ホーム
宮崎県日向市大字財光寺1321−2
電話 0982-54-5044主な対象: 知的障害者 - すてっぷ
宮崎県日向市中堀町1丁目61番地
電話 0982-54-0888主な対象: 定めていない - 第2あかつきホーム
宮崎県日向市大字大字富高343番地1
電話 0982-54-3444主な対象: 知的障害者 - どれみふぁ荘
宮崎県日向市財光寺3265番1
電話 0982-66-7000 - ラヴィータ曽根
宮崎県日向市曽根町2丁目124番地
電話 0982-66-8155主な対象: 精神障害者 - グリーンホーム
宮崎県東諸県郡綾町南俣419−2
電話 0985-77-3110 - かのだ壹番館
宮崎県西都市鹿野田8624番地1
電話 0983-43-0033主な対象: 定めていない - グループホーム 音音
宮崎県西都市御舟町1丁目69番地
電話 0983-43-6258主な対象: 定めていない - 指定共同生活援助事業所かすみそう
宮崎県西都市妻町2丁目53番地5 かすみそう
電話 0983-32-8884主な対象: 知的障害者 - 天命館
宮崎県西都市大字穂北5248番地12
電話 0983-43-4996主な対象: 定めていない - ドミール・トク
宮崎県西都市調殿346番地1
電話 070-3198-2283主な対象: 定めていない - 共同生活事業所キャンバス
宮崎県都城市年見町30-1-2-1
電話 0986-51-5132主な対象: 定めていない - グループホームこのは
宮崎県都城市高城町桜木1618番地1 ライフサポートいろは
電話 0986-36-6168主な対象: 知的障害者 - グループホーム昭和クラブ
宮崎県都城市金田町2534番地1
電話 0986-36-8358主な対象: 定めていない - グループホームフラワー
宮崎県都城市花繰町10号11番地2
電話 0986-57-3107主な対象: 定めていない - こころ家
宮崎県都城市梅北町11848番地
電話 0986-39-5923主な対象: 定めていない - 障害者グループホームはっぴーはうす
宮崎県都城市乙房町2191番地3
電話 0986-36-4330主な対象: 定めていない - 障害者グループホーム フラット・モジラ
宮崎県都城市上川東1-21-10
電話 0986-36-5350 - 障がい者グループホームわんだ荘
宮崎県都城市甲斐元町2街区6号
電話 080-8545-0349主な対象: 精神障害者 - 障がい者グループホームわんだ荘甲斐元
宮崎県都城市甲斐元町2街区6号
電話 070-4065-0014主な対象: 知的障害者 - 障がい者グループホーム八月のさくら
宮崎県都城市梅北町7358番地4
電話 0986-36-8226主な対象: 定めていない - 自助ホームいちゃりば
宮崎県都城市久保原町2879番地4
電話 0986-36-4564 - スマイルハウスたかお
宮崎県都城市五十町1805-2
電話 090-6509-0851主な対象: 精神障害者 - スマイルハウスみやまる
宮崎県都城市宮丸町6街区6号
電話 090-6509-0851主な対象: 精神障害者 - ソーシャルインクルーホーム都城山之口町
宮崎県都城市山之口町花木2304-14
電話 0986-57-5950主な対象: 定めていない - 障害児・者支援施設 高千穂学園
宮崎県都城市都原町7171 都原町7248番地2 県営都原団地59−1 13号・14号
電話 0986-22-2321主な対象: 知的障害者 - 田倉住宅
宮崎県都城市上長飯町5191番1
電話 0986-46-3737主な対象: 知的障害者 - みどり園共同生活ホーム
宮崎県都城市蓑原町1656番地1
電話 0986-24-5867主な対象: 知的障害者 - みやこばるスマイルホームつくし
宮崎県都城市都原町3368-1
電話 0986-36-4141主な対象: 知的障害者 - ラヴィータ宮丸
宮崎県都城市宮丸町2791
電話 0985-77-7080 - リノラMe・Live
宮崎県都城市久保原町16-16
電話 0986-36-7123主な対象: 定めていない - コーポしんまち
宮崎県児湯郡都農町大字川北5484番地1
電話 0983-25-5561主な対象: 知的障害者 - ハッピーフィールド都農ホーム
宮崎県児湯郡都農町川北1184-6
電話 0983-32-1350主な対象: 定めていない - ライフ
宮崎県児湯郡都農町川北5484-1 2階
電話 0983-25-5561 - 医療法人浩洋会精神障害者グループホーム『鳴子橋』
宮崎県東臼杵郡門川町宮ヶ原4丁目80番地
電話 0982-63-2511主な対象: 精神障害者 - グループホーム悠 共同生活援助事業所
宮崎県東臼杵郡門川町大字門川尾末9272−1番地
電話 0982-63-6580主な対象: 知的障害者 - つよし荘
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井1100番地2
電話 0982-72-6060主な対象: 定めていない - グループホーム華
宮崎県西諸県郡高原町西麓515 1
電話 0984-42-1105 - ハピネスリブ
宮崎県西諸県郡高原町大字西麓275番地6
電話 0984-42-2818主な対象: 定めていない - マイホーム
宮崎県西諸県郡高原町西麓1359−1
電話 0995-57-4508 - マイホームⅠ西麓・Ⅱ花堂
宮崎県西諸県郡高原町蒲牟田小塚下3628-1
電話 0984-42-0919主な対象: 知的障害者 - 指定共同生活援助事業所 せろり
宮崎県児湯郡高鍋町上江字大戸ノ口7810番地1 グループホーム せろり
電話 0983-32-1414主な対象: 知的障害者 - セサミ・メイツ
宮崎県児湯郡高鍋町大字蚊口浦字蚊口1番地9 セサミ・メイツ1号館・2号館
電話 0983-35-1250主な対象: 知的障害者 - 高鍋ケアホーム
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋2827番地
電話 09030146506 - ハートヒルズ高鍋
宮崎県児湯郡高鍋町南高鍋6451番地1
電話 0983-30-2532主な対象: 知的障害者 - ラヴィータ高鍋
宮崎県児湯郡高鍋町北高鍋1174-7
電話 0983-32-1066
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
宮崎県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
