新潟県
新潟県の就労定着支援事業所
新潟県で就労定着支援を提供する事業所の一覧です。
事業所 52 件(22市区町村)
就労定着支援とは:障害福祉サービスを利用して一般企業に就職した人が、働き続けられるよう、生活面の課題の相談や企業との調整を受けるサービスです。対象となる方・支援の内容
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就労定着支援の事業所がある市区町村です。数字は事業所数です。
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事業所一覧(52件)
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- Re:WORK with ポニーズ
新潟県上越市 藤巻7番35号
電話 025-521-1155主な対象: 精神障害者 - SAKURA新潟センター
新潟県新潟市中央区 笹口1丁目26番地9大和地所新潟笹口ビル3階
電話 025-240-3918主な対象: 定めていない - きずな工房
新潟県三条市 柳沢461番地
電話 0256-46-0365主な対象: 精神障害者 - くろふね
新潟県新潟市秋葉区 程島2046番地1
電話 0250-47-3709主な対象: 定めていない - こすもす作業所
新潟県柏崎市 豊町3番10号
電話 0257-22-1037主な対象: 定めていない - さくら工房
新潟県上越市 高土町3丁目4番2号
電話 025-522-1721主な対象: 知的障害者 - たいようSOCIOセンター
新潟県柏崎市 豊町3番5号
電話 0257-24-0690主な対象: 知的障害者 - つくし工房
新潟県上越市 寺町2-20-1上越市福祉交流プラザ内
電話 025-538-8001主な対象: 精神障害者 - つばき工房
新潟県上越市 高土町3丁目4番12号
電話 025-523-5472主な対象: 定めていない - また明日カレッジ
新潟県上越市 本町5丁目5−5−9ランドビル2F
電話 025-530-7827 - みのわの里スリージョブながおか
新潟県長岡市 浦9750
電話 0258-92-2030主な対象: 定めていない - アクセスジョブ新潟
新潟県新潟市中央区 東大通2−3−26プレイス新潟2階A号室
電話 025-288-6773主な対象: 精神障害者 - ウェルビー新潟センター
新潟県新潟市中央区 笹口2丁目10番地1WIN21 5階A号室
電話 025-256-8735主な対象: 精神障害者 - カラーズ・ラボ新潟
新潟県新潟市中央区 東大通1丁目7番7号IMAⅢ3階B室
電話 025-384-4650主な対象: 定めていない - カレイドスクエアパーク胎内
新潟県胎内市 下館1147番地
電話 0254-28-9362主な対象: 定めていない - クローバー ドンバスの家
新潟県新潟市北区 東栄町一丁目1番49号
電話 025-384-1137主な対象: 定めていない - サポートセンター青りんご
新潟県新潟市北区 大瀬柳5244番地4
電話 025-386-5590主な対象: 定めていない - セルプこぶし工房
新潟県南魚沼市 塩沢1379-4
電話 025-782-6550主な対象: 定めていない - ソシアルトレーニング
新潟県新潟市中央区 古町通2番町542番地
電話 025-211-4271主な対象: 定めていない - ディーキャリア新潟オフィス
新潟県新潟市中央区 笹口1丁目20番5号ファイ・ビル6階
電話 025-384-0165主な対象: 精神障害者 - フジライフサポート
新潟県新潟市東区 柳ケ丘2番14号14番地
電話 025-250-7667主な対象: 定めていない - プライム
新潟県新潟市西区 青山7−3−16
電話 025-367-2425主な対象: 精神障害者 - マザーアース新発田
新潟県新発田市 西園町1丁目8番6号
電話 0254-24-7171主な対象: 定めていない - ワークセンターこでまり
新潟県妙高市 姫川原544番地6姫川原544番地6
電話 0255-78-7771主な対象: 定めていない - ワークセンターなごみ
新潟県十日町市 八箇甲354番地7
電話 025-750-1010主な対象: 定めていない - ワークセンターにしうみ
新潟県糸魚川市 大字道平34−2
電話 025-553-0002主な対象: 知的障害者 - ワークセンターのっぺ
新潟県長岡市 三ツ郷屋町331番地1
電話 0258-22-4888主な対象: 精神障害者 - 夕映え耕房
新潟県上越市 大潟区犀潟410-5夕映えの郷
電話 025-520-8900主な対象: 精神障害者 - 夢工場つばめ
新潟県燕市 横田13572-3夢工場つばめ
電話 0256-66-0535主な対象: 知的障害者 - 夢工房
新潟県刈羽郡刈羽村 大字刈羽705-6新潟県刈羽郡刈羽村地内
電話 0257-45-3554主な対象: 知的障害者 - 就労センター白山浦
新潟県新潟市中央区 白山浦1丁目312番地3
電話 025-201-8185主な対象: 知的障害者 - 就労定着支援事業所 ウェルビー万代シテイセンター
新潟県新潟市中央区 万代4−1−3プラザ21 1階
電話 025-384-4528主な対象: 精神障害者 - 就労定着支援事業所らぼらほ
新潟県新潟市中央区 万代4丁目1番6号新潟あおばビル8階
電話 025-247-6320主な対象: 定めていない - 就労支援センター ドリーム
