宮崎県
宮崎県の共同生活援助事業所
宮崎県で共同生活援助を提供する事業所の一覧です。
事業所 150 件(19市区町村)
共同生活援助とは:少人数で共同生活を送る住まい(グループホーム)で、相談や入浴・排せつ・食事の介護など日常生活の援助を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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共同生活援助の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
地図(145件)
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事業所一覧(150件)
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- Filuna
宮崎県宮崎市 城ケ崎四丁目1−18グランテージ城ケ崎101
電話 0985-65-4907主な対象: 精神障害者 - LEADホーム田吉
宮崎県宮崎市 田吉字福島6186番地4
電話 0985-69-4757主な対象: 知的障害者 - LEADホーム鶴島
宮崎県宮崎市 鶴島3丁目208番205号室
電話 0985-66-1222主な対象: 知的障害者 - PhoenixHouse
宮崎県宮崎市 鶴島3丁目104番地
電話 0985-38-5099主な対象: 精神障害者 - Time Flow
宮崎県日南市南郷町中村字城浦乙3844番地
電話 090-9577-5172 - あかつき学園グループホーム
宮崎県日向市 比良町3丁目90番地
電話 0982-54-3888主な対象: 知的障害者 - あけぼの荘
宮崎県延岡市 恒富町3丁目6-1
電話 0982-20-0256主な対象: 知的障害者 - えがおの里グループホーム餅原
宮崎県北諸県郡三股町 餅原656-3
電話 0986-51-2558 - えびの敬愛ホーム
宮崎県えびの市 岡松1020番地1
電話 09020851701主な対象: 精神障害者 - おおぞら園
宮崎県日南市 大字益安1025番地8
電話 0987-23-7286主な対象: 定めていない - かさぶらんか
宮崎県延岡市 鯛名町422番地30
電話 070-5276-2320 - かすみそう
宮崎県小林市 細野1643番地8
電話 0984-27-4440 - かすみそう
宮崎県小林市 細野1643番地8
電話 0984-27-4440 - かのだ壹番館
宮崎県西都市 鹿野田8624番地1
電話 0983-43-0033主な対象: 定めていない - きのこの実わおん佐土原
宮崎県宮崎市 佐土原町下田島字境田19261番地20
電話 0985550723主な対象: 精神障害者 - こころ家
宮崎県都城市 梅北町11848番地
電話 0986-39-5923主な対象: 定めていない - さくら
宮崎県宮崎市 佐土原町上田島開地田4387番地2佐土原町上田島字山倉4477番地1
電話 0985-77-7162主な対象: 知的障害者 - さんさんほーむ
宮崎県日南市 宮崎県日南市大字星倉2824番地1さんさんほーむ1号館・2号館
電話 0987-25-9800主な対象: 定めていない - すいみー壱号館
宮崎県宮崎市 佐土原町下田島20298−13
電話 0983-30-2188主な対象: 知的障害者 - すてっぷ
宮崎県日向市 中堀町1丁目61番地
電話 0982-54-0888主な対象: 定めていない - せかんどはうす
宮崎県宮崎市 清武町今泉甲6876番地9せかんどはうす
電話 0985-74-8115主な対象: 知的障害者 - つよし荘
宮崎県西臼杵郡高千穂町 大字三田井1100番地2
電話 0982-72-6060主な対象: 定めていない - どれみふぁ荘
宮崎県日向市 大字財光寺大字252番地3
電話 0982-66-7000 - なかまのほーむ
宮崎県宮崎市 月見ヶ丘1丁目33番地12
電話 0985-51-9687主な対象: 定めていない - ならの木
宮崎県宮崎市 佐土原町下田島12168-1
電話 0985-30-5655主な対象: 知的障害者 - ふくろう
宮崎県宮崎市 源藤町九日市274番地9
電話 080-3186-5082主な対象: 知的障害者 - ふれあいの杜 川南
宮崎県児湯郡川南町 川南4646番地5
電話 080-3716-2355主な対象: 知的障害者 - みどり園共同生活ホーム
宮崎県都城市 蓑原町1656番地1
電話 0986-24-5867主な対象: 知的障害者 - みやこばるスマイルホームつくし