新潟県新潟市北区 松潟1490番地2
電話 025-257-3370主な対象: 定めていない - 就労支援センタードリームしばた
新潟県新発田市 諏訪町3丁目2番21号
電話 0254-28-9111主な対象: 定めていない - 就労支援ワーク&カレッジ Oneながおか
新潟県長岡市 表町1丁目10番地5 アーバンヒルズ長岡第二101
電話 0258-89-8973主な対象: 定めていない - 就労支援事業所 きまま舎
新潟県新潟市中央区 白山浦1丁目614-25カクサンビル2階
電話 025-378-4988主な対象: 精神障害者 - 就労支援事業所 ふれんどり〜ミルはまなす
新潟県上越市 柿崎区柿崎6406番地
電話 025-536-6200主な対象: 定めていない - 新発田地域生活総合支援センター さんさん館i
新潟県新発田市 島潟1454さんさん館i
電話 0254-22-9900主な対象: 定めていない - 未来ワークサポートさかまち
新潟県村上市 坂町1860番27
電話 0254-62-7382主な対象: 定めていない - 杉の子工房
新潟県三条市 西本成寺1−28−31
電話 0256-35-6691主な対象: 定めていない - 湯之谷工芸
新潟県魚沼市 大沢605番地1
電話 025-792-7405主な対象: 知的障害者 - 特定非営利活動法人おりづる
新潟県上越市 本城町5番6号
電話 025-544-0626主な対象: 定めていない - 真友キャリアスクール
新潟県新潟市中央区 礎町通三ノ町2140礎町事務所ビル
電話 025-385-6609主な対象: 定めていない - 福祉ラボ アルファスブライト 第1事業所
新潟県長岡市 緑町1丁目38番地431
電話 0258-84-7277主な対象: 定めていない - 自立就労センターいずみ
新潟県五泉市 中川新5545-1
電話 0250-48-3085主な対象: 知的障害者 - 野いちご工房
新潟県長岡市 関原町1丁目3195番地
電話 0258-47-5141主な対象: 定めていない - 障がい福祉サービス事業さくら
新潟県三条市 柳沢461番地
電話 0256-47-4081主な対象: 知的障害者 - 障がい者就労支援センターWITH
新潟県上越市 五智2丁目526番地3
電話 025-531-1005主な対象: 定めていない - 障害福祉サービス事業 メイプルかめだ
新潟県新潟市江南区 亀田向陽1丁目10番30号障害福祉サービス事業 メイプルかめだ
電話 025-278-8546主な対象: 知的障害者
就労定着支援とは
就労移行支援などを利用して一般企業に就職した人が、働き続けられるよう支えるサービスです。働くことに伴って生じる生活面の課題を一緒に確かめて相談や助言を行うほか、企業や医療機関などとの連絡調整を行います。
- 対象となる方
- 就労移行支援・就労継続支援・生活介護・自立訓練を利用して一般就労した人で、働くことに伴う生活面の課題がある人。就職して6か月が過ぎてから利用できます。
- 主な支援の内容
- 生活面の課題の把握と、相談・助言
- 企業・障害福祉サービス事業所・医療機関などとの連絡調整
- 月1回以上の対面での支援と、企業への訪問
- 利用できる期間
- 最長3年
- 制度上の位置づけ
- 障害者総合支援法の訓練等給付(2018年4月に創設)
出典
- 厚生労働省「障害福祉サービスの内容(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(新しいタブで開く)」
利用の流れと費用
新潟県で就労定着支援を使い始めるまでの一般的な流れと、利用者負担のしくみです。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口に確認してください。
- 市区町村の障害福祉の窓口か相談支援事業所に相談し、利用を申請します。
- 心身の状況などの調査を受けます。介護給付のサービス(居宅介護・生活介護など)を使う場合は、障害支援区分の認定を受けます。
- 相談支援事業所が「サービス等利用計画案」を作って提出します(自分で作るセルフプランも選べます)。
- 市区町村が、利用できるサービスの種類と量を決めます(支給決定)。
- 事業所と契約して利用を始めます。利用中は、相談支援事業所が定期的に状況を確かめ、計画を見直します。
利用者負担
費用の1割が自己負担の上限で、さらに世帯の所得に応じて1か月の負担に上限があります(1割より上限額のほうが低ければ上限額まで)。食費・光熱水費・家賃などは別にかかります。
| 区分 | 世帯の状況 | 負担の上限(月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税が課税の世帯で、所得割が16万円未満(入所施設を利用する20歳以上の人・グループホームの利用者を除く) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
出典
- 厚生労働省「障害者の利用者負担(新しいタブで開く)」
- 厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について(新しいタブで開く)」
- 全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)(新しいタブで開く)」
- e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(新しいタブで開く)」