宮崎県都城市 都原町3368-1
電話 0986-36-4141主な対象: 知的障害者 - みらいのたね宮崎
宮崎県宮崎市 学園木花台南2丁目5‐6
電話 0985676077主な対象: 定めていない - もみのき苑
宮崎県宮崎市 吉村町大町前甲2240番地もみのき苑
電話 0985-23-1321主な対象: 精神障害者 - らららホーム 壱番館
宮崎県小林市 真方512番地48らららホーム壱番館
電話 0984-23-5984主な対象: 知的障害者 - りんぐ
宮崎県東諸県郡国富町 竹田24番地1
電話 0985-64-8867主な対象: 定めていない - イクオリティ
宮崎県宮崎市 高洲町268番地53
電話 0985-38-2010主な対象: 定めていない - カームハウス
宮崎県日南市 大字星倉字松前1906番2
電話 0987-67-4938主な対象: 定めていない - グリーンホーム
宮崎県東諸県郡綾町 南俣419−2
電話 0985-77-3110 - グループホーム なな色住吉
宮崎県宮崎市佐土原町下那珂335-4 サンヒルズ松木103号
電話 0985655071主な対象: 知的障害者 - グループホームRIVER新別府
宮崎県宮崎市 新別府町江田原97ー12あいらんど本郷Bー107
電話 0985892151 - グループホーム AiLiving
宮崎県宮崎市 源藤町原田365-1トピカf 源藤西306号
電話 0985-72-3738主な対象: 知的障害者 - グループホーム tesoro
宮崎県宮崎市 学園木花台桜二丁目21-3
電話 0985-89-4910主な対象: 知的障害者 - グループホーム ありあ
宮崎県宮崎市 京塚町145番地
電話 0985-78-0023主な対象: 定めていない - グループホーム おがわや
宮崎県宮崎市 恒久南2丁目8−13
電話 09074655285主な対象: 定めていない - グループホーム かのう
宮崎県宮崎市 清武町加納1304番1
電話 090-5751-9241主な対象: 知的障害者 - グループホーム にじ
宮崎県延岡市 古川町76−1
電話 0982-34-8603主な対象: 身体障害者 - グループホーム グリーンハート
宮崎県宮崎市 吉村町江田原甲307番地6
電話 0985-38-5002主な対象: 定めていない - グループホーム グリーンハート2号館
宮崎県児湯郡川南町 川南19124番地5
電話 0983-27-7284主な対象: 定めていない - グループホーム サムディ
宮崎県宮崎市 橘通東2丁目4番16号
電話 0985-48-8700主な対象: 定めていない - グループホーム スマイルハウス
宮崎県宮崎市 平和が丘西町31-3
電話 0985-72-3420主な対象: 知的障害者 - グループホーム マナベルテ恒久
宮崎県宮崎市 恒久4102番地1ビスタリー恒久
電話 0985-86-6782主な対象: 定めていない - グループホーム 音音
宮崎県西都市 御舟町1丁目69番地
電話 0983-43-6258主な対象: 定めていない
共同生活援助とは
主に夜間、グループホームで相談や入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の援助を行います。介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型の3つの類型があり、一人暮らしに近い形のサテライト型住居もあります。一人暮らしを希望する人への移行や、その後の定着の支援も行います。
- 対象となる方
- 障害のある人(身体障害者は、65歳未満の人か、65歳になる前日までに障害福祉サービスなどを利用したことがある人)。介護を受ける場合など、障害支援区分の認定が必要になることがあります。
- 主な支援の内容
- 日常生活上の相談・援助
- 入浴・排せつ・食事などの介護(類型によって提供の仕方が異なります)
- 一人暮らしへの移行と、その後の定着の支援
- 関係機関との連絡調整
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付
知っておきたいこと
- 家賃は自己負担ですが、生活保護・低所得の世帯には、月1万円を上限に家賃の補足給付があります。
- 2014年4月に、介護を行う共同生活介護(ケアホーム)がグループホームに統合されました。
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
宮崎県で共同生活援助を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
